
香港マネーロンダリング対策の青写真を解読:ステーブルコインのコンプライアンス革命
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香港マネーロンダリング対策の青写真を解読:ステーブルコインのコンプライアンス革命
コードにステーブルコインのコンプライアンスを組み込む。
執筆:SK Lee
翻訳編集:白話ブロックチェーン

序論:香港デジタル資産の新時代
2025年8月1日に「ステーブルコイン条例」が施行されると、香港は正式にそのデジタル資産エコシステム進化の新たな段階へと突入する。この変革の中核をなすのは、香港金融管理局(HKMA)が策定した画期的なマネーロンダリング防止(AML)ガイドラインのセットである。これらのガイドラインは単なる手続きリストではなく、許可を得て透明性を持ち、グローバルに信頼される次世代ステーブルコインを意図的に設計・構築する枠組みを表している。
これらガイドラインは顧客審査(CDD)や疑わしい取引報告(STR)といった馴染み深い規制の柱を再確認しているが、決定的かつ国際的意義を持つ要件を新たに導入している:すべてのステーブルコイン保有者の身元は継続的に検証可能でなければならない。これは単なる一度きりの登録チェックではない。バリューチェーン内のすべての関係者が既知かつ識別可能なエコシステムを維持することなのである。
一見シンプルに見えるこのルールは、変革的な範囲を持つ:許可されたステーブルコインは、本人確認済み個人または法人に属することが確認されたウォレットアドレスにのみ送金できる。検証は発行体自身、規制対象金融機関、または信頼できる第三者プロバイダーによって実施できる。端的に言えば、HKMAは匿名性のないステーブルコイン環境を想定しており、不透明さに代えて責任を置くのである。
なぜ重要か:グローバル規制の状況
ブロックチェーンの伝統主義者やDeFi純粋主義者にとっては、このような制限が無許可システムのオープンアーキテクチャを閉じ、公共台帳の国境なき精神に代えて許可型の「クローズドループ」モデルをもたらすように思えるかもしれない。しかし、この決定は恣意的なものではなく、国際社会による匿名取引への監視強化に対する明確な対応なのである。
グローバルなAML基準策定のリーダーである金融活動作業部会(FATF)は、長年にわたり、「非カストディ」または自己管理型ウォレット間の直接P2P取引がもたらすシステミックリスクを警告してきた。こうした取引は規制対象のバーチャル資産サービスプロバイダー(VASPs)を迂回するため、従来のKYC管理および「トラベルルール」の義務から逃れてしまう。トラベルルールとは、関連取引ごとに送信者と受信者の情報を伴って転送しなければならないという義務である。HKMAの新要件は、本質的にこの抜け穴に対する先制攻撃であり、コンプライアンスルールを資産自体の本性に直接埋め込むものである。
国際決済銀行(BIS)はこの議論にさらに一層の深みを加えている。複数の報告書を通じ、BISは多くのDeFiシステムにおける「分散化の幻想」を強調している。インフラは分散されているかもしれないが、実際の意思決定と支配は特定可能な開発者、運営者、ガバナンス機関に集中していることが多い。このような状況下では、取引を完全に匿名化することはAML/CFT(マネーロンダリング・テロ資金供与防止)規則の適用能力を弱め、金融の安定性を損なう可能性がある。BISは、DeFiプロジェクトが伝統的金融と円滑かつ安全に統合されるためには、コンプライアンスにおける構造的ギャップを埋める必要があると主張している。したがって、HKMAの立場は今日のグローバル基準への適合であると同時に、香港エコシステムの将来を守るための措置でもある。
実現方法:コードにコンプライアンスを組み込む
もちろん、課題は実際の実装にある:資産の可用性や流動性を損なうことなく、パブリックブロックチェーン上でこのようなルールをどう実行するか?
