
2025年の中国における「幇信罪」新規定がWeb3関係者に与える影響は?
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2025年の中国における「幇信罪」新規定がWeb3関係者に与える影響は?
Web3の春は、「合法的に風を吹かせる」ことしかできない。
執筆:パン・メイメイ弁護士
2015年、中国の『刑法』に情報ネットワーク犯罪活動支援罪(以下「支援信罪」)が新たに設けられた。「断卡」作戦が進むにつれ、この罪による起訴件数は急速に増加しており、公開データによると、刑事事件における支援信罪の件数はすでに第三位となっている。実務上、この罪に対して人々の感情は複雑である。一方では共犯責任に比べて軽いことから「注目」されているが、他方では包括的条項として扱われるため厄介であり、法的結果から簡単に逃れることは困難である。また実際には、地域ごとの裁判所による支援信罪の量刑基準に大きな差異があり、「同種の事件でも判決が異なる」という現象が頻発している。2025年7月28日、「両高一省(最高人民法院・最高人民検察院・公安部)」は共同で『情報ネットワーク犯罪活動等の刑事事件処理に関する問題についての意見』(以下『意見』)を発表した。これは支援信罪に関する司法実務の「超強化版マニュアル」ともいえるものであり、多くの人々から「支援信罪新规」と呼ばれている。
一、支援信罪新规にはどのような変化があるか?
『意見』は支援信罪の認定基準や量刑ルールに重大な調整を加えており、主に以下の点に現れている。
二、7つの典型事例の司法的指導意義とは?
『意見』発表と同時に7つの典型事例が公表された。これらの事例は、「U商」「号商」「職業的アカウント解除者」など、グレーゾーン・ブラック産業のキーパーソンを網羅している。特に事例4は仮想通貨関連犯罪に焦点を当てており、『意見』および公表された事例を精査すると、日常的な刑事事件と本質的に違いはないが、ネット犯罪およびグレーゾーン産業に対する取り締まり手段はより厳しく、力も強まっていることがわかる。
【基本事案】2022年7月中旬、被告の王氏、張氏、趙氏は違法利益を得る目的で、資金振替、現金引き出し、仮想通貨購入などの方法を通じて他人の犯罪資金を移転することを共謀した。3人は役割分担を明確にし、王氏が資金を提供して趙氏を通じて仮想通貨を購入し、上流組織に保証金として渡す一方、王氏と張氏は多数の銀行カードを他人から大量に購入し、上流組織が犯罪資金を受け取るために使用した。上流組織が王氏らの提供した銀行カードに犯罪資金を入金すると、指示を受けた王氏らは黒竜江省大庆市の複数の銀行で現金を引き出し、到着資金の10~15%を手数料として受け取った後、残りの資金で仮想通貨を購入して上流組織に送金した。調査の結果、2022年8月5日から14日の期間中に、王氏らが上流組織に移転した資金には、林氏ら被害者15名の詐欺被害額40万元以上が含まれていた。

【判決結果】哈爾浜市阿城区人民法院は法に基づき審理を行い、王氏および張氏に対し、犯罪所得隠匿罪でそれぞれ懲役3年6か月、罰金3万元を科した。趙氏には懲役3年3か月、罰金2万5千元を科した。判決後、王氏、張氏、趙氏は控訴したが、二審で原判決が維持された。
【警告】王氏、張氏、趙氏は銀行カードで不正資金を受け取り、それを仮想通貨に換えて資金を移転した行為は、「カード→U→リターン」という典型的な仮想通貨取引を利用した資金移転の例であり、多くの犯罪者が「完璧」だと自負する「資金のクローズドループ」操作の一形態である。実務上、多くの上流詐欺犯は海外に潜伏し、仮想通貨の匿名性・高度な隠蔽性・取引の簡便性などを巧みに利用して資金を移転し、捜査機関の調査を難しくしている。下流の犯罪者は一連の複雑な操作を通じて上流の資金洗浄と移転を支援し、継続的に「供給」を行うことで、被害者の損害が回復不能となる結果を招いている。この事例の指導的意義は、『意見』の適用ルールを具体化するだけでなく、類似事件に対する明確な行動指針と裁判基準を提供している。上流の詐欺に直接参加していなくとも、不正資金の流れに「中間業者」として経路を提供した者は厳しく処罰されるべきである。
三、新规施行後、Web3関係者が注意すべき点は?
Web3の春は、「合法的に」しか訪れない
1. 新規は明確なシグナルを発している。無知はもはや万能の盾ではない。Web3業界の関係者は関連法規の学習と理解を強化し、警戒心を持ち、リスク防止策を高め、健全なコンプライアンス体制を構築して業務活動の合法性・コンプライアンスを確保し、知らず知らずのうちに犯罪者の「道具」または「共犯者」とならないようにしなければならない。
2. 寛厳併用の政策のもと、学生や脅迫下にある者は軽減され、技術の専門家には重い処分が下る。『意見』発表後、仮想通貨取引所の構築・保守担当者、ミキサー、匿名ウォレットの技術開発者はリスクに注意すべきである。詐欺やネズミ講に直接参加していなくても、「違法行為専用の技術支援を提供した」とみなされ、支援信罪に直結する可能性がある。なぜならその開発行為が事実上、犯罪のハードルを下げているため、「技術中立」ではなく「技術的支援」に当たるからである。
3. OTC事業者は文字通り「刃の上で血を舐める」状態であり、刑事リスクが顕著に高まる。OTC事業者が取引中に口座凍結された後も取引を続ける場合、「制限後もなお行為を継続した」と判断され、直ちに支援信罪に該当する可能性がある。地下銀行にUSDTの対敲サービスを提供すれば、複数の罪で併合処罰される恐れもある。
4. Web3起業家のコンプライアンスは不可避である。外部的には早期に業界コンプライアンス体制を構築し、内部では研修を強化し、定期的に全員で法務研修を実施すべきである。
四、弁護士の視点から見た『意見』の重要な影響と課題
組織的・職業的な支援行為は『意見』で明確に厳罰対象とされており、この『意見』の施行により、上流犯罪者の犯罪コストが高まり、職業的カード開設者・職業的カード管理などの違法集団への効果的な打撃が可能になる。『意見』は定罪・量刑基準を詳細化し、弁護士が支援信罪などの刑事事件を扱う際により明確かつ具体的な法的根拠とガイドラインを提供している。しかし、「明知(明知)」の認定については依然として事件の複雑さにより曖昧な余地が残っており、当事者の主観的認識度合い、行動動機、本当に利益追求があったかどうかといった要素は、弁護活動において深く掘り下げる必要がある。要するに、『情報ネットワーク犯罪活動等の刑事事件処理に関する問題についての意見』の発表は、司法当局が仮想通貨業界への監督を「貫通型」の取り締まり段階に移行したことを示している。関係者は、「事前審査→事中監視→事後追跡」までをカバーする全プロセスのコンプライアンス体制を構築することこそが、法的枠組み内で業務を展開できる唯一の道であることを深く認識すべきである。
メイメイ弁護士は、仮想通貨業界関係者に対し、他人を助けるにしても「支援信罪」に巻き込まれてはならないと忠告する。もし立件された場合は、ただちに弁護士に連絡し、誤った供述によって「明知」が推定されるのを防ぐべきである。
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