
Web3がオフラインイベントを開催する場合、安全かつ合法・コンプライアンスをどう確保するか?
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Web3がオフラインイベントを開催する場合、安全かつ合法・コンプライアンスをどう確保するか?
主催者にとって最適なアプローチは常に、「最小のコストで最大のリスクをコントロールすること」である。
執筆:マンカイン
Web3において、「イベントを開催する」ことは、もはやすべてのプロジェクトにとって標準的な行動となっている。注目を集めたい?コラボレーションしたい?そのためにも、イベントの開催および参加は、これら2つの課題を解決するための最良の手段の一つだ。
皆さんは最近香港で開催されたWeb3フェスティバル(Web3 Festival)に参加しましたか?このイベントはメイン会場での大規模サミットだけでなく、周辺では酒宴、アフターパーティー、技術サロン、ミートアップ、非公開会議、ハッカソン、フォーラムなど多種多様なアクティビティが展開され、まさに4月の香港全体が極めて濃密なWeb3空間になっていたと言える。
しかし多くの主催者は、「イベントって、単にスケジュールを立ててゲストを招待し、会場またはプラットフォームを手配して宣伝すればいいだけ」と思っているかもしれない。
だが実際には、イベント開催には非常に多くのコンプライアンス上の留意点があり、特に金融的属性・技術的特徴・国境を越える性質を兼ね備えるWeb3業界においては、オフラインイベントのコンプライアンスリスクは一般産業よりもはるかに高い。これらのコンプライアンス要件を軽視することは、重大な過ちになり得る。
そこで本稿では、マンカイン弁護士が主催者側の視点から、実際の開催ロジックと運用上のポイントを踏まえ、Web3イベントにおける一般的な法的課題と実践的な対応策を体系的に整理し、プロジェクトチームや運営陣が真に「合法かつコンプライアンスに適ったイベント」を開催できるよう支援する。
イベント開催における3ステップのコンプライアンスロジック
なぜWeb3イベントはこれほどセンシティブなのか?それは単に「暗号資産(トークン)」という影があるからではなく、複数の業界・地域・身分をまたぐグレーゾーンに多く関わっているからである。
したがって、主催者が真剣に考えるべき問題は、「企画・実行・事後処理」という3段階において、潜在的なリスクを前もって想定し、管理できているかどうか――つまり「職務を全うしているか」にある。
Step 1:企画段階
あなたは一体どのようなイベントを開催しようとしているのか?これがすべてのコンプライアンス判断の第一歩である。
多くのWeb3主催者はイベント企画の際に、「技術共有」「コミュニティ交流」といった表面的なラベルに留まりがちだ。しかし規制当局の視点では、重要なのはイベントの名称ではなく、その実質的内容および目的である――
トークンを宣伝しているのか?資金調達を行っているのか?中国本土において海外プラットフォームの事業展開を支援していないか?
