
独占分析:『ネットワーク犯罪防止法(意見募集草案)』が暗号資産業界にもたらす影響とは?
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独占分析:『ネットワーク犯罪防止法(意見募集草案)』が暗号資産業界にもたらす影響とは?
この新時代において、中国本土にいる業界関係者および投資家にとって、「コンプライアンス」はもはや単なるスローガンではなく、生死を分けるレッドラインとなっている。

2026年1月31日、市場が流動性圧力により激しく変動するさなか、公安部が関係部門と共同で起草した『ネットワーク犯罪防止法(意見募集稿)』が正式に社会に向けて意見を募集し始めた。
X(旧ツイッター)で「ネットワーク犯罪防止法」と検索すると、その議論は極めて少ないことに気づくだろう。過去数年間に複数の省庁が相次いで通知を発出し、その効果の限界が徐々に明らかになっていることを踏まえ、多くの人々の反応は「またいつもの話か?」あるいは「そもそも既に禁止されていることなのに、どうなるというのか?」といったものだ。
これは極めて危険な誤判断である。「省庁通知」から「国家法律」へと格上げされたということは、監督管理のロジックが金融リスクの防止から、精密な刑事的統治へと進化したことを意味する。Biteye は、本法が近年における中国本土のWeb3エコシステムに与える影響として、これまでで最も深い立法措置となる可能性が高いと見ている。
この68条からなる草案を丁寧に読み込んでみると、「金融リスク」や「違法資金調達」などの抽象的・マクロ的な概念にとどまらず、仮想通貨業界の運営を支える3つの核心的要素——OTC(オーバー・ザ・カウンター)による資金流れ、技術開発、パブリック・ブロックチェーンのノード運営——に、まるで外科手術刀のように正確に切り込む内容であることがわかる。
本稿では、Biteyeが以下の観点から深掘り解説する:
- 重要条項
- 法律専門家による解説
- 実務者が今すぐ取り組むべきコンプライアンス対応
一、従来の省庁通知との比較:3つの「床」を粉々に砕く
1. OTCのジレンマ:「明知」の再定義
これまで、OTC事業者(いわゆる「U商」)は、「単に取引を行っているだけで、相手の資金出所を知らなかった」という主張を抗弁として用いることが多かった。法的には、大半の場合「無許可営業罪」または「他人の犯罪行為を助長する罪(以下、「帮信罪」)」として扱われ、有罪判決には高いハードルが存在していた。
しかし新法の第26条第3項は、これを明確に再定義している:
「いかなる個人および組織も、他人が違法犯罪によって得た資金であると明知しながら、以下の資金の移転・支払決済等の行為……ならびに、仮想通貨その他のネットワーク上の仮想財産を用いて他人に資金の移転サービスを提供することを禁ずる。」
ここでは「明知」という文言が残されているものの、司法実務上における「明知」の認定範囲は極めて拡大されつつある。例えば、取引価格が異常に高額である、暗号化チャットアプリを利用して監視を回避しようとしている、あるいは極めて厳格なKYC審査を怠っているなど、こうした状況はすべて「明知」と推定される可能性がある。
これは単なる「取引の禁止」ではなく、USDTなどの仮想通貨を、ネットワーク犯罪による資金移転に対する監督管理の射程内に正式に組み入れたことを意味する。OTC業界にとって、これはコンプライアンスコストが無限に上昇することを意味し、単に「やるべきかどうか」の問題ではなく、「そもそも可能かどうか」の問題へと変質する。
2. 長腕管轄と「連座」メカニズム
仮想通貨業界はこれまで「コードこそが法であり、技術には罪はない」という信条を掲げてきた。しかし、新法の第19条および第31条は、この信条に致命的な打撃を与えた:
「他人がネットワークを用いて違法犯罪行為を行うと明知しながら、当該行為に対して……ソフトウェア開発・運用保守、広告宣伝、アプリケーションのパッケージングなど、あらゆる支援・援助を提供してはならない。」
さらに頭を痛めさせるのは、第2条に規定された「長腕管轄」に関する条項である:
「中華人民共和国国外に所在する中華人民共和国の市民、および中華人民共和国国内のユーザーに対しサービスを提供する国外の組織・個人が、本法の規定に違反する行為を行った場合……その行為については法的責任を追及する。」
