
シンガポールの暗号資産税制および規制制度に関する基礎的研究(二)
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シンガポールの暗号資産税制および規制制度に関する基礎的研究(二)
シンガポールは暗号資産のガバナンスにおいて、比較的整った税務および規制の二重枠組みをすでに形成している。
執筆:FinTech
前半部分への直通車《シンガポール暗号資産税制および規制制度の基礎研究(一)》
四、シンガポール暗号資産規制の基礎研究
(一)基本フレームワーク
シンガポールは近年、暗号資産の規範的規制を継続的に強化・整備しており、『支払いサービス法』(Payment Services Act 2019, PSA)と『金融サービスおよび市場法』(Financial Services and Markets Act 2022, FSMA)を中核とする法的枠組みを段階的に形成している。前者はデジタル決済トークンサービス(DPT services)に対するライセンス管理、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止(AML/CFT)要件、運営コンプライアンス義務を確立している。後者はより広範な金融サービスの範囲において、市場インテグリティ、越境協力および執行権に関する規定を補完している。この二つの法律は相互に連携しており、暗号資産の発行、取引、保管、支払いおよび関連サービスに対して明確な法的根拠とコンプライアンス境界を提供している。
この枠組みのもとで、金融管理局(MAS)は近年、ライセンスの発行および業務行動規範を明らかに厳格化し、厳しい執行措置を併用している。今年FSMAの主要許可条項が発効したことに伴い、MASはシンガポールに実体を設立しているにもかかわらず海外顧客のみにサービスを提供するすべての暗号企業に対し、期限内にライセンスを取得するよう要求しており、そうでない場合は高額の罰金および刑事責任に直面する。取引プラットフォームTokenize Xchangeはライセンス申請が困難となったため、シンガポール市場からの撤退を発表し、マレーシアおよびアブダビへ事業を転換することを表明した。一方、Binanceは現地チームを維持してライセンス申請を継続する道を選択し、BitgetやBybitなどは監督が比較的緩やかな地域に一部業務を移転することを検討している。
(二)重点条文
PSAは、デジタル決済トークン(Digital Payment Token, DPT)サービスを体系的に包括した最初の包括的規制であり、その制定目的はフィンテック(FinTech)および暗号資産の台頭に伴う支払いおよび資金移動リスクに対応することにある。
同法は「機能に基づく規制」という考え方を採用しており、技術形態に関わらず、資金移動および支払い機能に関わるものはすべて規制対象となる。具体的な設計において、PSAは支払いサービスを分類しており、「デジタル決済トークンサービス」という専門カテゴリを設け、トークンと法定通貨の交換、トークン間の交換、トークンの保管、ウォレットサービス、仲介仲立ちなど多様な業務活動をカバーしている。この制度は、関連機関がシンガポール市場に入る前にライセンスを申請することを直接義務付けている。一般的なライセンスタイプには標準支払機関ライセンス(SPI)および大規模支払機関ライセンス(MPI)があり、前者は規模の小さい企業に適用され、後者は資本金、リスク管理およびコンプライアンスレベルについてより高い要件を課している。システミックリスクを防止するため、PSAはKYC(顧客確認)、AML/CFT手順、顧客資金の保護および隔離措置、誤解を招く宣伝および市場操作の禁止、そしてシンガポール金融管理局(MAS)への定期的な業務および財務報告提出など、厳格なコンプライアンスおよび業務監督要件を設けている。近年、申請基準がますます厳しくなるにつれ、Binance、Bybit、Crypto.comなどの国際的に有名な取引プラットフォームもライセンス申請で厳しい審査を受け、一部はシンガポール市場から撤退している。この現象は、PSAの「高ハードル、強規制」の制度指向を直接的に示している。
FSMAは主に、PSAがカバーしきれていない越境業務、市場インテグリティおよび執行面の不足を補うために使用される。