その答えは、コンプライアンスをトークンのDNAに組み込むことにある。つまり、一定のルールが満たされた場合にのみ移転が可能になるようにする。技術的には、「許可付きトークン」アーキテクチャーにより実現され、トランザクションの決済前にウォレットの資格をオンチェーンでチェックする。このような設計はホワイトリストに基づく:送信者と受信者のウォレットアドレスが事前に承認されていない限り、移転は成功しない。
成熟し極めて関連性の高いフレームワークとして、ERC-3643がある。これはステーブルコインやトークン化証券など、規制対象デジタル資産向けに最適化された正式なイーサリアムトークン標準である。
ERC-3643の実践的応用
ERC-3643は単なる技術仕様ではない。それはデジタル資産の構造に直接織り込まれた包括的コンプライアンスフレームワークである。法的・規制上の「ルール」とトークンの核心的取引ロジックを明確に分離しつつも密接に結びつけ、シームレスに機能させる。このアーキテクチャーの中核はトークンコントラクトであり、ステーブルコイン自体を表すオンチェーンのコード断片である。従来のトークンとは異なり、移転が行われる前に特定の条件が満たされているかを検証するようプログラミングされている。トークンコントラクトは資金を一方のウォレットから他方に即座に移動させるのではなく、第二層のインフラストラクチャー――コンプライアンスコントラクト――に問い合わせを一時停止して行う。
コンプライアンスコントラクトは自動門番のような存在であり、取引が許可されるかどうかを判断するためのプログラム可能な命令セットである。このような判断を行うために、第三の重要なコンポーネントに依存している:アイデンティティレジストリ。このレジストリは、各ウォレットアドレスを所有者の検証可能な属性(通常「声明」と呼ばれる)とリンクさせるオンチェーンディレクトリである。これらの声明は、保有者が顧客確認(KYC)チェックを通過したことを確認したり、居住管轄区域を示したり、制裁対象に指定されたアドレスかどうかを記録したりする。
誰かがステーブルコインを送信しようとする際、トークンコントラクトはコンプライアンスコントラクトに問い合わせを行い、後者は今度はアイデンティティレジストリに保存された送信者・受信者の声明を相互参照する。KYC承認や制裁クリアランスなど必要な条件が完全に満たされた場合にのみ、移転が続行される。この全過程はリアルタイムで発生し、一切の手動介入を必要とせず、コンプライアンスをブロックチェーン取引のスピードと確定性に直接埋め込む。これは迅速で公正かつ透明であり、規制当局に対して生きている、監査可能なルール適用記録を提供する。
このように、トークン、レジストリ、コンプライアンスロジックの相互作用により、ERC-3643は規制ガイドラインを自己執行型のオンチェーン制御に変換する。匿名送金を事実上不可能にし、問題のあるアドレスを瞬時に凍結または制限でき、トラベルルールの義務遵守を容易にし、規制当局にエコシステム全体でのコンプライアンス適用状況を明確に可視化する窓口を提供する。本質的に、執行を紙面の政策からブロックチェーンのネイティブな振る舞いへと移行させているのである。
結論:扉を閉ざすのではなく、橋を築く
香港のステーブルコイン規制は単なるコンプライアンスの合図ではない。ここには、規制対象デジタル資産のグローバルハブとなる都市としての意図が込められている。HKMAは、身元が検証可能な参加を求めることで、ステーブルコインをニッチあるいは投機的ツールではなく、信頼できる大衆市場向け金融商品となるための条件を創出しているのである。
発行体にとってメッセージは明確だ:ERC-3643のような技術の採用は、「先見性のある選択」から急速に運用上不可欠なものへと変わりつつある。これはFATFのトラベルルールなどの政策要求に対応し、規制当局に透明性を提供し、評判リスクを懸念する機関プレイヤーに安心を与える。
むしろ革新を窒息させるどころか、コードにコンプライアンスを織り込む設計は、小売支払いからクロスボーダー決済まで、合法的ユースケースの領域を拡大し、Web3革新と伝統的金融との橋を強化する。
このプロセスを通じて、香港はDeFiを否定しているのではない。堅牢で信頼でき、グローバルに接続されたステーブルコインエコシステムの基盤を築いているのだ。国際社会が信頼し、市場が自信を持って受け入れられるようなエコシステムである。
今後の展望として、切実な問いが浮かび上がる:もし身元検証とウォレットアドレス登録がFATF加盟管轄区域や主要金融センターでの標準的慣行となれば、このプロセスはより安全かつユーザーフレンドリーに進化できるだろうか?その答えは、規制当局の厳しい要求を満たしつつ、個人が自身のデータに対してより大きなコントロールを持つことを約束する、ブロックチェーンベースの分散型アイデンティティ(DID)ソリューションの成熟にあるかもしれない。こうした技術が、規制コンプライアンスとデジタル資産ユーザーの利便性期待との間の最適な橋渡しとして台頭するかどうかは、まだ未知数である。
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