
登録されていないすべての暗号資産関連企業は、今月末までにシンガポールから撤退しなければならず、移行期間は設けられない。
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登録されていないすべての暗号資産関連企業は、今月末までにシンガポールから撤退しなければならず、移行期間は設けられない。
シンガポール金融管理局の新規定における8つの注目ポイント。
執筆:jk、Odaily 星球日報
シンガポールはアジアの中心に位置し、かつては開放的でありながら慎重な金融政策により、グローバルなWeb3起業家にとって最適な拠点とされてきたが、今や前例のない規模の規制変化が進行している。
2025年5月30日、シンガポール金融庁(MAS)はデジタルトークンサービスプロバイダー(DTSP)に対する監督対応文書を正式発表し、6月30日に全面的に施行される新規制の幕開けを宣言した。今回の政策は移行期間を設けず、「極めて限定的なライセンス付与基準」と「刑事責任」を最低ラインとしており、かつて暗号資産の避難港とされた「シンガポールモデル」を一夜にして終焉させたも同然である。
それでは、新規制下における8つの要点を確認しよう。
1. 新規制の核心:今月末までにライセンス取得か、業務停止か
シンガポール金融庁(MAS)は2025年5月30日に公表した文書において、デジタルトークンサービスプロバイダー(DTSP)に対する新たな監督規則を正式に確立した。その中心は『金融サービスおよび市場法』(FSM Act)第137条に基づき、シンガポール国内に営業所を有し、海外に対してデジタルトークンサービスを提供するすべての個人または機関に対し、DTSPライセンスの保有義務を課すものである。
MASは明確に述べている。サービス対象がシンガポール国内の顧客かどうかに関わらず、サービスがシンガポールの「営業所」で行われている限り、DTSPライセンスの取得が必須であり、そうでなければ違法営業となる。これまでは、海外顧客向けサービスを行う場合、シンガポール法人であってもライセンス取得は不要であった。
さらに厳格なのは、MASが今回、移行期間を一切設けなかったことである。新規制の適用対象となるすべての主体は、2025年6月30日までに、DTSPライセンスを取得するか、すべてのデジタルトークン関連業務を完全に停止しなければならない。MASはライセンス申請について「極めて限定的な状況下でのみ承認される」としており、大多数のサービスプロバイダーはシンガポールでの継続運営条件を満たしていないことを意味する。ライセンス義務違反の場合、刑事犯罪となり、『FSM Act』に定められた厳しい罰則が科せられる。
2. どのような企業が影響を受けるのか?
MASの新規制の最大の影響を受けるのは、DTSPライセンスを保有せず、しかしシンガポールに実体、オフィス、またはコアチームメンバーを有するWeb3企業、特に以下の2種類の機関である:
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本社または主要事業をシンガポールに置く国際的な暗号資産機関。特にこれまでシンガポールをアジア太平洋地域のハブとしていた取引所で、特定のサービスモジュールがDTSP承認を得ていない場合は、依然として規制違反のリスクがある。
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シンガポールで登録されているが、世界中のユーザーにサービスを提供するWeb3企業。無ライセンスのDEX、ウォレット、クロスチェーンプロトコル開発チーム:法律上の登録地をシンガポールに置きながらも、業務が海外向けのプロジェクト、例えば一部のDeFiプロトコル、NFTプラットフォーム、ブロックチェーンゲーム開発チームなど。
たとえば、あるUniswapフォークプロジェクトのような分散型取引所(DEX)や、クロスチェーンブリッジ開発チームの技術中核メンバーがシンガポールで勤務している場合、たとえサービス対象が全世界のユーザーであっても、許可を得ていない限り、コンプライアンスリスクの範囲に含まれる。
