
専門家解説:海外収入の税額補填が注目、仮想通貨大口保有者にもリスクはあるのか?税務調査を受けた場合どう対処すべきか?
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専門家解説:海外収入の税額補填が注目、仮想通貨大口保有者にもリスクはあるのか?税務調査を受けた場合どう対処すべきか?
法律ではまだ明確に定義されていないが、租税法には「財産譲渡所得」などの包括条項が存在し、仮想通貨取引で高額な利益を得た者に対して課税追徴された先例がある。
構成:Wu Shuo Blockchain
今回のAMAはFinTaxが主催し、FinTax創設者Calixと上級税務マネージャーSimonが登壇しました。Calixは中国における最近の海外所得に対する追徴税措置について分析し、特にWeb3関係者および投資家への影響に注目しました。Calixによると、中国国内の税務当局はCRSデータ、外貨記録、支払いプラットフォームなどの複数チャネルを通じて、居住者の海外所得をクロスチェックできるようになっており、税務管理の取り組みが次第に「可視化」され、体系化されています。暗号資産による所得に関しては、法律上の定義はまだ明確ではありませんが、「財産譲渡所得」など包括的な課税条項が所得税法に存在しており、実際に高額利益を得た個人トレーダーに対して税金の追徴が行われた事例もあります。今後、暗号資産に関連する税務リスクは無視できません。一方、Simonは「税務居住者」の判定基準や関連する免税規定について説明し、個人投資家向けのアドバイスを提供しました。両氏はまた、ブロックチェーン上での労務報酬の適正申告方法、税務調査のサイクルや立証責任といった実務上の問題にも回答しています。
以下はテキスト版の概要です。音声全文は小宇宙でご視聴ください。
追徴税措置は突然なのか?
猫弟:Calixさん、私の知る限り、今年に入ってから中国本土の各省税務部門が個人を対象とした一連の税務監査を行っているそうですが、状況を教えていただけますか?
Calix:具体的には、今年の3~4月頃から、上海、浙江、山東、湖北など中国各地の税務局が相次いで公告を出し、中国国内の税務居住者に対し海外所得の追徴税と罰則の適用を求めました。これはまったく新しい政策や突発的な出来事というわけではなく、過去の経験から見れば、毎年のように高純資産・高所得者が海外所得の未申告により追徴税を受けるケースがあります。ただ、これまでこうした事例はあまり公表・報道されていませんでした。今年の特徴は、情報が開示され始め、メディアの関心も高まり、この一連の税務管理がより「可視性」を持ち、体系的になっている点です。例えば、今年税務当局は具体的な事例を公開しており、金額自体は大きくないものの、明らかにメッセージを発信していることがわかります。背景には、税務管理メカニズムのアップグレードがあるのです。特定のリスク指標に基づき、「五段階作業法」といった内部手法を使って、自然人の海外所得を体系的に評価しているのです。
より深い背景として、今回の措置を推進している二つの重要な要因があります。
第一に、税務当局の税務管理技術および課税関連データ分析能力が著しく向上しています。かつては納税者の自主申告に依存していましたが、現在では銀行口座や外貨記録などの「情報孤島」を統合し、情報を連結する技術手段を用いています。
第二に、財政面での現実的なプレッシャーがあり、これについては詳しく語りにくいですが、やはり一つの推進力となっています。
現時点では、香港株・米国株への投資、インターネット企業の海外株式売却などがよく調査対象となっています。しかし我々は、Web3関連の仮想通貨収入も非常に注目すべきであり、将来的に重点対象となる可能性が高いと考えています。
香港・米国株の証券口座投資も課税対象になるのか?
猫弟:最近の税務監査に関して、いくつかのKOLが投稿しており、周囲の多くの友人が管轄税務局からの電話を受け、2021~2023年の海外所得に対する自己点検と追徴税を求められているとのことです。これらの所得は必ずしも仮想通貨とは関係ないかもしれませんが、香港株・米国株に関係しているようです。さらに、タイガー証券、フートン証券、インテラクティブブローカーズ香港などの証券会社を利用している場合、中国税務当局により監査対象となり、20%の所得税が課されるという話もあり、利益が出た取引のみ累計して課税されるそうです。これは本当ですか?