シンガポールが徐々に地域的な暗号資産センターとなりつつある中、多数の海外サービスプロバイダーがオンラインを通じてシンガポール居住者にDPTサービスを提供している。これに対応してFSMAが登場し、規制の網をさらに広げた。その主要条項には以下が含まれる。第一に越境規制であり、企業が海外で運営されていても、シンガポール居住者にサービスを提供する限り、現地法規を遵守しなければならず、違反すれば刑事または民事上の処罰を受けることになる。第二に市場インテグリティであり、MASに市場操作、虚偽表示、インサイダー取引などの行為を取り締まるためのより大きな権限を与えることで、市場信頼性を維持する。第三にマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止(AML/CFT)であり、国内外のサービスプロバイダーがいずれも国際基準を満たすことを求め、越境情報開示および報告メカニズムを強化する。第四に執行権限であり、MASに直接罰金、差止命令、業務制限、さらには刑事告訴を行う権限を与える。これらの条項は業界構造を直接変化させた。一方では、ライセンスを取得していない海外取引所がシンガポール顧客に合法的にアクセスできなくなったため撤退を余儀なくされ、他方では既にライセンスを取得した機関はより高い資本要件および透明性要求を負うことになった。例えば、より健全な内部コンプライアンス体制およびリスク管理体制を構築することが求められる。なお、FSMAの一部重要条項は発表後に段階的施行が行われ、2025年6月30日までにすべて発効されている。
(三)具体的細則
1. ライセンス
シンガポールでは、デジタル決済トークンサービスプロバイダー(DPTSP)に対して厳格なライセンスおよび許可管理制度を実施しており、主に『支払いサービス法』(Payment Services Act 2019, PSA)およびその改正版、および『金融サービスおよび市場法』(Financial Services and Markets Act 2022, FSMA)第9編の関連規定に基づいている。
PSA下のDPTライセンス制度
PSAによれば、第六類「デジタル決済トークンサービス」が正式に規制対象に含まれており、このカテゴリにはデジタル決済トークンと法定通貨との交換、トークン間の交換、トークンの保管、ウォレットサービス、仲介仲立ちなどの業務が含まれる。上記サービスを提供する機関は、以下のいずれかのライセンスを申請しなければならない:
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標準支払機関ライセンス(Standard Payment Institution, SPI):中小規模のDPTSPに適用される。申請条件には、シンガポール法人として登録し、現地に営業所を持ち、監督当局が照会可能な記録を保持すること、少なくとも1人の経営陣がシンガポール市民、永住者または就労許可証保有者であること、最低資本金SGD10万、および業務規模に見合ったリスク管理能力の確保が含まれる。
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大規模支払機関ライセンス(Major Payment Institution, MPI):取引量が多いまたは複数の支払いサービスを扱う企業に適用される。このライセンスはより高い要件を課しており、通常、より大きな資本準備、顧客資金の隔離、セキュリティ保障メカニズムなどを含む。
MASは2023年にさらに申請要件を強化し、新規ライセンスの申請またはDPTサービス追加のためのライセンス変更を行うすべての企業に対し、専門法律事務所が作成した法的意見書の提出を求めている。内容にはビジネスモデル、関連サービスがPSAの管轄下にあるかどうかが明記される必要がある。同時に、独立した外部監査機関によるコンプライアンス評価報告書の添付も求められ、業務コンプライアンスおよびAML/CFTメカニズムなどが含まれる。
FSMA下のDTSP拡張規制
FSMA第9編は、数字トークンサービスプロバイダー(DTSP)ライセンス制度を導入し、PSAにおける越境業務規制の空白を埋めることを目的としている。2025年6月30日以降、シンガポールに登録された企業またはシンガポールに実質的な運営拠点を有し、海外顧客に数字トークンサービスを提供する機関は、DTSPライセンスを申請する必要がある。
MASは、このようなDTSPモデルはマネーロンダリングリスクが高く、規制難易度も大きいため、ほぼライセンスを承認しないとしており、実質的に規制套利のグレーゾーンを封鎖する役割を果たしている。極めて稀な場合にライセンスが発行されても、AML/CFTチェック、越境情報共有、技術および業務コンプライアンスなど一連の基準を厳密に満たさなければならない。
PSA下でもFSMA下でも、両方の許可制度は高ハードルのライセンス、厳格なコンプライアンス要件、規制套利の防止を通じて、シンガポールにおけるデジタル決済トークンサービスが高水準の監督下で運営されることを確保している。これらの措置は金融安定性および市場インテグリティの維持に貢献し、合法的な事業者の参入境界を明確にしている。
2. ステーブルコイン
シンガポールは世界で初めて専門のステーブルコイン規制枠組みを導入し、2023年8月にMASが『ステーブルコイン規制枠組み』(Regulatory Framework for Stablecoins)を発表し、2024年10月に『支払いサービス法』(PSA)および関連子法の改正を通じて施行された。この枠組みは主に「適格ステーブルコイン」(Single-Currency Stablecoins, SCS)を対象としており、ユーザー資金の安全性の確保、透明性の向上、市場信頼の強化を目指している。
