
中国4か所で同時に行われる海外所得の確認調査、Web3関係者はどう対応すべきか?
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中国4か所で同時に行われる海外所得の確認調査、Web3関係者はどう対応すべきか?
Web3の関係者は、海外における暗号資産所得の申告を重視し、適切な税務手配を行うべきである。
著者:FinTax
ニュース概要
2025年3月25日から26日にかけて、中国湖北省、山東省、上海市、浙江省の4か所の税務当局が48時間以内に同時に公告を発表し、中国国内居住者による海外所得の申告問題について集中的な検査を開始した。中国は2014年9月にCRS枠組みに基づく金融口座課税情報の自動交換基準(AEOI)の実施を正式に約束し、2018年9月に他のCRS参加国(地域)との初回情報交換を完了した。これには英国、フランス、ドイツ、スイス、シンガポールなどの主要国およびケイマン諸島、英領バージン諸島(BVI)、百慕大などの伝統的タックスヘイブンにおける口座残高、投資収益などのコアデータが含まれる。今回の中国4か所の税務部門は複数の典型的な事例を特定し、追徴金額は12.72万元から126.38万元までさまざまであり、「注意喚起、是正督促、面談警告、立件調査、公表暴露」という五段階の作業手法により改善を推進している。
FinTax 簡評
1. 公告の特徴の解説
今回の税務検査は二つの明確な特徴を持っている。第一の特徴は、海外所得の検査対象が中産階級層へと拡大したことである。従来の重点監督対象であった高純資産者の海外収入とは異なり、今回の検査対象となる納税者の資産規模および所得レベルは中程度からやや高い範囲に属しており、たとえば浙江省税務部門が公表した典型的事例では補税額が12.72万元となっている。この変化は、中国本土の税務当局が中間所得層の海外所得にも注目し始めていることを示している。
第二の特徴は、四か所の税務部門による検査範囲が相互に連携・補完していることである。一方では、浙江の民間資本の国境を越えた資金移動、上海のオフショア金融取引、山東の伝統的製造業の海外展開、湖北の新興製造業という点で、実質的に中産階級の海外所得の主なシナリオを網羅している。他方、複数地域が協力して検査公告を発表することは、より上位レベルでの統一指示の可能性を意味しており、これまで個人が海外所得について「自主的に申告する」慣行から、税務当局による海外所得への厳格かつ実質的な調査へと移行しつつあることを示唆している。
2. 中国本土における居住者の海外所得への課税方法
中国は税務居住者個人に対してグローバル課税原則を適用しており、この原則は1998年に発表された『海外所得に関する個人所得税徴収管理暫定措置』以来確立され、今日まで継続されている。2020年初頭、財政部および国家税務総局は『海外所得に関する個人所得税政策の公告』(財政部・国家税務総局公告2020年第3号、以下「第3号公告」という)を発表し、中国居住者個人の海外所得に対する税務処理および徴収管理をさらに明確にした。グローバル課税原則の根幹は国家の税収主権の維持および社会的公平の実現にあり、この原則に基づき、中国本土が居住者の海外所得に対して課税を行う要件はおおむね以下の通りである:
納税者に関しては、『中華人民共和国個人所得税法』によると、以下のいずれかの条件を満たす個人は「中国税務居住者」とみなされる。1. 境内に住所があること:戸籍、家族、経済的利益関係によって中国国内に習慣的居住を形成している個人であり、長期にわたり海外で勤務または生活していても、戸籍または家族関係を放棄していない限り、依然として居住者とみなされる可能性がある。2. 境内で183日以上居住すること:一つの課税年度内(1月1日~12月31日)に累計183日以上居住する個人は、住所がなくても居住者とみなされる。