3. DTSPライセンスはどうすれば取得できるのか?難しいのか?
DTSP(デジタルトークンサービスプロバイダー)ライセンスの申請ハードルは非常に高い。MASは最新の対応文書で、「A DTSP licence will only be granted under extremely limited circumstances.(DTSPライセンスは極めて限定的な状況下でのみ付与される)」と明言しており、これはライセンス取得がオープンで通常の行政手続きではなく、慎重な監督理念に基づく例外的承認であることを示している。
まず、申請主体はAML/CFT(マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止)管理体制が整っていることを証明しなければならない。これには、顧客デューデリジェンス(CDD)プロセス、疑わしい取引の報告メカニズム、技術およびサイバーセキュリティ保護、第三者との協業時のデューデリジェンス手順、ITシステムのリスク管理およびサイバーセキュリティ対策(FSM-N3 1通知で規定された最低サイバーセキュリティ要件を満たす必要あり)、内部コンプライアンス体制(コンプライアンス担当者およびリスク管理責任者の配置など)が含まれる。
MASは申請者のコンプライアンス能力、事業の透明性、リスク管理体制、人員の資質について体系的な評価を行う。特に顧客身元の識別、取引追跡、データ保存に関しては、DTSPライセンス保有者は伝統的金融機関と同等、あるいはそれ以上の監督強度に直面する。
したがって、DTSPライセンスは単に「取得が難しい」だけでなく、政策的論理上「広範な発行を意図していない」制度である。MASの監督目的は、より多くの暗号資産サービスプロバイダーの合规化支援ではなく、高リスク主体を積極的に排除し、Web3活動によってシンガポールが被りうる評判リスクおよび金融システミックリスクを最小限に抑えることにある。
4. リモート勤務者:海外企業でリモート勤務は可能だが、依然リスクあり
MASは今回のDTSP新規制において、リモート勤務者に対する姿勢を特に厳格かつ具体的に示しており、その核心的論理は一言で言えば、「あなたが『シンガポールにいる』『仕事内容が海外向け』であれば、ライセンス義務が発生する可能性がある」、つまり在宅勤務であっても免除されないということである。
MASは明確に述べている。シンガポール国内の「営業所」で、海外顧客に対してデジタルトークンサービス(DTサービス)を提供する個人は、『金融サービスおよび市場法』第137条に基づき、DTSPライセンスを申請する必要がある。この「営業所」の定義は極めて広く、正式なオフィスだけでなく、シェアオフィス、さらには自宅勤務場所も含まれる可能性がある。つまり、リモート勤務者であっても、自動的に規制義務から免除されるわけではない。
ただし、MASは一類の人物に対して例外を設けており、外国に登録され、かつ外国ユーザーのみにサービスを提供する企業に雇用され、その勤務が雇用契約の一部としてコードの作成や運営サポート業務などをリモートで行う場合、当該従業員の行為自体は違法とは見なされず、ライセンス義務も発生しない。但し、この免除は正規の「従業員」に限定され、独立コンサルタント、請負業者、企業創業者など、雇用契約関係を持たない個人には適用されない。
しかし、実際の運用では依然として裁量の余地が大きい。例えば、MASは「従業員」の定義にプロジェクト創業者、株主、共同創業者を含むか明確にしていない。また、一部の業務を外部委託してもコンプライアンス上の地位に影響がないかについても言及していない。さらに、シンガポールにいるリモート勤務者が商談に参加したり、顧客を訪問したり、シェアオフィスを利用したりする行為が、シンガポールでのDTサービス提供と見なされるかどうかについても不明確である。
したがって、シンガポールにいるリモート勤務者にとって、「業務が国内市場ではない」という一点だけでは、もはや十分なコンプライアンス保障とはならない。MASの立場は極めて明確である:個人がシンガポールに所在し、その業務内容が海外向けのデジタルトークンサービスに関わるのであれば、極めて厳格な例外基準を満たさない限り、違法営業とみなされる可能性がある。
5. デューデリジェンス規定がさらに厳格化
MASが今回発表した監督枠組みでは、顧客デューデリジェンス(Customer Due Diligence、略称CDD)に関する規定が極めて厳格である。MASは、DTSPライセンスの申請および保有者すべてに対し、デジタルトークンサービスに一般的に存在するマネーロンダリングおよびテロ資金供与(ML/TF)リスクに対処するため、堅固なCDD制度を構築することを求めている。
MASはFSM-N 27通知において、CDD完了の期限を一律に設定しておらず、代わりに各申請者の状況に応じて「個別に」期限を決定すると明言している。評価要素には、顧客のリスクプロファイル、ビジネスモデルの複雑さ、機関自身のコンプライアンス能力などが含まれる。
