
DTSP新規制の下でシンガポールが揺れる中、Web3プロジェクトはどこへ行けるのか?
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DTSP新規制の下でシンガポールが揺れる中、Web3プロジェクトはどこへ行けるのか?
「行政規範」下での構造的整理。
執筆:Portal Labs

ご存知かもしれませんが、シンガポール通貨庁(MAS)はこのほど、「支払いサービス法」に基づく「デジタルトークンサービスプロバイダー(DTSP)」制度に対する最終的な監督対応を正式に発表し、2025年6月30日からの全面的施行を明確に宣言しました。緩衝期間は一切設けられません。
今回は、もはや意見募集段階の政策テストでもなければ、象徴的な監督姿勢を示すだけの「呼びかけ」でもありません。
MASが発しているシグナルは極めて明確です。ライセンスなしでは、いかなるトークン関連業務も行ってはならない。顧客がシンガポール在住かどうか、業務がオンチェーンで行われるかどうかに関わらずです。
一見すると、これはトークンサービスに対する新たなライセンス要件にすぎませんが、実際にはWeb3プロジェクトの運営ロジックに対する構造的再編成です。
先週からすでに該当文書に関する解説は多数出回っていますので、Portal Labsとしては全面的な解説は繰り返しません。ここでは、本規制の施行に関して私たちが抱いているいくつかの見解をお伝えします。
「行政規範」による構造的整理
一部の人々はDTSPをVASPの延長線上にあるものと捉えていますが、実際にはそうではありません。
DTSPの導入は、MASが「トークンサービス」というあいまいながらも広範な概念に対して体系的な再構築を試みていることを示しており、法律条文を通じて「許可される行為」と「禁止される行為」の境界線を明確に引こうとしています。
MASの視点における「トークンサービス」とは、もはやトークン発行そのものに限定されず、プロジェクト側が関与しうるさまざまな活動を含んでいます。発行、宣伝、取引、移転、ホスティング、OTC仲介、さらには技術的・運用的支援まで含まれます。
言い換えれば、あなたがこのトークンメカニズムのいずれかの環節にいる限り、能動的であるか受動的であるかにかかわらず、「サービス提供者」と見なされる可能性があるのです。
さらに重要な変化は、MASが登録地やオンチェーン上での展開をコンプライアンス判断の根拠とすることを放棄し、代わりに「誰がどこにいて、どのような業務行為を行っているか」を主要な判断基準に戻した点です。
つまり、たとえあなたのコントラクトがブロックチェーン上に記述されており、システムがクラウドに配置され、顧客が世界中に散らばっていたとしても、あなた自身が頻繁にシンガポールに滞在し、トークン関連の業務を推進していれば、「シンガポールで事業を行っている」と見なされる可能性が極めて高いということです。
「人がシンガポールにいて、事はオンチェーン上で行われる」という典型的なリモートアーキテクチャは、これにより正式に監督の空白地帯から退出することになります。
MASの態度にも、曖昧さはまったくありません。今回の回答の中で、MASはDTSPライセンスの発行について「極めて慎重」な姿勢をとり、ごく少数の申請者にのみ適用する意向を明確にしています。

PANewsのデータによると、現在MPIライセンスを保有する暗号資産プロジェクトはわずか33件にとどまります。このライセンス自体、5年前から申請可能でしたが、今後のDTSPライセンスの難易度と承認率の低さを想像できるでしょう。
したがって、Portal Labsとしては、これは単なるライセンス争奪戦ではなく、技術チームの努力だけで達成できる目標でもないと考えます。むしろ、プロジェクトのガバナンス構造に対する積極的な選別プロセスと捉えるべきです。役割の分離が不十分で、資金の流れが不明確であり、責任の所在が曖昧なWeb3プロジェクトのアーキテクチャは、今回の整理プロセスにおいて存続資格を失うことになるでしょう。
しかし、これはシンガポール当局がWeb3に対して敵意を持っているわけではありません。むしろ、主流的な監督トレンドの中、規制裁定(レギュラトリーアービトラージ)の論理が次第に終焉を迎えつつあるという、より明確なシグナルといえます。
「どこへ行くか」はもはや答えではない
それでは、他に行くべき場所はあるのでしょうか?
多くの中国語圏Web3プロジェクトの第一反応は「香港へ移る」ことです。
この期待は根拠がないわけではありません。過去2年間、香港は度々歓迎の意思を表明してきました。VASP制度の推進、政府関係者の公的な発言、Web3フェスティバルの開催などにより、かつて「シンガポールから締め出されたプロジェクトを受け入れる主要候補地」として注目されていました。
まさにシンガポールのDTSP新規制発表後、香港立法会議員のジョージ・ウォン(Wu Jie Zhuang)氏は直ちに声明を出し、ソーシャルメディアで中英両語で「もしシンガポールで継続できず、香港への移転をご検討であれば、ぜひ私にご連絡ください。支援を提供いたします。香港での発展を歓迎します!」と発信しました。