MASの規定によれば、以下の条件を満たすステーブルコインのみが「適格ステーブルコイン」(MAS監督下ステーブルコイン)と認められる:
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ペッグ対象:シンガポールドル(SGD)またはG10通貨に属する法定通貨に完全にペッグされ、1:1で交換可能であること;
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発行機関:シンガポールに設立され、監督下にある発行者のみに限定される;
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発行規模:流通規模が500万シンガポールドル以上になると、強制的規制対象となる;
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支払い属性:投機的な投資トークンではなく、主に支払い手段として使用されること。
ステーブルコインの兌換能力を確保するため、監督当局は適格ステーブルコインが十分な高品質の準備資産によって裏付けられることを要求している:
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100%準備資産支持:発行総額は低リスクかつ高流動性の資産(現金、国債など)によって完全に裏付けられること;
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保管要件:準備資産は監督下の金融機関(銀行またはカストディアン)に預け入れられ、発行者の自己資金と分離保管されること;
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定期監査:発行者は毎月準備状況を公表し、独立監査機関による年次監査を実施し、十分性および透明性を確保すること。
ステーブルコイン発行者は、一連の情報開示およびリスク管理義務を履行しなければならない:
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ホワイトペーパー開示:ガバナンス体制、準備資産の取り決め、清算および兌換ルールについて詳細なホワイトペーパーを発行すること;
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リスク注意喚起:ユーザーに対し、ステーブルコインはリスクゼロではないこと、市場流動性および技術リスクが存在することを明確に通知すること;
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償還義務:合理的期間内(通常5営業日以内)に1:1で兌換することを約束すること;
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混合発行の禁止:同一機関が監督下および非監督下のステーブルコインを同時に発行することは禁止され、投資家の混乱を防ぐ。
MASがステーブルコイン規制を推進する目的は、市場に「信頼できるステーブルコインカテゴリー」を構築することにある。適格ステーブルコインは支払いシステムおよび金融アプリケーションにおいてより高い認知度を得ることになり、MASはこれらステーブルコインと従来の電子決済システムの相互運用を可能にする計画もある。一方、条件を満たさないステーブルコイン(例:G10通貨以外にペッグされたトークン)はMAS監督下のステーブルコインとして宣伝することはできず、より厳しい広告および使用制限を受ける可能性がある。
3. コンプライアンスおよび報告
シンガポールでは、暗号資産サービスプロバイダー(DPTSP)はライセンスを取得するだけでなく、厳格なコンプライアンスおよび報告義務を遵守しなければならない。これらの要件は主に『支払いサービス法』(PSA)、『金融サービスおよび市場法』(FSMA)およびMASの関連ガイドラインから生じており、KYC/AML手続き、取引記録の保存、疑わしい取引の申告の三つの側面に重点が置かれている。
DPTサービスプロバイダーは、整った顧客デュー・ディリジェンス(CDD)および継続的監視措置を実施するよう求められている:
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本人確認(KYC):顧客口座開設時または大口取引の前には、顧客の身元確認を行い、氏名、住所、身分証明書などの情報を収集しなければならない(PSA §23, FSMA §36);
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リスクレベル別管理:サービスプロバイダーは顧客のリスクレベル(越境資金移動者、政治的公職者PEPsなど高リスク顧客)に応じて、差別化されたデュー・ディリジェンス措置を講じなければならない;