Calix:確かに、最近多くのKOLがこのような状況について議論しています。私たちが実際に関わったケースを見ても、こうした状況で調査対象となったクライアントが実際にいます。証券会社からの相談、仮想通貨関連のクライアントからの相談などを含んでいます。現時点で確認されている主な調査対象は三種類の口座に集中しています。すなわち、海外株式口座、海外銀行口座、およびファミリートラストです。
公表された情報からは、税務当局が証券会社を通じてデータを取得しているかどうかは確認できませんが、証券会社が情報源かどうかに関わらず、本質的な理由は、こうした海外金融口座の情報がCRS(共通報告基準)による情報交換制度を通じて中国税務当局に返還されているためです。多くの人が理解していないのは、CRSの枠組みのもとでは、中国国籍を持っている限り、海外の金融口座の残高や主要な情報が定期的に集約され、中国税務当局に送信されることです。
過去にこうした監査事例があまり聞かれなかったのは、初期の段階では税務当局がこれらのデータを活用する十分な手段やリソースを持っていなかったためです。しかし近年、データ分析能力が著しく強化され、税務当局は積極的にCRSデータを分析し始めています。
したがって、証券会社を通じて識別されるかどうかは本質的に重要ではありません。重要なのは、中国の税務居住者として、あなたの海外資産や収益が十分に「目立つ」ものであれば、税務当局の視野に入る可能性が非常に高いということです。長期的には、こうした海外資産はいずれ中国税務当局の注目と課税管理の対象となるでしょう。
中間層も調査対象になるのか?
猫弟:高純資産・高所得層が現在税務当局の重点対象となっているのであれば、中間層の海外所得も税務当局の関心対象となるのでしょうか?
Calix:以前私たちが執筆した、閲覧数がほぼ10万に達した記事に掲載されたいくつかの追徴税事例を見てみると、対象となった金額はそれほど大きくなく、あなたが言う「中間層」の範囲に該当すると考えられます。率直に言えば、高純資産層は税務計画能力が高く、課税対象額も大きいため、むしろ中間層の方が税務システムの目に「露出」しやすいのです。その理由は、中間層は通常、専門の税理士や弁護士による計画を依頼しないため、海外所得は給与や労務報酬であることが多く、これらは外貨を通じて国内に送金される必要があり、銀行取引履歴や外貨枠などに明確な痕跡を残します。現在、税務当局が非常に重視している指標の一つが個人口座の外貨出入り記録です。例えば、一年間に外貨両替枠をすべて使い切っているか?複数回の国際送金があるか?家族間で頻繁な外貨のやり取りがあるか?こうしたデータに異常があれば、税務当局は海外に所得源があると判断できます。したがって、「中間層が重点対象になるか?」という議論をするまでもなく、情報の入手可能性という観点から見ると、中間層の海外所得行動はデータ上で追跡されやすく、むしろ識別リスクが高くなるのです。
仮想通貨分野も課税対象に含まれているのか?
猫弟:中国税務当局は仮想通貨収入に対してどのような態度を取っていますか?この分野の税務管理に特に注目しているのでしょうか?
