
「租税回避の楽園」スイスの暗号資産課税と規制制度
TechFlow厳選深潮セレクト

「租税回避の楽園」スイスの暗号資産課税と規制制度
本稿では、スイスにおける暗号資産の定性、基本的な税制度、暗号資産に関する税制、暗号通貨の規制政策という四つの側面から、「タックスヘイブン」として知られるスイスの暗号資産を巡る最新の課税制度と規制動向を分析する。
執筆:TaxDAO
1. はじめに
スイス連邦(英語:Swiss Confederation)は、通称スイス。ヨーロッパの中央部に位置し、連邦制を採用している。世界で最も裕福な国の一つとして知られ、高度に発達した工業国に分類されており、金融、製薬、精密機械、観光など多様な経済構造を持つ。経済的に優れた実績を残す一方で、政治的には長期の中立政策で有名である。多くの国際機関が本部または事務所をスイスに設けており、世界的な事務において重要な地位を占めている。中立的な政治姿勢、発展した経済、そして厳格な銀行秘密制度により、スイスは「世界で最も名高い資産保管地」として知られ、国際金融・商業の中心地となっている。他の国と比較して、スイスは暗号資産に対して保護的かつ奨励的な態度を示しており、技術進展に即応する形で迅速な立法および規制を行い、暗号資産を徐々に従来の金融資産と同程度の平等な扱いを受けられるようにしている。これにより、世界中の資金がスイスに流入し、関連産業への投資が促進されている。2020年の報告によると、過去数年間でスイスには約900のブロックチェーン企業が登場し、合計で約4,700人の従業員を雇用していることが明らかになっており、スイスの暗号資産に対するフレンドリーな環境がうかがえる。本稿では、スイスにおける暗号資産の性質定義、基本的な課税制度、暗号資産に関する課税制度、暗号通貨の規制政策という四つの側面から、「租税回避地」として知られるスイスの暗号資産に関する最新の課税・規制動向を分析し、将来の方向性を予測することで、投資家に最新情報を提供することを目的とする。
2. 暗号資産の性質定義
2.1 暗号資産の分類
スイス金融市場監督局(FINMA)が2018年2月に発表した「初回トークン発行(ICO)に関する規制フレームワーク照会ガイド」によると、暗号資産は以下の三種類に分類される:支払い型トークン(payment token)、利用型トークン(utility token)、資産型トークン(asset token)。
2.1.1 支払い型トークン
支払い型トークン(BTCやETHなど)は通常、暗号通貨と同義であり、商品やサービスの購入、あるいは貨幣・価値の移転に使用されるデジタル資産である。中央機関によって発行される伝統的な通貨とは異なり、暗号通貨の発行者に対して債権や所有権を生じさせることはない。このタイプのトークンは「ブロックチェーン自体の価値」を代表し、商品やサービスの支払い手段として設計されており、ブロックチェーンシステム内で認められる仮想的価値を体現している。支払い型トークンは証券とは見なされない。
2.1.2 利用型トークン
利用型トークンとは、ブロックチェーンに基づくインフラストラクチャーを通じて、ユーザーにアプリケーションやサービスへのデジタルアクセスを提供するトークンを指す(例:コンサートチケットや店舗割引クーポン)。その性質は状況により異なる:利用型トークンが単に特定のアプリケーションやサービスへのアクセス許可に限定され、実際にその機能を持っている場合、証券とは見なされない。しかし、ある利用型トークンが発行時に追加的または主たる投資目的を持っている場合、スイス金融市場監督局(FINMA)はこれを証券と見なし(つまり資産型トークンと同じ扱いとなる)。
2.1.3 資産型トークン
資産型トークンは、発行者が負う債務や株式などの資産を代表する。例えば、将来的な企業収益やキャピタルフローの一部を約束するトークンなどが該当する。経済的機能から言えば、これらは株式、債券、またはデリバティブに類似している。実物資産をブロックチェーン上で取引可能にするトークンもこのカテゴリに含まれる。このタイプのトークンは証券と見なされる。
2.2 暗号資産およびその取引の性質定義
