
米国ビットコイン戦略保有に関する行政命令の全文を素早く概観
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米国ビットコイン戦略保有に関する行政命令の全文を素早く概観
「戦略的ビットコイン準備を構築する最初の国々の一社となることは、戦略的な優位性を持つ。」
出典:ホワイトハウス
翻訳:Golden Finance
合衆国憲法および法律が授権する大統領の権限を行使して、以下を命じる。
第1節 背景
ビットコインは最初の暗号資産である。ビットコインプロトコルにより、BTCの総供給量は永久に2100万枚に制限されており、これまでハッキングされたことはない。その希少性と安全性から、ビットコインは一般的に「デジタルゴールド」と呼ばれている。BTCの供給量が固定されているため、戦略的ビットコイン準備を構築する最初の国の一つとなることは戦略的に有利である。米国政府は現在大量のBTCを保有しているが、BTCを世界的な金融システムにおける独自の価値保存手段として最大限に活用する政策をまだ実施していない。他のあらゆる資源に対する国家の所有・管理を慎重に行う必要があるのと同様に、我が国も国民の繁栄を実現するために、デジタル資産の力を制限するのではなく、積極的に活用しなければならない。
第2節 政策
戦略的ビットコイン準備(Strategic Bitcoin Reserve)を設立することは米国の政策である。また、米国はその他のデジタル資産保有を体系的かつ戦略的に管理するための安全な口座として、「米国デジタル資産備蓄(United States Digital Asset Stockpile)」を設立することを政策とする。
第3節 戦略的ビットコイン準備および米国デジタル資産備蓄の創設と管理
(a) 米国財務長官は、「戦略的ビットコイン準備(Strategic Bitcoin Reserve)」と総称される管理口座を管理・運営する事務所を設立するものとする。この口座の資本は、刑事または民事上の資産没収手続きの一部として最終的に没収された、または行政機関または機関(以下「機関」)が科した民事罰金の支払いのために没収されたすべての財務省保有BTCであり、31 USC 9705の要件を満たす必要がなく、また本項(d)に基づき放出されないもの(政府BTC)とする。本命令発出後30日以内に、各機関は自らが保有する政府ビットコインを戦略的ビットコイン準備へ移管する権限を検討し、その結果を報告書として財務長官に提出する。戦略的ビットコイン準備に預け入れられた政府ビットコインは売却してはならず、適用される法律の下で政府の目的を達成するために、米国の準備資産として保有されるものとする。
(b) 米国財務長官は、「米国デジタル資産備蓄(United States Digital Asset Stockpile)」と総称される管理口座を管理・運営する事務所を設立するものとする。この口座の資本は、BTCを除く財務省が保有するすべてのデジタル資産であり、刑事または民事上の資産没収手続きの一部として最終的に没収されたもので、31 USC 9705の要件を満たす必要がなく、また本項(b)小節に基づき放出されないもの(備蓄資産)とする。本命令発出後30日以内に、各機関は自らが保有する備蓄資産を米国デジタル資産備蓄へ移管する権限を検討し、その結果を報告書として財務長官に提出する。財務長官は、適用される法律に基づき、米国デジタル資産備蓄の責任ある管理方針を決定するものとする。
(c) 米国財務長官および商務長官は、予算への影響がなく、米国納税者に追加費用を生じさせないことを前提として、さらに政府BTCを取得するための戦略を策定するものとする。ただし、刑事または民事上の資産没収手続きに関連する場合、あるいは追加の行政または立法措置なしに機関が科す民事罰金を満たすために取得する場合を除き、米国政府は追加の米国デジタル資産備蓄(United States Digital Asset Stockpile)を取得してはならない。
(d) 「政府デジタル資産(Government Digital Assets)」とは、すべての政府BTCおよびすべての備蓄資産(Stockpile Assets)を指す。各機関の責任者は、財務長官が本項(b)に基づき合法的な権限を行使して米国デジタル資産備蓄を責任を持って管理する場合、または法律により義務付けられ、管轄権を有する裁判所の命令に従う場合、または司法長官または関係機関の責任者が、政府デジタル資産(またはその売却・処分による収益)が以下の目的に使用できると判断した場合を除き、いかなる政府デジタル資産も売却または他の方法で処分してはならない。
(i)特定・確認可能な犯罪被害者に返還する場合;
(ii)法執行活動に使用する場合;
(iii)州および地方の法執行機関と公正に共有する場合;または
(iv)31 USC 9705、28 USC 524(c)、18 USC 981または21 USC 881の要件を満たすために放出する場合。
(e) 本命令発出後60日以内に、米国財務長官は、戦略的ビットコイン準備および米国デジタル資産備蓄の設立と管理に関する法的および投資上の課題を評価するものとする。これには、これらの準備を設立するための口座の形態、および本命令の施行や当該口座の適切な管理・運営のために必要な立法の制定の必要性を含む。
第4節 決算台帳
本命令発出後30日以内に、各機関の責任者は、財務長官および大統領デジタル資産市場作業部会に対し、当該機関が保有するすべての政府デジタル資産の完全な台帳を提出するものとする。台帳には、政府デジタル資産を戦略的ビットコイン準備または米国デジタル資産備蓄へ移管するために必要な、現在の管理口座に関する情報を含める。当該機関が政府デジタル資産を保有しない場合は、本命令発出後30日以内に、財務長官および大統領デジタル資産市場作業部会に対し、その旨を確認するものとする。
第5節 一般規定
(a) 本命令のいかなる規定も、以下を損なったり、他により影響を与えたりするものと解釈されるべきではない。
(i) 法律が行政部門または機関、またはその責任者に付与する権限;または
(ii) 予算管理局長が予算、行政または立法上の提案に関連して有する職務。
(b) 本命令は適用される法律に従って実施され、資金の appropriated の状況に左右される。
(c) 本命令は、米国、その部門、機関または団体、その役員、従業員または代理人、または他のいかなる者に対しても、法律上または衡平法上のいかなる権利または利益も生じさせる意図がなく、また生じさせないものとする。
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