Calix:非常に興味深い質問です。実は、私たちの会社が当初仮想通貨分野での税務サービスを始めたきっかけも、実際にあった事例にあります。私が起業した当初、暗号資産業界での税務コンプライアンスは業界主流からは認められていませんでした。「仮想通貨はそもそもコンプライアンスすべきではない」と考える人も多く、この方向性は奇妙で難しいと考えられていました。しかし、私はそれを続けた理由があります。以前、米国上場企業の財務責任者を務めていた時、友人が取引所で仮想通貨を取引して1億元以上の人民元を稼ぎましたが、その後税務当局に目をつけられ、補填納税を求められるだけでなく、高額の罰金や延滞金も科せられ、処理過程は非常に苦痛なものでした。そのため、私は断言できます。仮想通貨取引による所得への課税は根拠のない話ではなく、現実に多数の大規模な税務調査事例が存在します。ただ、このコミュニティは比較的閉鎖的であり、情報の伝播が限られているため、外部には知られていないだけです。なぜ仮想通貨に対する大規模な課税措置がほとんど見られないのかというと、核心的には、法律上、仮想通貨の所得の性質が明確に定義されていないためです。税務当局が明確な法的枠組みを持たなければ、包括的な課税を行うのは困難です。ただし、注意すべきは、『個人所得税法』には「財産譲渡所得」「その他の所得」といった包括的な課税条項が存在し、これらが課税の根拠となる可能性があるということです。ビットコインが10万ドルを超える局面ではすでに巨大な富の効果を生み出してきており、この業界は高純資産層の重要な集積地となっています。税務当局がこれを放置するとは考えにくいです。欧米では、仮想通貨の納税ルールは比較的明確で、どの状況でどのような税金を払うべきかが明文化されています。ただし、それが実際に追跡できるか、または自主申告されるかは別の問題です。一方、中国では現時点では体系的な課税枠組みがありません。私は、税務当局が非常に密接な技術的関心を持っており、一部の税務官僚は仮想通貨について相当専門的な理解を持っていると考えます。
税務当局はどのように海外所得を把握するのか?
猫弟:中国本土の税務当局は、中国本土住民の海外所得をどのように把握しているのでしょうか?もし自分の海外所得を国内に戻さず、中資系以外の金融機関に預けていれば、課税されないのでしょうか?
Calix:この問題の核心はCRS枠組みにあります。OECDが提唱するCRS(共通報告基準)は多数の国によって採用されており、その主目的は、自国の税務居住者が海外金融口座に保有する資産状況を把握し、潜在的な脱税行為を特定することにあります。CRSで交換される情報は、主に口座の基本的な金融データ、例えば口座残高や口座保有者の身分情報などです。中国国籍を持ち、中国の税務居住者に該当する個人の場合、海外金融機関の口座情報は理論上、定期的に中国税務当局に送信されます。ただし、口座残高のデータだけでは直接課税することはできません。税務当局は、具体的な資金の出所や用途を組み合わせて再構築し、納税者とコミュニケーションをとり、適切に課税項目を確定した上で初めて課税管理を完了できます。つまり、このプロセスは自動化されたものではなく、データ取得後に人的な作業と立証が必要です。もちろん、アメリカは例外で、CRS体制に加盟しておらず、独自の情報交換枠組み(FATCA)を持っています。中国とアメリカの間にはCRSによるデータ交換メカニズムはありませんが、私の知る限り、他のチャネルを通じて部分的な情報を取得できる可能性はあります。ただし、具体的な方法は公表されておらず、ここでは推測は控えます。また、CRS以外にも、税務当局は現在、クロスボーダー決済データ、支払いプラットフォーム情報、資金移動記録などを活用して間接的に識別を進めています。例えば、海外からの入金を頻繁に行っているか、海外ビジネスと強く関連する資金のやり取りがあるかなど、これらはすべて海外所得の有無を識別する補助的証拠となります。
最後に一点補足します。現在、企業の「海外展開」が一般的な状況下で、中国国内に一定規模を持つ企業の多くは、香港やその他の海外市場に支店、口座、あるいは一定の収益を設けています。一度、大規模な国内資金のやり取りがあれば、税務当局は芋づる式に調査を進め、海外事業収入の有無を特定することが可能なのです。
税務当局から調査通知を受けた場合どうすればよいのか?
猫弟:ある人物が税務調査の対象になると通知された場合、全体のプロセスはどのくらいの期間かかりますか?この過程で、双方の交渉や譲歩の余地は大きいでしょうか?関連する事例をいくつか紹介していただけますか?