スイス金融市場監督局(FINMA)は、機能の違いに基づき、支払い型トークンを「非証券」の支払い手段として扱い、通貨に近い存在と定義している。一方、資産型トークンは金融商品に近い「証券」として扱われる。利用型トークンについては、追加的な投資目的があるかどうかによってその属性が区別される。なお、ある暗号資産の分類が明確に一義的であるとは限らず、ハイブリッドトークン(Hybrid Tokens)も存在する。また、資産性質が異なるため、三種類のトークンは既存の金融規制枠組み下で異なる法的管轄に属し、異なる課税対象となる。
3. スイスの基本的な課税制度
3.1 スイスの税制体系
スイスは欧州全域において、自然人および法人の税負担が最も低い国の一つである。自然人の直接税は毎年自己申告方式で課され、翌年に分割して納付される。国家の連邦構造に準じ、スイスの税制も連邦、州、地方の三段階に分かれ、それぞれ独立した課税権限および税目を持つ。連邦政府、26の州、各市町村がそれぞれ課税を行うため、企業および個人はすべての三段階(連邦、州、市町村)の税金を支払う必要がある。連邦税は全国税収総額の約30%、各州が40%、各市町村が30%を占める。同国の課税制度は属地主義を採用している。スイス法または他国の関連法に基づいて設立された株式会社、有限責任会社、株式有限責任会社、協同組合などは、その収入について連邦および州/市町村の直接税を支払う義務を負う。
3.2 所得税
3.2.1 法人所得税 - 連邦政府
スイス連邦政府は、株式会社および協同組合の課税後利益に対して一律8.5%の所得税を課す。協会、財団、その他の法人組織および投資信託機関に対しては、一律4.25%の税率が適用される。連邦政府は資本税を課していない。
スイスに住所を置く法人、すなわちスイスの株式会社、有限責任会社、株式両合会社、協同組合、協会、財団、および不動産を直接保有して集団的資本運用を行う場合、納税義務を負う。非居住者法人はスイス国内から得られる収入に対してのみ課税され、すなわちスイス国内での事業活動、恒久的施設、または不動産による収入および資本利得に対して課税される。不動産収入には不動産取引による収入も含まれる。
3.2.2 法人所得税 - 州および市町村
州税および市町村税は統一されており、利益確定の大部分の規定は州および市町村レベルにも同様に適用される。通常の納税法人の場合、実効法人税率(連邦直接税および州・市町村税を含む)は、2020年時点で州および市町村当局の規定により11.9%から21.6%の範囲であった。
3.2.3 個人所得税
スイスに永住または一時滞在する個人は、連邦および州/市町村に対して納税義務を負う。以下のいずれかに該当する者は、スイスに一時的住所(居所)を持つとみなされる:a) スイスに少なくとも30日以上滞在し、職業活動を行った場合、または b) 90日以上滞在し、職業活動を行わなかった場合。スイスの税制は合弁会社を対象としないため、税務当局は合弁会社のパートナー個々に課税を行う。
スイス居住者の場合は、全世界の所得に対して課税される。ただし、海外の営業活動、海外の恒久的施設、および不動産からの収入は除かれ、これらの収入は適用される所得税率の決定にのみ使用される(累進免税法による免税)。課税対象所得には、居住者が所有する住宅の名目上の家賃も含まれる。個人所得税率は一般的に累進税率が適用され、連邦レベルの最高税率は11.5%である。各州は独自に税率を設定できるため、州ごとの最高税負担には大きな差があり(州都における最高税率は10.33%~27.09%)。
3.3 法人資本税
資本税は州/市町村レベルの税務当局のみが毎年課税する。計算方法は、企業の純資産(すなわち資本金、資本準備金、法定剰余金、その他剰余金、繰越利益金)を基盤とする。課税対象には、減税対象とならない準備金、開示されていないその他剰余金、およびスイスの資本弱体化規則により経済的持分の特徴を持つ債務も含まれる。いくつかの州では、州内での法人所得税が資本税から控除可能と規定している。州ごとに資本税率は異なり、さらに企業の納税身分によっても異なる。2020年時点では、税率は0.0010%から0.51%の範囲であった。各州は、要件を満たす出資関係、特許、グループ内貸付から生じる課税対象資本に対して減税を規定できる。