こうした要素が、イベントのコンプライアンスリスクレベルを決定づける。名前の包装方法ではない。
ここでは、マンカイン弁護士が自身の経験と判断に基づき、Web3オフラインイベントを実質的内容により以下の3つのリスクレベルに分類する:
低リスクイベント
ETHGlobalのような純粋な技術主導のハッカソン、開発ワークショップ、非公開の開発者交流会などが該当する。このようなイベントはコードや製品が中心であり、資金調達やトークン宣伝を含まないため、全体的なリスクは低い。ただし、報酬にトークンを使用しないこと、成果物がトークンプロジェクトと結びつかないよう注意し、「技術を装って実態はトークン発行」という批判を避けなければならない。
中リスクイベント
業界サミット、新製品発表会、プロジェクトミートアップ、酒宴など、「宣伝」または「マーケティング前哨戦」の性質を持つイベント。一見カジュアルな交流に見えるが、もしスピーカーの発言が特定のプロジェクトトークンに触れ、メディアが過熱報道し、参加者の身分が複雑であれば、「変則的なマーケティング」とみなされる可能性がある。そのため、主催者は参加者、特に講演者を慎重に選ぶべきであり、暗号資産KOL(キーオピニオンリーダー)を司会に起用しないほうが望ましい。これにより「トークン連想ネットワーク」の形成を防げる。
高リスクイベント
これはほぼ常に資金調達またはトークンに関連しており、例えば非公開の資金マッチング会、限定投資家との面会、トークンロードショーなどのイベントが該当する。こうしたシナリオを中国大陸の投資家に向けて開催すると、直ちに「違法な有価証券発行」または「違法な資金集め」のレッドラインに抵触する恐れがある。リスクを下げるためには、あらかじめ参加資格を設け(例:海外ライセンス保有機関のみ/トークン不関与)、資料を海外専用とし、プロセス全体で「価格予測」や「投資リターン」について一切言及しないようにする。さらに、コンプライアンス記録を残しておくことも重要である。
多くの主催者が「香港で開催してるから問題ないだろう」と思うかもしれないが、注意が必要だ。たとえ会場が海外でも、コンテンツや情報発信が中国大陸ユーザーに届いている場合、規制当局はそれを「中国在住者へのサービス提供」と見なす可能性がある。
つまり、イベントのリスクはどこで開催するか、何と呼ぶかではなく、「何を話したか」「誰が聞いているか」「資金の流れはあるか」によって決まるのである。
また、外国人、未成年者、特定職業(金融業従事者など)が関与する場合、一部の地域ではイベントの届出または特別許可が法律で求められることがある。こうした要件を無視すれば、イベント自体に違法行為がなくても、身分確認不足により調査や処分を受ける可能性がある。
したがって、イベント企画段階でマンカイン弁護士が推奨するのは、以下の3つの必須アクション:
1)イベントの実質的内容と目的に基づき、正確にカテゴリ分けを行う;
2)イベントの影響範囲を明確にし、特に中国大陸ユーザー、センシティブな国・地域、クロスボーダー宣伝に関わるかを確認する;
3)あらかじめ「コンプライアンスライン」を設定する。つまり、何を言ってはならず、何の資料を出してはならず、誰を招待すべきでないかを明確にする。
覚えておいてほしい。あなたが企画しているのは単なるイベントスケジュールではなく、「コンプライアンスに適った行動叙事(ナラティブ)」である。カテゴリ分けを間違えば、その後どれだけ注意しても誤りとなる。
Step 2:実行段階
スケジュールが決まったら、次は「実際に実施する」段階に入る。だが、まさにこの段階で細部のミスによりコンプライアンス問題が発生しやすい。
イベント経験者なら誰もが知っているように、企画と実行はまったく別物だ。現実には、意図したものではないが、実行中に「気づかないうちにレッドラインを踏んでしまう」ケースが多い。
マンカイン弁護士は、実行段階のキーポイントを以下の3つの環節に整理する:
(1)宣伝コンテンツはレッドラインを踏んでいないか?
多くの主催者がイベント資料、PPT作成、プレスリリースの作成時に、表現の不適切さにより誤解を招くことがある。以下の頻出「リスクフレーズ」には特に注意が必要だ:
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「近日上場/発行/上場予定」
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「エアドロップ」「先行購入」「X倍有望通貨」
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「XX投資機関が主導」「有名VCがサポート」
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価格予測、収益見通し、投資リターンの説明
こうした表現が一度でも使われれば、規制当局はそれが「トークン販売の宣伝」または「一般公募による資金調達」の違法金融活動の傾向があると認定する可能性がある。
そのため、宣伝資料には統一されたコンプライアンス審査メカニズムを設けることを推奨する。法務担当者または弁護士が、すべての外部向けポスター、ツイート、イベントハンドブック、ゲストのPPTなどを個別に審査・予測し、「個人間でのみ話せるが、公には言えない情報」を明確にしておくべきだ。
(2)現場での発言にリスクはないか?
