
裁判所がSECを支持:Green Unitedの暗号資産マイニングマシン詐欺事件が発覚、マイニングマシン取引は実質的に有価証券であった
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裁判所がSECを支持:Green Unitedの暗号資産マイニングマシン詐欺事件が発覚、マイニングマシン取引は実質的に有価証券であった
Green United に対する訴訟における争点は、SECが「共同企業」について十分に主張したかどうかにある。
出典:ブルームバーグ
翻訳:BitpushNews
ブルームバーグ・ロー・レポートによると、Green United LLCは連邦裁判所に対し、米証券取引委員会(SEC)が提起した民事詐欺訴訟を却下するよう主張したが、これを認められなかった。同社は、暗号通貨マイニング用の「ボックス」(ハードウェア)を購入した顧客は有価証券取引に参加していないと主張していた。
「GREENボックス(コンピュータハードウェア)と、そのGREENボックスを運用するためのマネージドサービス契約との組み合わせが、すでに有価証券取引を十分に構成している」と、ユタ州地区連邦裁判所のAnn Marie McIff Allen判事は述べた。
今回の調査は、デジタル資産および関連取引が、1946年の米国最高裁判所による「SEC対W.J. Howey Co.」事件で定義された投資契約に該当するかという問題とは異なる。
SECは、Green Unitedのマイニング機器やソフトウェアが約束された通りにデジタルトークンを採掘していなかったと指摘。代わりに投資家らが同社に計1800万ドルを投入したと説明している。また、SECは、Green Unitedが実際に採掘せずに購入したトークンを投資家の口座に配布することで、あたかも成功したマイニング業務であるかのように見せかけていたと主張している。
SECは、Green Unitedが発行した暗号通貨「GREEN」は、「二次市場で取引されていないため実質的な価値を持たない」と述べた。
この訴訟は、最近SECが暗号資産関連企業に対して行った数件の法執行措置の一つであり、明確な詐欺行為が主張されている。

当局による措置が発表された際、Green Unitedは電子メールで声明を出し、これらの告発を否定した。「訴状には被害者や投資家の資金損失に関する記載は一切含まれていない」と同社は述べた。
さらにGreen Unitedは、「複数の上場企業が既に実施しているマネージドマイニングを有価証券として分類しようとするのは、法律を変えようとする試みに他ならない」と主張した。
裁判所は、Green Unitedが「有価証券取引が存在しない」という理由で訴訟の却下を求めた申し立てを退けた。「Howey事件」における「投資契約」としての有価証券の定義とは、「ある者が資金を共通の事業に投じ、その利益が発起人または第三者の努力によってのみ得られると期待する関係」であると、Allen判事は説明した。
Green Unitedに対する訴訟において争点となったのは、SECが「共通の事業」について十分な主張を行ったかどうかであった。Allen判事は、SECはこの要件を満たしていると判断した。
Allen判事は、訴状によれば投資家は3000ドルを支払い「Green Box」を購入することで、毎月100ドルのリターンを得られるとされ、利回りは「40%から50%」、あるいは「投資額に対するリターンが100%以上」とされていたと指摘。また、Green Unitedの経営陣が推進したマネージドサービス契約には、「期待されるリターンを実現するためにGreen Unitedが『すべての作業を行う』」と明記されていたとも述べた。
Allen判事は、こうした主張は「投資契約の成立要件を満たしており、共通の事業も含まれている」と結論づけた。
さらに、Allen判事は、SECが詐欺について十分な主張をしていないこと、および本訴訟が憲法上の問題を含むという弁護側の主張も退けた。
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