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継続的監視:顧客の取引パターンを継続的に監視し、異常な取引パターンが発見された場合は調査を強化し、記録を保持しなければならない。
DPT関連のすべての取引および顧客情報について、サービスプロバイダーは将来の監督審査または執行のために完全な記録を保持しなければならない:
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保存期間:少なくとも5年間保存すること(PSA §47);
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記録範囲:取引日、金額、取引相手の身元、支払い手段、資金の出所および用途の説明を含む;
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電子アーカイブ要件:電子システムでの保存が可能だが、データの真正性、完全性およびトレーサビリティを保証しなければならない。
シンガポール『麻薬取引収益(没収)法』(CDSA)および『テロリズム(資金供与抑止)法』(TFA)によれば、すべてのDPTサービスプロバイダーは疑わしい取引の申告義務を負っている:
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発動条件:サービスプロバイダーが、ある取引がマネーロンダリング、テロ資金供与または他の違法活動に関与していることを知っているまたは疑っている場合、15営業日以内にシンガポール金融情報室(STRO, Suspicious Transaction Reporting Office)に疑わしい取引報告を提出しなければならない;
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刑事責任:規定に従って申告しなかった場合、機関および責任者は刑事責任を問われる可能性がある(CDSA §39, TFA §8);
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国際協力:MASは海外監督当局と一部STRデータを共有し、越境執行協力を促進する。
コンプライアンスおよび報告メカニズムを通じて、シンガポールはDPT市場の透明性およびトレーサビリティを確保している。KYC/AMLプロセスは匿名取引による違法資金移動を防止できる。取引記録の保存はその後の監査および監督調査のための証拠を提供する。疑わしい取引の申告は越境マネーロンダリングおよびテロ資金供与の取り締まりに早期警戒メカニズムを提供する。この三つが組み合わさり、シンガポールは世界的に見て比較的厳格な暗号資産コンプライアンス基準を確立している。
4. 投資家保護
シンガポールでは、金融規制当局は金融安定性およびコンプライアンス義務に加え、暗号資産に関連する投資家保護を非常に重視している。主な要件は広告宣伝の制限、リスク注意義務、誤解を招く表示の禁止の三つに現れている。これらは主に『金融サービスおよび市場法』(FSMA 2022)、『支払いサービス法』(PSA 2019)およびMASが発表した専門ガイドライン(特にMAS2022年『デジタル決済トークンサービスプロバイダー広告ガイドライン』)から来ている。
MASは明確に、DPTサービスプロバイダーが利益の誇張または不適切なチャネルを通じて一般大衆にサービスを販売することを禁止している:
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チャネル制限:公共の場所(地下鉄、バス停、ショッピングモールなど)または一般大衆との接触が高い活動でのDPTサービスの宣伝を禁止する;
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宣伝媒体:ギフト、抽選、エアドロップなどを使用して一般大衆の参加を誘導することは禁止する;
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許可チャネル:自社公式ウェブサイト、モバイルアプリ、または公式SNSページでの情報開示のみが許可される。
すべてのDPTサービスプロバイダーは、顧客インターフェースの目立つ位置にリスク注意を表示し、投資家がデジタル資産の高リスク特性を理解できるようにしなければならない:
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注意内容:「暗号通貨はすべての投資家に適しているわけではなく、価値は大幅に変動し、全額損失する可能性がある」と明言しなければならない;
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提示方法:注意文は明確かつ容易に見える形で表示され、長文文書や小さなフォントの条項に隠されてはならない;