課税対象所得の範囲に関しては、居住者は中国国内および国外から得るすべての所得について、中国の個人所得税法に従って申告・納税を行う必要がある。ただし、住所を持たない個人が一つの課税年度中に中国国内に累計183日以上居住する場合でも、過去6年間のいずれかの年において中国国内での累計居住日数が183日未満または一度の出国が30日を超える場合は、その課税年度に中国国外から得られ、かつ国外の機関または個人から支払われた所得については、個人所得税の納税義務が免除される。
3. Web3関係者の納税可能性
第3号公告は課税対象となる海外所得の種類を明確にしており、海外由来の包括所得(給与所得、労務報酬所得、原稿料所得、特許使用料所得)、営業所得およびその他の所得(利子・配当・红利所得、財産譲渡所得、財産賃貸所得、偶発所得)に分類される。その分類基準は国内所得と基本的に一致しているが、課税方式に差異がある。例えば、海外の包括所得および営業所得は、国内の包括所得および営業所得と合算して納税額を計算するが、居住者が中国国外から得るその他の分類所得については、国内所得と合算せず、別個に単独で納税額を計算しなければならない。
中国本土における暗号資産の税務処理は、現時点でも多くの論争点が存在する。以下ではいくつかの一般的なケースを例に説明する:
海外で継続的に運営されている商業的マイニング行為については、税務当局がこれを営業所得とみなす可能性があり、設備、電力などの必要コストを控除できることが想定される。これはその資本集約性および継続的投入の特性に合致している。しかし、個人としてマイニングを行う場合、税務上の定性は困難になる。偶然所得として扱う場合、収益のランダム性という特徴には合致するものの、コスト控除ができないため税負担が不当に高くなる。一方、財産譲渡所得に準じる場合でも、暗号資産には安定した評価基準が欠けるため、増価部分を適切に算定することが難しく、課税計算をめぐる紛争を引き起こしやすい。
もう一つの一般的なケースとして、中国本土の居住者が暗号資産の取引を通じて利益を得る場合、その商業的実態の判定が鍵となる。固定された場所を持ち、チームを雇用し、継続的な取引を行っている場合、営業所得と認定される可能性がある。高頻度取引者は営業所得に区分されるリスクを抱えており、一般の投資家は通常、増価部分のみに課税されるが、原価証憑を完全に提出し、財産の取得原価を証明することで、重複課税や過剰な核定利益率を回避する必要がある。
4. 中国本土のWeb3関係者が注目すべき点
期限を過ぎた申告や意図的な海外所得の隠匿行為に対して、中国本土の税務当局は段階的な法的責任体系を構築している。『税収徴収管理法』第32条および第63条によると、納税者が期限通りに申告しない、または虚偽の申告を行った場合、税額の追徴、延滞金の累積、行政処罰、さらには刑事処罰という段階的な制裁が科される。法定申告期限終了の翌日から、延滞税額の日割り0.05%の延滞金が加算され、大きな財務的負担となる。確定した脱税行為に対しては、全額の税額追徴に加え、主観的悪意の程度、隠匿手段の複雑さなどを考慮して、補填すべき税額の50%から5倍までの段階的罰金が科される。事件の金額が刑事訴追の基準に達した場合には、司法機関に移送され、刑事責任を問われる。
グローバルな税務透明化と監督技術の進化の背景のもと、暗号資産の国境を越えた所得に関する税務問題への注目がさらに高まっている。現在、中国税務当局はCRS情報交換などの手段を通じて、海外口座残高、投資収益などのコアデータに対する詳細な監視を実現している。Web3関係者は、適切な税務計画を講じた上で、正直に申告・納税を行うことを検討すべきである。特に今回公表されたいくつかの事例から明らかになったのは、後から補填する場合の延滞金および罰金のコストが、当初納付すべき税額を大きく上回るということである。具体的には、中国本土のWeb3関係者は二つの側面からリスクを回避できる。第一に、自身または専門家の支援を受けて、過去の海外所得状況を整理し、課税対象となる所得があるかどうかを判断し、必要な是正措置を講じること。第二に、関連法令を遵守しつつ、可能な限り自身の税負担を軽減するために、税務計画を継続的に見直し・更新していくことである。
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