Biteyeは、錦天城(Allbright Law)の金融コンプライアンス専門弁護士シャロン氏(@sharonxmeng618)に本条項について相談したところ、以下のような見解を得た。「『ネットワーク犯罪防止法』草案の多くの条項は、行政管理上の義務に関する規定である。原則として、まず是正命令、違法所得の没収、罰金といった行政処分が科せられる。ただし、情状が重大な場合(例:巨額の詐欺資金に関与、署名提供にとどまらず実際の運営にも関与)に限り、刑事責任にまで発展する。」
また、長腕管轄には「費用対効果」の問題もある。中国刑法には属人主義・属地主義の管轄原則があるものの、国境を越えた実務においては、特大事件(例:PlusToken級の事件)や国家安全保障に関わる案件でない限り、海外在住のプログラマーを対象とした国際捜査・逮捕は、司法コストが極めて高くなる。
3. パブリック・ブロックチェーンのガバナンス:非中央集権性への片方向的挑戦
今回の法案は、中国本土におけるパブリック・ブロックチェーンのエコシステムにも影響を及ぼす。第40条第9項では、ブロックチェーンサービスを提供するノードまたは機関に対し、「違法情報および支払決済の監視・遮断・処理」能力を備えるよう義務付けている。
技術に詳しい人であれば誰でも理解できるが、真正の非中央集権型パブリック・ブロックチェーン(パーミッションレス・ブロックチェーン)では、単一ノードによる「遮断」は原理的に不可能である。
これは実質的に、中国国内のWeb3プロジェクトに解決不能な難題を突きつけている:すなわち、あなたは「コンソーシアム・チェーン」(偽のブロックチェーン)へと移行し、バックドアおよび審査権限を有する形になるか、それとも「遮断」義務を履行できないため、法に違反するか——の二者択一である。
二、歴史の反響:「9.4」から「2.1」へ
今回の影響の規模を正しく理解するためには、中国における暗号資産規制の歴史を時系列で振り返り、3つのマイルストーンと比較検討する必要がある。
- 2013年/2017年(「9.4」):「公告」——防衛段階。重点は「リスク防止」であり、ICOを禁止。当時の監督目的は「一般国民が損失を被らないようにすること」であった。
- 2021年(「9.24」):「通知」——撤退段階。重点は「違法金融活動」であり、マイニングを事実上ゼロにする。監督目的は「仮想通貨業界が金融秩序を乱さないこと」であった。
- 2026年(『ネットワーク犯罪防止法』):「法律」——統治段階。重点は「仮想通貨関連のネットワーク犯罪」である。
前2つの段階では、監督当局は中国人民銀行および国家発展改革委員会であり、それぞれ自らの業務領域である「お金」と「事象」に焦点を当てていた。しかし今回、主導するのは公安部である。彼らが管轄するのは「犯罪」と「人物」である。
錦天城の金融コンプライアンス専門弁護士シャロン氏(@sharonxmeng618)は次のように解説している。「近年、暗号資産を活用した犯罪(例:マネーロンダリングや詐欺)や、暗号資産固有の犯罪(例:ハッキング攻撃やRug pullなど)が急増しており、こうした一連の立法措置は、監督当局がこのような新型犯罪に対して、『行政的禁止』から『刑事的規制』へとステップアップする必然的な対応である。」
最後に:2026年は仮想通貨業界のルール再構築の年である
2月1日の暴落は、単に市場が流動性緊縮に過敏に反応した結果に過ぎず、K線図はいずれ修復され、赤い棒はやがて緑色へと変わるだろう。しかし、法律という外科手術刀がコードと資金の世界に切り込んだ瞬間から、コンプライアンスはもはや選択肢ではなく、生存の前提条件となった。
シャロン弁護士からのアドバイスは次の通りである。「近年の司法実務において、『帮信罪』の適用範囲は着実に拡大傾向にある。こうした状況下では、Web3の実務者および起業家が『技術の中立性』を法的免除の根拠とみなすことは推奨されない。代わりに、関連業務において明確な区分を設ける必要がある。具体的には、KYCの厳格な実施、国内ユーザーのIPアドレスを実質的に遮断する措置、マネーロンダリング防止のリスク管理体制の構築、そして高リスクプロジェクトにおけるトークンのマーケットメイクおよび報酬付きプロモーションへの関与回避などが挙げられる。」
この新たな時代において、中国本土にいる実務者および投資家にとって、「コンプライアンス」はもはや単なるスローガンではなく、生死を分ける一条のレッドラインなのである。
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