この発言は、明らかに香港側が「好機を利用して吸収しよう」とする前向きなシグナルを発しています。しかし、現実の監督状況を見ると、問題はそれほど簡単ではありません。
香港の監督は厳しくないわけではありません。むしろ、これは構造化された監督体制のもう一つの表現形態です。
CEXのレベルでは、香港は明確に取引所のライセンス運営を要求しており、《証券及期貨條例》に基づきSFCの監督下に置かれます。取引所はユーザーの参入、取扱通貨の選定、ホスティングメカニズムなどの重要なポイントでコンプライアンス対策を講じるだけでなく、独立した監査、マネーロンダリング防止、リスク管理制度の構築も求められます。従来の「やってみて、調整しながら進める」グレーゾーン方式と比べ、香港の監督は「事前の構造設計」を重視しており、長期的にコンプライアンス運営を志向する機関型プラットフォームに適しています。
トークン発行の面では、現時点では香港には公開発行向けの特別法は存在しませんが、米国、EU、シンガポールの近年の監督動向を参考にすれば、現状では一部のトークン発行にまだ余地があるものの、将来的に立法が進めば、監督枠組みがさらに厳格化する可能性は否定できません。
Web3プロジェクトの実装面では、香港は度々支援の意思を示していますが、実際に整備された監督体制は依然としてバーチャルアセット取引所などの限られた分野に集中しています。他のWeb3形態のプロジェクト(DeFi、DAO、RWA発行主体など)については、専用の監督チャネルは未だに確立されていません。実際には、監督当局は構造が明確で、情報開示が十分であり、既存のライセンス制度の下で追跡可能なプロジェクトタイプを優先的に受け入れようとしています。ある意味で、これは「金融コンプライアンス指向の部分的開放」であって、すべてのイノベーション形式を無条件に受け入れるわけではないのです。
つまり、香港は確かにWeb3産業の立地を歓迎していますが、その前提は「あなたが監督のペースに合わせられるかどうか」です。もしシンガポールでの運営アーキテクチャがすでに境界線を踏み越えていたなら、まもなく香港でも同様に立地できない可能性が高いでしょう。
その他の候補地、例えばドバイ、ポルトガル、セーシェル、あるいは深圳のような「雰囲気が良さそう」な地域都市も、いずれも成熟した金融監督枠組みが欠けていたり、コンプライアンス経路が不明確で持続不可能な場合が多いです。短期的には身を寄せられても、中長期的な合法性の基盤を築くことは困難です。
DTSP新規制は孤立した事例ではなく、より広範な監督傾向を象徴しています。各主権司法管轄区域は、「登録地パズル式」のWeb3アーキテクチャを受け入れなくなり、代わりに「誰がどこにいて、何がどこで起こっているか」によって責任帰属を定義し始めています。
したがって、Web3プロジェクトがより切実に解決すべき問題は、「どこへ移るか」ではなく、移った先で「コンプライアンス下に存続できるか」です。
この観点から見れば、シンガポールはゴールではなく、香港も解決策ではありません。Web3の次のステップとは、別の「アービトラージの窪地」を探すのではなく、アーキテクチャ能力、ガバナンスロジック、コンプライアンス意識の全面的健康診断なのです。
本当に問われるべきは、「どうやって残るか」
DTSP新規制が発している最大のシグナルは、特定のプロジェクトや地域に対する抑圧ではなく、監督ロジックの体系的なアップデートです。
かつて多くのWeb3プロジェクトは、「パズル式アーキテクチャ」に依存してコンプライアンスのグレーゾーンを往来していました。登録地はA国、技術チームはB国、市場はC国、顧客は世界中に、KYCはE国にアウトソース、資金はF国を通す。一見分散型ですが、実際には「責任が追跡不能」なこのやり方は、かつてWeb3プロジェクトの「標準構成」と見なされていました。
しかし今日、監督の視点は根本的に変化しています。企業の登録地やコードの配置場所を見るのではなく、直接的に以下に焦点を当てています。
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誰がトークン発行の決定権を握っているのか?
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ユーザー資産のホスティング経路および資金の流れは明確か?
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プロジェクトの実質的支配者はどこにいて、どのような職務を果たしているか?
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追跡可能なガバナンス、構造的分離、権限と責任の明確化が可能なメカニズムを備えているか?
ここで問われているのは、もはやある法律意見書の文章技巧ではなく、Web3プロジェクト全体の「構造的能力」、つまり真正に追跡可能で、説明責任を負え、持続的に運営可能な役割体系と権限責任フレームワークを構築できるかどうかです。
このような監督環境下では、「登録地を移す」ことはもはや解決策ではなくなりました。それはリスク移転ゲームにすぎず、潜在的な問題をある司法管轄区域から、まだ監督が反応していない別の区域へと移すだけであり、リスクエクスポージャーの根本的改善にはつながりません。
この観点から見れば、DTSPはWeb3プロジェクトへの最後通告というよりも、投資家のコンプライアンス視点の転換点です。ある重大な問いを回避できなくなりました。「私はプロジェクトに投資しているのか、それともまだ明確になっていない法的リスク体に投資しているのか?」
投資家にとって、この監督の進化は判断基準のアップグレードを意味します。従来の投資ロジックでは、ホワイトペーパー1枚、ロードマップ1枚、AMA1回で信頼感を形成できました。しかし、監督が厳しくなる現実下では、Web3プロジェクトの「構造的透明性」が必須の審査項目となります。
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トークン自体に合法的な発行経路と根拠はあるか?
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支配構造は明確か、内部での職務の重複や名義株主の隠れたリスクはないか?
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創業者が過度な法的リスクに晒されていないか、その役割は分離・隔離が必要か?
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プロジェクトには将来、コンプライアンスに基づく資金調達、トークン発行、出口戦略が用意されているか?
これらの問いに答えるのはもはや弁護士だけではなく、投資家自身が学び、提起し、審査しなければならないのです。
言い換えれば、監督はWeb3市場全体を「アイデンティティガバナンス」の新時代へと強制的に押し進めています。Web3プロジェクトはもはや「物語」だけでは通用せず、構造設計の答案を提出しなければなりません。投資家ももはや評価額だけを見てはいけず、「あなたは監督の追跡に備えていますか?」と問わねばなりません。
DTSPは始まりにすぎず、より大きなコンプライアンスの逆流が、世界中で同時進行しています。
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