
ミキサーTornado Cash、裁判で勝利——技術の中立性は無罪を意味するのか?
TechFlow厳選深潮セレクト

ミキサーTornado Cash、裁判で勝利——技術の中立性は無罪を意味するのか?
この裁定の背後にある核心的な法的論理こそ、将来の技術と法との関係を理解するための鍵となる視点なのかもしれない。
執筆:劉紅林、Iris
ミキサーTornado Cash事件に重大な進展!
米国第5巡回区控訴裁判所はこのほど、ミキサー「Tornado Cash」の不変スマートコントラクトは、伝統的な法的定義における「財産」に該当しないと裁定し、米財務省外国資産管理局(OFAC)による制裁が権限を超えていたことを認定した。今回のTornado Cashに関する裁定は、大多数のWeb3開発者にとっては朗報かもしれない。しかし、Tornado Cash事件の判決が、技術開発者が完全に法的責任を免れることを意味するわけではない。
Web3分野の法務専門家であるマンキン法律事務所は、これらの出来事からより深い教訓を引き出す必要があると考える。すなわち、「技術の中立性」とは本当に完全な免責を意味するのか?司法が技術ツールとユーザー行為の責任境界をどのように判断しているのか?こうした裁定の背後にある核心的な法的論理こそが、今後の技術と法の関係を理解する鍵となるだろう。
Tornado Cash事件の核心的争点:「財産」に該当するか?
Tornado Cash事件の核心的争点は、スマートコントラクトが法的に「財産」と認められるかどうかであり、これは直ちにOFACの制裁に法的根拠があるかどうかを決定づける。ここで疑問が生じるだろう。なぜスマートコントラクトが「財産」に該当するか否かが、米国の制裁との関連を持つのか?
『国際緊急経済権力法』(IEEPA)によれば、米財務省は対象が「財産」と認められた場合にのみ、凍結や管理などの措置を講じることができる。本件において、OFACの制裁ロジックは以下の通りだ。Tornado Cashは資金洗浄の手段として悪用され、違法者の資金源を隠蔽する中心的な道具となった。特に北朝鮮のハッカー集団Lazarus Groupが2021年にTornado Cashを利用して違法資金の65%以上を移転したというデータもあり、スマートコントラクトは技術ツールであっても、その実際の用途によって「財産」と見なされ、制裁対象となった。
しかし、米国第5巡回区控訴裁判所は異なる立場を示した。同裁判所は、スマートコントラクトの利用目的がその法的属性を決定するものではなく、ユーザーによる違法利用があったからといって「財産」と分類するのは不当だと指摘した。Tornado Cashの基盤技術であるスマートコントラクトは、自己実行的かつ非中央集権的なコードであり、所有も制御も排他的使用も不可能であるため、従来の法的定義における「財産」には該当しないと判断した。この観点から、裁判所はOFACの制裁が法定権限を越えたものであると認定した。
この争点は、「技術の中立性」に関する広範な議論を引き起こした。支持派は、技術自体に罪はなく、混在サービスは本来、ユーザーのプライバシー保護といった合法的な機能を提供することを目的としているため、犯罪支援とは無関係だと主張する。一方で反対派は、技術の乱用による社会的影響をすべて社会が負担すべきではないとして、開発者の役割と責任を無視できないと主張する。この問題は、米国司法省がTornado Cash共同創設者のRoman StormおよびRoman Semenovに対して提起した起訴の中でさらに明確になった。司法省は、開発者がツールの悪用可能性を認識しながらも、その普及を推進したことは、間接的なマネーロンダリング犯罪への関与にあたると主張している。
ここからさらに深い問いが浮上する。技術の設計意図と実際の用途が乖離したとき、法はどう介入すべきなのか?特に非中央集権システムにおいて、技術の制御不能性と潜在的な社会的リスクのバランスはどのように取るべきか?そして開発者の責任の境界線はどこに引くべきなのか?