将来CDDに関する改訂要求が出された場合、MASはすべてのライセンス保有者に対し、既存の顧客情報の更新が必要かどうかを一律に規定しない。代わりに、DTSPが内部評価メカニズムを構築し、実際の業務内容および改訂内容に基づいて、再調査の必要性を自ら判断することを求める。
また、MASは特に強調しているのは、CDD業務を第三者に依存するかどうかの選択において、DTSPは当該第三者に対して十分なデューデリジェンスを行う必要があるということである。具体的には、機関は内部審査プロセスを構築し、第三者がAML/CFT義務を果たす能力を持っているかを評価しなければならない。注意すべきは、他国のライセンスを持つ決済サービスプロバイダー、または外国規制当局の監督下にある金融機関であっても、自動的に信頼可能な「第三者」として認められない点である。
6. 三銃士キャピタル(Three Arrows Capital)類似事件は5日以内に報告、ハッキング事件は1時間以内に報告
MASが発表した関連通知によると、DTSPライセンス保有者は2つの重要な報告義務を遵守しなければならない。これらは疑わしい活動/詐欺事件の報告(FSM-N 28)および重大事故の緊急通報(FSM-N3 0)に関するものである:
まず、FSM-N 28通知では、詐欺または疑わしい活動が発覚し、当該事件がライセンス保有者の安全性、健全性、または評判に重大な影響を与える場合(MASは「重大性」を一律に定義せず、企業自身が判断する)、5営業日以内にMASに報告しなければならないと規定している。事件が調査中の場合、報告書には現在の調査状況を記載し、MASは追加情報を要求する権利を有する。
次に、FSM-N3 0通知では、技術システム、サイバーセキュリティ、データ漏洩などに関する重大事故、特に業界全体に連鎖反応や公的信頼の危機を引き起こす可能性のある事態については、ライセンス保有者が1時間以内に初步的な通知を提出しなければならないと規定している。MASは、この要件の目的は、監督当局が迅速に対応時間を確保し、市場全体への潜在的影響を評価できるようにするためであると述べている。
まとめると:詐欺および疑わしい行為の報告期限は5営業日、重大なサイバーセキュリティ事故は1時間以内に通報が必要である。
7. すでにライセンスを取得し、安心できる企業は?
シンガポール金融庁(MAS)が2025年6月5日時点で公表している情報によると、デジタルトークンサービスプロバイダー(DTSP)ライセンスを取得した企業数は極めて少なく、ほとんどが著名大手企業に限られている。
現時点で知られているライセンス保有者(デジタル通貨支払いライセンスを含む)には、Anchorage Digital Singapore、BitGo Singapore、Blockchain.com (Singapore)、Bsquared Technology、Circle Internet Singapore、Coinbase Singapore、DBS Vickers Securities (Singapore)、OKX、Paxos、Ripple、HashKey、GSRなどの有名機関が含まれる。
また、一部の企業は『支払サービス法』(PS Act)、『証券・先物法』(SFA)または『金融アドバイザー法』(FAA)に基づき、免除を受けており、DTSPライセンスを別途申請しなくても関連サービスを提供できる。このような免除は、他の金融サービス分野で既にライセンスを保有し、監督を受けている機関に通常適用される。
8. この措置はシンガポールの「金融評判」を守るため
今回の新規制の根本的な狙いの一つは、シンガポール金融庁(MAS)が国家の「金融評判」を極めて重視している点にある。MASは対応文書の中で繰り返し強調している。デジタルトークンサービス(DTサービス)は強い越境性とインターネット特性を持ち、匿名性および国境を越えた特徴から、マネーロンダリング、テロ資金供与、詐欺などの違法活動に利用されやすい。多くのDTSPが提供するサービスの対象はシンガポール国内にいないにもかかわらず、これらの企業がシンガポールを登録地または運営拠点とする場合、何か問題が発生すれば、シンガポールは必然的に世界的な世論および規制上の連鎖的影響を受ける。
したがって、MASは強調する。監督目的は個別の違法行為を抑制するにとどまらず、潜在的リスクがシンガポール金融システムの評判にシステミックな打撃を与えることを防ぐことにある。MASの見解では、DTSPがシンガポールに与える最大のリスクは、直接的な金融システムへの浸透ではなく、これらの機関が悪用された場合、シンガポールが容認または規制不備の「踏み台」として扱われる可能性があり、それがグローバル金融センターとしての信頼性および規制信用を大きく損なうことにある。
言い換えれば、これは「ゼロ・トレランス」の予防的規制思考である。高リスクなイノベーションの包摂を諦めても、国家の評判を犠牲にするまいとするものだ。この観点から見ると、MASの一連の措置は技術的コンプライアンスを超えて、「規制評判のレッドライン」に対する戦略的防御といえる。
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