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個人投資家特別保護:初回取引の顧客に対して、サービスプロバイダーは適合性評価(suitability assessment)を実施し、そのリスク耐性を確認しなければならない。
DPTサービスプロバイダーは、真実で、完全かつ誤解を招かない表示の原則に従わなければならない:
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禁止行為:「保証リターン」「ゼロリスク」「元本保証」などの誤解を招く表現を使用してはならない;
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情報開示:製品条項、費用、カストディ安排、清算メカニズムなどに関して、完全で正確かつ理解しやすい説明を提供しなければならない;
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違反の結果:誤解を招く表示を行った場合、MASはライセンス取り消し、高額罰金の科し、重大な場合には刑事責任を追及する権限を持つ。
シンガポールの投資家保護メカニズムの核心的論理は、不適切なプロモーションの抑制+リスク認識の強化+真実開示の確保にある。MASは2022年に特に強調したのは、暗号資産を「投機による富の獲得の近道」として宣伝することを許さず、市場参加者がリスクを合理的に認識するよう導くべきだということである。この一連の措置により、シンガポールは世界的に見て、暗号資産の広告およびリスク注意に関して最も早く強力な規制を実施した司法管轄区の一つとなり、情報の非対称性および市場の過熱宣伝によって個人投資家が重大な損失を被るリスクを効果的に低下させている。
全体として、シンガポールの規制姿勢は一貫してコンプライアンス優先の論理を体現している。規制当局は明確な法的枠組みを構築し、細分化された実行基準を補完することで、暗号資産ビジネスを既存の金融統治体制に体系的に組み込んでいる。国際メディアおよび業界は一般的に、この制度設計が市場の透明性を効果的に向上させ、シンガポールがグローバル金融センターとしてのコンプライアンス評判を確固たるものにしていると考えている。しかし同時に、高ハードルのコンプライアンス要件は客観的に一部企業を香港やドバイなど規制がより緩やかな司法管轄区へ移転させる要因ともなっている。こうして、シンガポールはグローバルな暗号資産統治構図の中で、厳格な規制のベンチマーク的存在としてのイメージを徐々に形成している。短期的には市場拡大および革新活力を抑制する可能性があるが、長期的には安定的、安全かつ持続可能な市場環境を形成するのに寄与している。まとめると、本節では関連法規および規制実践について体系的に整理し、主要な脈絡を明確に提示した。より詳細な条文レベルについてはPSAおよびFSMAの原文を参照されたい。
五、結論
全体として、シンガポールは暗号資産統治において、比較的整った税制および規制の二重枠組みをすでに形成している。
税制面では、政府は一貫して暗号通貨を法定通貨ではないと位置づけており、日常利用は主に所得税および物品サービス税(GST)のルールに適用される。取引による利益、商品およびサービスの支払いとしてのトークン利用、あるいはデジタルトークンの発行および交換など、いずれの場合にも明確な課税および非課税の境界がある。シンガポールにはキャピタルゲイン税が存在しないため、単に暗号資産の保有による価格上昇を理由とした売却は通常課税対象外であり、税制面での簡潔さを維持している。
規制面では、シンガポールはコンプライアンス優先の考え方を堅持しており、『支払いサービス法』(PSA 2019)および『金融サービスおよび市場法』(FSMA 2022)を中核とする法的体系を通じて、ライセンス制度、ステーブルコイン管理、コンプライアンスおよび報告、投資家保護などの詳細なルールを確立している。シンガポール金融管理局(MAS)は厳しい執行および継続的なガイドラインを通じて、市場が高透明性および高ハードルの条件下で運営されることを確保している。コストおよび制限により、一部企業が香港やドバイなど比較的緩やかな司法管轄区へ移行する選択をしたとしても、シンガポールは高水準な規制模範としてのイメージをグローバルに獲得しており、市場の長期的かつ持続可能な発展に制度的保証を提供している。
グローバルな視野で見ると、シンガポールのアプローチは税制の明確さと規制の厳格さという組み合わせを際立たせている。米国の規制の断片化、EUがまだ段階的に『暗号資産市場条例』(MiCA)を進めていること、英国のステーブルコイン規制の遅れと比べて、シンガポールはより完成された制度的枠組みをすでに構築している。この高ハードルは短期的にはビジネス拡大を抑制する可能性があるが、長期的には透明性と安定性のある制度環境を通じて、暗号資産を従来の金融システムに組み込むための再現可能な経験を提供している。
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