3.4 個人資産税
資産税は州/市町村が自らの税法および税率に基づき課税する。純資産額に基づいて算出される。純資産には不動産および動産(有価証券、預金、生命保険の解約返戻金(現金相当)、自動車、未分配相続財産の持分など)が含まれる。収益を生まない資産も課税対象となる。外国企業の株式および外国の不動産は資産税の対象外であるが、累進税率(累進控除)を採用する場合、資産税の適用税率算定時にはこれらの資産も勘定に含める必要がある。個人は資産総額から負債を控除し、免税枠を差し引くことができる。多くの州で資産税は累進税率を採用しており、各州は独自に税率を設定できるため、州間での最高税負担には大きな差があり、0.135%から0.870%の範囲である。
3.5 相続税および贈与税
スイスには統一された相続税および贈与税制度は存在しない。各州が独自に課税することができ、各州の関連法令はほぼすべての点で大きく異なる。シュヴィーツ州を除くすべての州で、一定の財産移転に対して相続税および/または贈与税が課せられている。これは、被相続人または贈与者が当該州の居住者である場合、または遺された/贈与された不動産が当該州にある場合に適用される。両税とも基本的に累進税率を採用しており、通常は被相続人または贈与人と受益者の関係、および/または受益人が取得した財産の額に基づいて税額が算定される。すべての州で配偶者への相続税および贈与税は非課税であり、多くの州では直系尊属・卑属への相続税も免除されている。
3.6 源泉徴収税
スイス連邦は、源泉徴収税をスイス企業が分配する配当金、スイス発行機関が発行する債券または類似の債務証券から得られる収入、スイス投資ファンドが提供する収入、およびスイス金融機関が預金に対して支払う利息に対して、総額ベースで課税する。宝くじ、ギャンブルなどから得られる収益も源泉徴収税の対象となり、これらは所得税の非課税対象ではなく、保険金も含まれる。通常、納税義務は債務者が負い、受益者が部分的または完全な還付を受ける資格があっても、源泉徴収税は全額控除される必要がある。収入が規定通り申告され、受益者が還付対象となる源泉徴収税の対象収入を利用できる場合に限り、還付が行われる可能性がある。法人納税者に対する源泉徴収税は還付により返還され、スイス居住の個人の源泉徴収税は通常の税務手続きで控除される。非居住者納税者にとっては、源泉徴収税が最終的な税負担となる。ただし、国際二重課税防止条約またはスイスと受益者の居住国間の二国間協定に基づき、非居住者納税者が部分的または完全な還付を受ける可能性もある。
3.7 値上げ税(付加価値税)
スイスはEU加盟国ではないが、その付加価値税制度はEUの「加盟国間の流通税法の調和に関する理事会第六指令」に基づいて構築されている。スイスの付加価値税は連邦レベルでのみ課税され、大多数の商品およびサービスに対する間接税として、生産および流通過程の各段階に適用される。これは商品またはサービスの供給者が納税義務を負う税であり(納税義務は商品またはサービスの受領者が支払う金額に基づく)。2018年1月1日以降、課税対象となるすべての商品およびサービスの標準税率は7.7%である。宿泊サービスには3.7%の優遇税率が適用される。生活必需品に該当する商品およびサービスには2.5%の優遇税率が適用される。
年間売上高が500万5千スイスフラン以下かつ年間納付税額が10万3千スイスフラン以下の中小企業に対して、連邦税務局は簡易な付加価値税計算方法を提供している。これらの中小企業が仕入税額控除を放棄する場合、標準税率より低い一括税率を用いて付加価値税を計算でき、仕入税額の納付を免除される。この簡易方式は連邦税務管理局の承認が必要であり、少なくとも1年間継続して適用しなければならない。四半期ごとの申告と比べ、簡易方式では年2回の申告で済む。
4. スイスの暗号資産課税制度
4.1 暗号資産課税制度の概要
スイスでは、暗号資産に関する課税制度は既存の税法枠組みに基づいている。スイス連邦税務庁(FTA)は、最近更新された作業文書において、暗号資産関連活動の課税処理を詳細に説明している。前述の通り、暗号資産は支払い型トークン、資産型トークン、利用型トークンに分類され、それぞれの性質に応じて課税処理が異なる。
