
厳格な監督から政策緩和へ:SEC、暗号流動性ステーキングを承認
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厳格な監督から政策緩和へ:SEC、暗号流動性ステーキングを承認
流動ステーキング活動の参加者は、証券法に基づき証券取引委員会に取引を登録する必要はなく、またこれらの流動ステーキング活動に関連して証券法で規定されている登録免除の対象にも該当しない。
著者:Jaxon Gaines
翻訳:TechFlow
米国証券取引委員会(SEC)は火曜日、暗号資産の流動性ステーキング活動は有価証券活動とは見なされないと声明を発表した。
SECは本日、暗号資産を支持する複数の声明を発表しており、最新の声明により、SECが暗号資産ステーキングに対してより透明性を高めたことが示された。

SECの声明には次のように記されている。
「当部門は、プロトコルステーキングに関連する『流動性ステーキング活動』が、1933年証券法(以下『証券法』)第2(a)(1)条または1934年証券取引法(以下『取引法』)第3(a)(10)条で定義される有価証券の発行および販売に該当しないと考えている。[11] したがって、当部門は、流動性ステーキング活動に参加する者が、証券法に基づきSECへ取引の登録を行う必要はなく、また、これらの流動性ステーキング活動に関連して証券法上の登録免除を受ける必要もない、としている。」
この声明は、流動性ステーキング分野の関係者に明確なガイダンスを提供し、通常の有価証券に対する規制枠組みが適用されないことを確認するものである。SEC委員長のポール・アトキンス氏(Paul Atkins)は声明の中で、「本日公表された流動性ステーキングに関するスタッフ声明は、SEC管轄外にある暗号資産活動についてのスタッフ見解を明確にするという点で、重要な一歩である」と述べた。
また当部門は、本声明で説明されている方法および状況において提供および販売されるステーキング領収トークン(Staking Receipt Tokens)の提供および販売も、預入された対象暗号資産が投資契約の一部である場合、または投資契約に従う場合を除き、証券法第2(a)(1)条または取引法第3(a)(10)条が定める意味における有価証券の提供および販売には該当しない、としている。[12]
したがって、本声明で述べられているような形でステーキング領収トークン(Staking Receipt Tokens)の鋳造、発行、償還を行う流動性ステーキングサービスプロバイダー(Liquid Staking Providers)および二次市場でのステーキング領収トークン(Staking Receipt Tokens)の提供・販売に携わる者は、預入された対象暗号資産が投資契約の一部である場合または投資契約に従う場合を除き、証券法に基づいてこれらの取引をSECに登録する必要はなく、また証券法上の登録免除の適用も受けない。
本日の早朝、米国証券取引委員会(SEC)はステーブルコインを現金と認定した。
現職の大統領ドナルド・トランプ氏の復帰後数か月間、同規制当局は暗号資産業界に対する姿勢を変化させてきた。
金曜日に発表された報道資料によると、SECの暗号資産タスクフォースは、今後アメリカ各地で複数回の「暗号資産ラウンドテーブル会議」を開催する予定である。SECの最新のガイドラインは、トランプ氏が7月に署名した『天才法案』(GENIUS Act)とも一致している。この法案は、規制対象のステーブルコインを、有価証券でも商品でもない新たな金融商品として正式に認めている。
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