Calix:一般的に、通知を受けた後、初期の調査を終えるまでに約2ヶ月かかります。案件が正式な監査段階に入れば、期間は6ヶ月程度に延びる可能性があります。具体的な時間は、税務当局と納税者との協力度、案件自体の複雑さ、最終的な交渉の進行状況などいくつかの要因に左右されます。これらの変数により、各案件は個別性が非常に強くなります。交渉の余地については、実際に多くのケースで大きな幅があることを確認しています。例えば、当初税務当局が主張する課税額が非常に高い場合でも、その後のデータ審査で、一部の金額が生活費支出や債務返済に該当すること、または未計算の損失控除項目があることが判明すれば、最終的な課税額に大きく影響を与える可能性があります。実際の課税額と当初の認定額との差が90%以上になることもあります。鍵となるのは、情報が十分か、立証が適切かという点です。税務当局が既にあなたの金融口座データを把握している場合、例えばある取引プラットフォームでの入金額、出金記録、口座残高などがあれば、投入元本や累計損失も含めて実際の利益状況を直接算出できる可能性があります。しかし、資金の流れが複雑な場合、例えば複数の口座を経由して転送されていたり、企業口座との取引が頻繁だったり、資金源が多様な場合は、正確に実態を再現するのは難しいかもしれません。その場合、税務当局はあなた自身に資金の出所と用途の説明を求めます。例えば、このお金はあなたの所得なのか?自分自身の口座間の振替なのか?投資行為なのか生活費支出なのか?契約書、請求書、資金明細、送金記録などの資料で主張を裏付ける必要があります。これらのデータが税務当局に認められることで、課税ベースの調整根拠となります。そうでなければ、説明できない場合、「最大利益」に基づいて課税負担が決定されるリスクがあります。
税務居住者身分はどのように判定されるのか?
猫弟:中国国籍を持っているだけで、中国の税務居住者になるのでしょうか?
Calix:税務居住者身分の判定は、技術的な問題であり、多くのクライアントが相談時に尋ねます。以下、FinTaxの上級税務マネージャーSimonに詳しく説明してもらいます。
Simon:こんにちは、私はSimonです。「税務居住者」という概念は、中国の所得税徴収において非常に重要です。多くのクライアントからよく聞かれるのは、「私は中国国籍ですが、それだけで中国の税務居住者になるのでしょうか?」実際にはそうではなく、国籍と税務居住者身分は完全に一致しません。中国の税法では、個人が中国の税務居住者に該当するかを判断する基準は主に二つあります。一つは「住所基準」、もう一つは「居住日数基準」です。
第一に、「住所基準」です。長期にわたって海外で勤務または生活していても、中国国籍を正式に放棄しておらず、家族や主要な経済的利益関係が中国にある場合、税務当局はあなたが中国に「住所」を持っていると判断し、中国の税務居住者とみなす可能性があります。
第二に、「居住日数基準」です。ある課税年度内(つまり1月1日から12月31日までの暦年)に中国国内で183日以上居住している場合、住所がなくても中国の税務居住者とみなされる可能性があります。実務では多くのこのようなケースに遭遇します。留学、仕事、親戚訪問、旅行などのために長期間海外に滞在していたクライアントが、活動を終えて帰国後に再び国内で生活を始める場合、税務当局は帰国後の日常的な生活状況から中国を依然として「習慣的居住地」と判断し、中国の税務居住者とみなす傾向があります。
ブロックチェーン上での労務収入はどのように申告すればよいか?