フォーラムやミートアップ形式のイベントでは、ゲストの発言内容はコントロールできないことが多い。しかし注意すべきは、イベントが主催者によって組織されている限り、その内容責任が「最終的に主催者に帰属する」可能性があるということだ。
実務上、規制当局は主催者が「自ら宣伝したか」だけを見るわけではない。主催者がイベントの組織者またはプラットフォーム提供者である限り、ゲストが現場で「暴露」したり、PPTにトークンのロードマップを掲載したり、インタビューで取引機会をほのめかしたりした場合でも、主催者はコンテンツ審査義務を果たしていないと判断され、連帯責任を問われる恐れがある。
また典型的な「コンプライアンス地雷」の一つに、海外プラットフォームやサービスに対する間接的な支援がある。例えば、あるプロジェクトがイベント中に海外プラットフォーム代表のスピーチを組み込み、QRコード経由の登録案内や技術製品のデモを実施したとする。主催者が直接トークンに触れたり取引窓口を提供したりしていなくても、「中国本土において海外プラットフォームの事業展開を便宜する」行為と見なされ、結果として違法金融活動の補助と認定される可能性がある。
したがって、主催者は事前にゲストのスピーチ内容を審査し、当日も発言者に対して注意喚起を行う必要がある。特にトークン、プラットフォーム、プロジェクトに関する共有では、投資誘導・取引ロジックの提示・価格動向の示唆を避けなければならない。また、発言中は会場のコントロールも可能な限り徹底すべきである。
(3)資金および会場の環節に穴はないか?
「チケット販売」または「スポンサー受け入れ」の背後にあるコンプライアンスの繊細さを軽視してはならない。暗号資産によるチケット販売、トークンによるスポンサーシップ受け入れなどの行為は、地域によって大きくコンプライアンス状況が異なる。例えば、中国大陸のような厳格な規制地域では、当局は複数回にわたり仮想通貨を支払い手段として使用することを禁止している。USDTなどのトークンで料金を徴収する行為は、「仮想通貨支払いサービスの提供」と見なされ、「違法金融活動」と認定される可能性がある。
一方、香港やドバイなど比較的オープンな地域であっても、スポンサーが無許可の海外取引所や暗号資産投資機関といったセンシティブな主体である場合、主催者は「未許可のバーチャルアセットサービスプロバイダーの事業展開を支援している」と見なされる可能性がある。特にイベント内容にそのプロジェクトの紹介やブランド露出が含まれる場合、リスクはさらに高まる。
また会場選定にもコンプライアンス基準がある。会場は合法か?一般公開されているか?臨時届出が必要か?参加人数の上限を超えていないか?海外からの参加者またはセンシティブ国出身の代表者がいないか?こうした問題を多くの主催者は初期計画段階で十分に検討しないが、中国大陸などの一部司法管轄区域では、これらを踏むと直ちに「違法集会」または「海外での事業展開」と認定される可能性がある。香港などでも、商業用途の施設を使用しているか、物件所有者または管理会社に対してイベント内容を明確に伝えているかを確認し、「暗号資産業界」であることで会場トラブルが起きないよう注意すべきだ。
上記3点に加え、データおよび映像の利用は新たなコンプライアンス高リスク領域となりつつある。イベントでよくある全行程の録音・録画、参加者情報の収集、SNSライブ配信などは、適切な同意を得ていない、または利用目的を告知していない場合、肖像権・プライバシー権の侵害にあたり、クロスボーダーなデータ移転シーンではコンプライアンスのレッドラインに触れる恐れがある。
Step 3:イベント後のレビュー段階
イベントが終わったからといって、「万事解決」なのか?マンカイン弁護士は言う。「必ずしもそうではない」と。
実際の執行事例では、イベント現場で問題が起きたわけではなく、イベント終了後に残された「痕跡」によって後から責任追及されるケースが少なくない。特にSNS記録、データアーカイブ、スポンサー資金の流れなどにおいて、不適切な処理が行われると、後続の調査突破口になりやすい。
したがってマンカイン弁護士は警告する:真に完全なコンプライアンスサイクルを閉じるには、イベント終了後のレビュー管理が不可欠である。
(1)「コンプライアンス記録」は残っているか?