こうした問題は米国の司法領域に限定されるものではない。世界的に見て、各国・地域は同様の課題に直面しており、中国の司法実務は全く異なる法的論理と規制姿勢を見せている。
中国の規制視点:実際の用途に基づく法的介入
米国が開発者の法的責任に注目するのに対し、中国の司法は技術中立性の問題を扱う際、むしろ技術ツールの用途や社会的影響に着目し、それが公共の利益や社会秩序に危害を及ぼしているかどうかを分析する傾向がある。
クイックプレイ(Kuaibo)事件は典型的な例である。クイックプレイプレイヤー自体は高性能な技術ツールであったが、その技術特性がユーザーにより広範に著作権侵害コンテンツの配信に悪用された。裁判所は、クイックプレイ社が製品の悪用可能性を認識していたにもかかわらず、有効な技術的制限を講じず、むしろ設計の最適化を通じてユーザーの利用促進を行ったと認定した。最終的に、開発者が技術用途に対する「放置」を間接的な加担行為とみなし、補助的著作権侵害を成立させた。この判例は、中国の司法が技術中立性を無条件に認めるものではなく、開発・普及過程における潜在的乱用の予見可能性および講じた措置が、法的責任の判断基準となることを示している。
フィンテック分野でも、この規制アプローチは同様に適用されている。例えば、2019年の湖南省のあるビットコインマイニング施設事件では、マイニング施設自体は直接的な違法行為を行っていなかったが、高エネルギー消費が公的資源に実害を与えたとして、地方のエネルギー管理法規に違反すると裁判所が裁定した。この事例は、中国の法制度が技術自体の合法性だけでなく、その実際の応用が社会全体の利益に与える潜在的影響を重視していることを反映している。
さらに重要なのは、中国の司法が技術の犯罪的用途だけでなく、開発者がリスクを十分に予見できたかについても探求する傾向があることだ。例えば、2019年のToken Betterの違法資金調達事件では、プラットフォームが仮想通貨取引機能を開発することで、違法な公衆資金吸収を容易にした。事件の主な責任は運営者にあったが、審理過程で技術チームも、そのツールが違法資金調達に悪用される可能性を認識しながら、技術的遮断や制限措置を講じなかったことが言及された。このような放置行為は違法行為への黙認と見なされ、プラットフォームの法的責任を間接的に加重させた。
また、中国のブロックチェーン規制の重点は、開発者が技術手段を通じてコンプライアンスをどう確保するかにある。ある地方政府のブロックチェーン扶貧プロジェクトを例に挙げると、プロジェクト自体はブロックチェーンを活用して資金分配の透明性を高めることを目指していたが、スマートコントラクト設計上の欠陥により、一部の資金が不正に改ざん・移転された。司法調査では、開発チームが技術的脆弱性のリスクを十分に考慮せず、設計が合理的な安全基準に達していなかったとして、責任追及の補助および部分的な救済義務を負うよう求められた。
ただし、中国の司法が技術ツールを全面的に否定しているわけではない。プライバシー保護型技術については、その合法性と妥当性が十分に認められている。例えば、2020年のある暗号化チャットアプリに関する法的紛争事件では、裁判所はエンドツーエンド暗号化サービス自体に違法性はなく、開発者がユーザーの利用方法を制御できないとして、乱用行為に対する責任を負わないとの裁定を下した。この判決は、技術革新の空間を守りつつ、開発者にとっての責任境界を一定程度明確に画定した。
では、再び核心的問題に戻ろう。暗号化技術の用途がプライバシー保護からマネーロンダリングや詐欺などの犯罪活動へと変質したとき、開発者の「注意義務」と法的責任はどのように定義されるべきか?
中国の司法環境下では、この「注意義務」は主に開発者の普及段階における行動に関連する。開発者がマーケティングや設計を通じて技術の違法利用を奨励した場合、裁判所は通常、その開発者を責任追及の対象に含めようとする。例えば、「PlusToken」デジタル通貨マルチ商法事件では、開発者がブロックチェーンを名目に、スマートコントラクト技術を用いてマルチ商法プラットフォームを設計・普及し、多数のユーザーが騙された。裁判所は最終的に、開発者がその技術が違法活動に使用されることについて直接的な責任を負うと判断し、法的責任を厳しく追及した。これにより、中国における技術開発者は、潜在的な法的挑戦に対してより慎重になる必要がある。
結局のところ、中国の司法は技術と法の境界問題を扱う際、より現実主義的な視点を採用している。この視点は技術の中立性を完全に否定するものでもなければ、技術の出発点だけでその合法性を判断するものでもなく、むしろ技術の社会的影響と使用結果を総合的に考慮する。暗号化技術に関して言えば、このような司法態度は潜在的リスクへの警告であると同時に、業界に合法かつコンプライアンスな発展の道筋を示唆している。技術が急速に進展する時代において、法の適応能力は各国の司法制度が共通して直面する課題であり、中国の司法実践はこの課題に対する別の解決策を提供しているかもしれない。
マンキン法律事務所のまとめ:技術革新と法的責任の両立
Tornado Cash事件は、世界の司法実務に新たな思考の方向を提供した。米国裁判所が不変スマートコントラクトは「財産」に該当しないと裁定したことにより、一時的に開発者に一定の法的保護が与えられたものの、技術中立性を巡る議論は終わっていない。それに対して中国の司法は、類似の問題に対処する際、より開発者の社会的責任を強調し、設計・普及プロセスにおいて潜在的リスクに対する十分な予見性を持ち、積極的にコンプライアンス措置を講じることを要求している。このような実用的な規制姿勢は業界の革新に一定の制約をもたらす可能性がある一方で、グローバルな技術と法の実務に有益な参考と示唆を提供している。
技術と法の交差点において、革新と責任の両立こそ唯一の道である。今後、マンキン法律事務所は業界とともに、技術コンプライアンス枠組みの整備を推進し、Web3がより健全で持続可能な発展の道を歩むことを支援していきたい。
TechFlow公式コミュニティへようこそ
Telegram購読グループ:https://t.me/TechFlowDaily
Twitter公式アカウント:https://x.com/TechFlowPost
Twitter英語アカウント:https://x.com/BlockFlow_News