4.2 支払い型トークンの課税
支払い型トークン(すなわち暗号通貨)であるBTC、ETHなどは、支払い目的に使用され、発行者はサービス提供や支払いの義務を持たない。暗号通貨は《スイスマネーロンダリング防止法》(AMLA)の重点監視対象であり、スイスでは外国為替として取り扱われ、個人には所得税/資産税が、法人には資本利得税が課される。個人または法人は、それぞれの課税行為に応じて異なる納税義務を負う。
支払い型トークンの保有は外国為替と同様に扱われ、動産資産と見なされ、州レベルの資産税の対象となる。マイニングにより支払い型トークンを取得した場合、自営業に該当すれば、その収入は自営業所得として所得税の対象となり、マイニングに関連する費用は税前控除が可能である。ステーキングとは、プルーフ・オブ・ステーク型ブロックチェーン上で一定期間トークンをロックし、新たなトークン生成プロセスの検証を行うことを指す。ステーキング中は、トークン所有者はそれらを利用できない。対価として、ステーキングプールから報酬を受け取るが、この収益は所得税の対象となる。エアドロップを受け取った場合、暗号資産所有者は何の行動も取らずに無料で追加の単位を取得するが、このエアドロップ収入も所得税の対象となる。
4.3 資産型トークンの課税
資産型トークンに関連する金融商品またはサービス、および金融主体は、《証券取引法》(SESTA)、《金融市場インフラおよび証券・デリバティブ取引市場行動法》(FMIA)、《金融サービス法》(FinSA)などの法律の適用を受ける。資産型トークンは通常、初回トークン発行(ICO/ITO)を通じて資金を調達するものであり、すべての資産型トークンは動産として扱われ、資産税の対象となる。また、金融資産として受け取る利益は所得と見なされ、所得税の対象となる。具体的には以下の三つのシナリオが挙げられる。第一に、債務型トークンは債券と同等とされ、投資元本の返済および利息の支払いが行われ、利息収入は所得税の対象となる。第二に、契約に基づく資産型トークンは投資元本の返済を伴わず、投資者は発行者の一定割合の収益を得るが、この収益も所得税の対象となる。第三に、参加権を持つ資産型トークンは株式または参加証書と同等とされ、配当収入は所得税の対象となる。
4.4 利用型トークンの課税
利用型トークンはブロックチェーン上のアプリケーションまたはサービスへのアクセス権を提供し、投資償還義務はない。利用型トークンは通常取引可能であり、市場価値に基づいて資産税が課される。発行者は投資家に対して支払いを行う義務がないため、所得税への影響はない。
4.5 トークン取引
すべてのタイプのトークン取引は、課税上は通常の証券取引と同等に扱われ、普通の証券譲渡と見なされ、私人の財産管理活動とされる。私人の財産管理活動による資本利得は非課税であるが、資本損失は控除できない。取引活動が自営業と見なされる場合は、資本利得は所得税の対象となり、損失は税前控除が可能である。
5. スイスにおける暗号資産規制の最新動向
暗号通貨の発展以来、スイスは規制体制の進化を積極的に推進し、金融規制がブロックチェーン技術および暗号資産の発展に適応できるよう努めてきた。暗号資産を厳格に規制するために別途立法を行う国とは異なり、スイスでは既存の法律を基盤とし、トークンの性質に応じて関連条例を修正するアプローチを取っている。スイスでは、暗号通貨取引所およびカストディサービスの提供は合法であり、スイス連邦税務庁(SFTA)およびスイス金融市場監督局(FINMA)の監督下にある。前述の通り、スイスは暗号通貨および仮想通貨を資産または財産として分類しており、取引所および仮想通貨プラットフォームは金融機関と同等に扱われる。そのため、取引所の合法性は資産の性質および投資家保護に依拠しており、反マネーロンダリング(AML)、テロ資金供与防止(CFT)、消費者保護の義務を遵守しなければならないが、一部の銀行規則および参入ハードルは緩やかである。