プロジェクト側はイベント終了後、以下の主要資料を整理・保管し、将来的な調査や問い合わせに備えるべきである:
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ゲストの原稿、PPT、または発表要約;
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現場の動画/音声資料(録画がある場合);
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宣伝資料の最終確定版および配信チャネルリスト;
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参加者基本情報登録(登録がある場合);
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会場レンタル契約、スポンサー契約などの書類;
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イベント収支明細、特にトークン関連部分の説明記録。
これらの資料は「積極的に届出をする」ためではなく、将来コンプライアンスに関する問い合わせを受けた際に、イベントの合法性の意図と主催者が適切な審査義務を果たしたことを証明するために使う。
(2)「発言のトレーサビリティ」メカニズムはあるか?
イベント中にトークン関連の内容が発せられた場合、主催者は発言の出所を追跡できる仕組みを整備しなければならない。つまり、どの発言が誰によるものか、どの発言が審査済みかを明確にすることだ。
特にゲストが自主的に発表する部分については、事前に責任説明書またはリスク通知書に署名させることで、発言内容に対する法的責任がゲスト本人にあることを明確にし、「ゲストが越権発言→主催者が責任を負う」という状況を回避すべきである。
また、録画内容を公開するかどうかについても事前に計画を立てるべきだ。どのコンテンツをパブリックに流布可能とし、どのコンテンツを内部アーカイブに留めるか。特にトークン情報を含む場合は、特定のグループ(例:中国大陸ユーザー)への拡散がもたらす法的影響を評価する必要がある。
(3)「事後的な世論対応プラン」はあるか?
Web3イベントは高露出とコミュニティ内での拡散を伴いやすい。本来「内部交流」を目的としたイベントでも、あるKOLの一言でSNSのホットトピックになることもある。
このような状況下では、主催者は基本的な対応プランを備えていなければならない:
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イベント関連の拡散内容を迅速に監視できるか?
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誤解を招く表現やリスクのある発言があった場合、速やかに訂正・削除できるか?
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コミュニティ内で統一した発信を行い、イベントのコンプライアンス境界線を説明できるか?
拡散を放置すれば、「主催者が公開でプロジェクトを宣伝」「中国国内でトークンを広告」といった歪曲された報道が広まり、イベント自体がコンプライアンス設計されていても、「二次拡散」の中でレッドラインを踏んでしまう可能性がある。
したがって、コンプライアンスの観点から言えば、イベント終了後の「締めくくり」が、リスクサイクルの真正な完結を左右するのである。
マンカイン弁護士のまとめ
Web3イベントを開催することは、決して単なるスケジュール調整やゲスト招待の問題ではない。
真に安全なオフラインイベントとは、「事故が起きなかった」ことではなく、初めからすべての環節に合法かつコンプライアンスを設計し込んだ結果なのである。コンプライアンスに早く介入すればするほど、主導権を握ることができ、「安心して外へ出られる」ようになる。
世界的に規制がますます厳しくなる中、Web3のすべてのオフラインイベントは、プロジェクトが外界に送るシグナルそのものであり、主催者とイベント自体が自然とリスクを担う窓口となる。あなたはただの酒宴やミートアップを開いただけだと思うかもしれないが、規制当局の目にはそれが「マーケティング」「資金調達」「事業展開」と映るのだ。
したがって主催者にとって最善の道は、「最小コストで最大のリスクをコントロールする」ことにある。
今後、Web3イベントはますます多様化していくだろう。そしてその裏側の制度構築は、すでに始まっている。
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