Wayne:皆さんこんにちは、私はWayneです。友人に代わって一つ実務的な質問をさせてください。彼は最近この業界に入り、ブロックチェーン関連の仕事をしており、仮想通貨のトレードはせず、USDT形式の給料を受け取っています。彼はこのUSDTを香港の口座経由で国内に戻し、将来の学費やビザ申請に使いたいと考えており、同時に所得税を適正に申告して、収入証明としても利用したいと思っています。
しかし、彼は少し不安を感じています。というのも、これらの収入はBackpack、BRなどの法人口座から支払われ、その後香港口座を経由して大陸に送金されるためです。彼はGPTなどを含めいくつかの資料を調べましたが、こうした収入は取引所から支払われる報酬に該当し、労務報酬の性質に合わないという意見もあり、そのため出金をためらっています。このような場合、どのように対処すればよいでしょうか?
Calix:これは実はそれほど複雑ではありません。もし彼がUSDTを受け取ったのが実際に労働の提供や職務の履行によるものであれば、典型的な「労務報酬」に該当します。ポイントは以下の通りです。1)完全な雇用契約またはサービス契約を保管すること、2)毎月のUSDT支払い記録を保存すること、3)USDTを人民元に両替する際のすべてのブロックチェーン上送金記録、香港口座への入金記録、送金経路を完全に保存し、資金の流れが自己証明可能な閉ループとなるようにすることです。これらの資料が相互に照合でき、収入の出所と用途を明確に説明できれば、国内で給与所得として合法的に所得税を申告できます。
Wayne:では、彼が以前香港でこの給料を受け取り、すでに税金を納めていた場合、中国国内で控除できるのでしょうか?
Calix:可能です。彼が香港で既に個人所得税を合法的に納付している場合、帰国時にその所得はまず中国の税制における給与所得に合算され、中国の税法に基づいて課税額が計算されます。例えば、計算結果が20元の納税が必要で、香港で既に10元納付済みであれば、中国国内では残り10元を追徴納税するだけで済みます。これは『個人所得税法』で認められている「海外既納税額の控除」制度であり、二重課税を回避するものです。
Wayne:つまり、正式な雇用契約書を持っている方が、証明資料として好ましいということですね?
Calix:はい、正式な雇用契約書があるのが最も理想的です。ない場合は、他の形式の契約書、業務説明書、サービス契約などを補完しても構いませんが、これが「労働による所得」であることを証明する必要があります。会社側が説明書の発行に協力してくれるなら、税務当局の承認を得やすくなります。
税務身分は計画可能か?
猫弟:ここからもう一歩進めて、自分の税務居住者身分をある種の方法で計画することは可能でしょうか?
Calix:この問題には多くの戦略があり、目的や個々の状況に応じて異なります。複雑な方法としてはファミリートラストの設立などがあります。一方で、居住日数の調整など比較的シンプルな方法もあります。
ファミリートラストを例に挙げると、中国国内における税務上の取り扱いには確かに一定の議論の余地がありますが、過去の実務事例を見ると、特定の構造下では実際に有効な税務計画として機能してきたことがあります。もちろん、今後の政策がどのように変化するかは不透明であり、この方法は個々の状況に応じて判断する必要があります。比較的簡単な方法としては、中国税法における「税務居住者」の判定基準に基づく操作があります。先ほどSimonが述べた「183日ルール」や住所判定基準です。すでに長期にわたり海外に居住しており、中国国内に実質的な経済的関係や居住の準備がない場合、理論的には日常生活の安排や申告手続きを通じて、中国の税務居住者とみなされないようにできる可能性があります。個人的には、中国税法における「税務居住者資格の抹消」に関する明確な運用ガイドラインがまだ不足していると考えます。中国国籍や戸籍を保持していても、長年にわたり出国しており、中国国内で実質的な経済活動や収入源がない場合、理論的には中国の税務居住者とみなされなくなる可能性があります。例えば、長期にわたりシンガポールや中国香港に居住している場合、本来は現地の税法に従って納税すべきであり、中国本土とは無関係です。ただし、実際の運用には大きな差異があり、居住地、収入の流れ、資金の調整など多くの要素が絡むため、個人の状況に応じた具体的な計画をお勧めします。法理的には、そのような余地は存在します。鍵は、明確な戦略とコンプライアンスを遵守した実行にあるのです。
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