2015年末、金融市場における新技術の急速な発展に対応するため、スイスは「フィンテック窓口(Fintech Desk)」を設立し、一般市民、スタートアップ、成熟した金融サービス提供者に対してフィンテックに関する現在の金融市場法の解釈情報を提供することを目的とした。2017年9月、スイス金融市場監督局(FINMA)は『初回トークン発行(ICO)に関する規制ガイドライン』を発表し、ICOに対するFINMAの立場を明確にするとともに、既存の金融市場法がICOに適用される可能性を強調した。2018年2月には、これを改良した第二版のICOガイドラインを発表。2018年12月、連邦評議会は「技術中立」「市場優先」などの原則に基づき『ブロックチェーン法的枠組み報告書』を公表し、立法への提言を行った。これを踏まえ、スイス連邦政府は2019年11月に『分散台帳技術(DLT)発展に伴う連邦法適応法案』(DLT法)を発表。この法律は、既存の法令を修正・更新し、ブロックチェーンおよび分散台帳技術(DLT)の発展をよりよく支援・適応することを目的としており、暗号通貨のライセンス、取引、マネーロンダリング防止、暗号通貨取引の金融市場インフラ、破産に関する規則を規定している。その「技術中立」の原則から明らかなように、DLT法の目的はブロックチェーン市場を厳格に制限することではなく、スイス金融市場の整合性と安定性を保護しつつ、金融参加者および市場全体を守ることにある。2020年9月、スイス議会は『ブロックチェーン法』を通過させ、暗号通貨取引所および暗号通貨取引のスイス法における合法性をさらに明確にした。この法律は、トークンが技術的にブロックチェーンインフラ上に移転可能になった時点で、初回トークン発行(ICO)、マネーロンダリング防止(AML)、テロ資金供与防止(CTF)の要件を遵守しなければならないことを義務付けている。
2023年11月10日、スイス金融市場監督局(FINMA)は声明を発表し、スイスを含む英国、米国、ドイツ、フランス、カナダ、オーストラリアなど48カ国が2027年までに『暗号資産報告枠組み』(CARF)を実施することを発表した。『暗号資産報告枠組み』(CARF)はOECDの税務透明性および情報交換フォーラム(グローバルフォーラム)が策定したもので、暗号資産に関する税務情報の自動交換を規定し、海外金融口座の税務透明性を促進することを目的としている。スイスは世界の金融センターとして、欧米主要国が積極的に対応する中、当然ながら国際協力に積極的に参加し、国際金融センターとしての評判を高め、金融システムの安定性および安全性を確保しようとしている。実際の規制面では、この枠組みがスイス政府による暗号資産に関する情報の把握および管理を間接的に強化する可能性がある。
6. 結論および今後の展望
スイスがCARFに参加したことから予想されるのは、スイスにおける暗号資産の規制が今後も国際社会の影響を継続的に受けることである。国際社会が暗号資産の規制要求を高めるにつれ、スイスは暗号資産のコンプライアンス要件をさらに細分化・強化し、金融システムの透明性および安全性を確保していく可能性が高い。不安定な国際金融市場に直面して、スイス政府は今後さらに慎重になり、国際基準を厳格に遵守することで国際的信用を維持しようとするだろう。
我々は、スイスのすべてのコンプライアンス規制行為が、最終的には金融業界のより良い発展を目指していると信じている。「技術中立、市場優先」は今後もスイスにおける暗号資産規制の第一の原則であり続けるだろう。スイス政府は引き続き暗号資産技術およびブロックチェーンの発展を支援し、暗号資産市場の新たなトレンドや課題に応じて適切な調整を行い、規制枠組みの柔軟性と有効性を確保していくと考えられる。例えば、厳しい税務規制が中央集権型取引所(CEX)に及ぶことを避けるため、DEX(分散型取引所)のような代替手段が政策的に優遇される可能性がある。また、CARFの規制対象外となる暗号資産、例えばクローズド型暗号資産、中央銀行デジタル通貨(CBDC)、特定の電子マネー製品なども、発展の余地があるだろう。
TechFlow公式コミュニティへようこそ
Telegram購読グループ:https://t.me/TechFlowDaily
Twitter公式アカウント:https://x.com/TechFlowPost
Twitter英語アカウント:https://x.com/BlockFlow_News














