
スマートコントラクトの法的境界:Tornado Cash の裁定が、Web3 プライバシーツールおよび分散型プロトコルの合法性枠組みを再構築
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スマートコントラクトの法的境界:Tornado Cash の裁定が、Web3 プライバシーツールおよび分散型プロトコルの合法性枠組みを再構築
この判決は、技術の中立性の原則を強調している。技術自体およびその中立的属性は、一部の利用者の不適切な行為によって全面的に否定されるべきではない。
執筆:Aiying 艾盈
アメリカ第五巡回控訴裁判所が最近下したTornado Cash事件に関する判決は、Web3およびプライバシー分野に大きな波紋を広げている。不変のスマートコントラクトが「財産」に該当するかどうか、ひいては制裁の対象となり得るのかどうか——これが裁判所が直面した核心的な問題である。この判決の結果は、Tornado Cashという特定の分散型ツールに影響を与えるだけでなく、ますます複雑化するグローバルな規制環境に直面するWeb3業界全体にとって新たな示唆と方向性を提供している。
一、事件の経緯:プライバシーツールと規制権力のせめぎ合い
Tornado Cashは、イーサリアム上に構築されたプライバシープロトコルであり、取引履歴の追跡を困難にし、高いレベルのプライバシー保護を提供することで長らく注目されてきた。しかし、こうした技術的利点が逆に、米国財務省外国資産管理局(OFAC)による重点的な取り締まり対象となった。昨年8月、OFACは北朝鮮のハッカー組織Lazarus Groupなどがマネーロンダリングに利用しているとして、Tornado Cashに対して制裁を発表した。詳細については『米国裁判所、OFACによるTornado Cashの「実体」認定を支持 — Coin Center、敗訴』を参照されたい。財務省の制裁措置により、Tornado Cashのスマートコントラクトは「特別指定国民・封鎖対象者リスト(SDN List)」に掲載され、このプライバシープロトコルは巨大な世論および法的嵐に見舞われることになった。関連解説については『業界への影響とリスク対応策—OFACによるTornado Cash制裁の解説』も参照のこと。
しかし、この措置は分散型コミュニティやプライバシー擁護派の間で広範な疑問を呈され、オープンソース技術およびプログラミングの自由に対する重大な打撃であるとの批判さえ出た。Coinbaseの開発者やイーサリアムコアチームのメンバーなど、暗号資産エコシステムに属する6名のユーザーが原告となり、米国財務省を提訴し、Tornado Cashに対する制裁の法的根拠を争った。
最終的に、アメリカ第五巡回控訴裁判所は原告側に有利な判決を下した。同裁判所は、Tornado Cashの不変スマートコントラクトは「財産」として分類できないと判断し、従ってOFACの管轄外にあると結論付けた。不変スマートコントラクトとは、自動実行され、誰にも管理・所有されることなく、排他的な使用も不可能であるという特性を持つものであり、このような特徴から伝統的な法的定義における「財産」には該当しないのである。
二、判決の深い意味:Web3企業による分散化探求への再びの期待
イーサリアムおよび分散型金融(DeFi)全般にとって、今回の判決は画期的な意義を持つ。第一に、本判決は「技術の中立性」の原則を強調している。つまり、技術そのものおよびその中立的性質が、一部の利用者の不適切な行為によって全面的に否定されるべきではないということだ。裁判所は明確に指摘した。「ハッカーがTornado Cashをマネーロンダリングに悪用した可能性があるとしても、それだけでプロトコル全体が違法であるとは言えない」と。このような判決の論理は、Web3業界におけるプライバシーツール、分散型金融プラットフォーム、新興の決済技術に一定の法的保護を提供するものである。
判決後、市場はプライバシーツールおよび分散型プロトコルに対する信頼を著しく高めた。Tornado CashのネイティブトークンTORNは、判決後に一時380%以上急騰した。その後、プライバシートークン全体は24時間以内に2%未満の上昇幅に落ち着いたものの、分散型金融(DeFi)セクターの時価総額は1週間で21.5%増加した。Uniswap(UNI)は11%上昇し8か月ぶりの最高値を記録し、Aave(AAVE)とEthena(ENA)もそれぞれ8.6%、23%上昇し、2.5年および5か月ぶりの高値を更新した。これらのデータは、市場がプライバシーツールの合法性および革新能力に対して再び信頼を回復したことを示している。
Web3企業にとって、これは今後プライバシーソリューションを提供する際に、より大きなイノベーションの自由度が得られる可能性を意味している。分散型ツールは常に規制の「グレーゾーン」に位置しており、規制遵守とユーザープライバシーの間でいかにバランスを取るかは、すべてのWeb3決済企業が直面する難題である。今回の判決は、米国の司法制度が新興技術に直面した際、それを単に従来の金融規制枠組みに当てはめるのではなく、その特殊性と独立性を慎重に検討しようとする傾向にあることを示している。グローバルに合规サービスを展開したいWeb3企業にとっては、明らかに前向きなシグナルである。これは、分散型技術に対する業界全体の信頼を再び喚起したものと言える。将来的にもなお規制の影が付きまとうだろうが、今回の判決は開発者、起業家、投資家が分散型およびプライバシー技術の道を進む上で、より明確な法的境界とイノベーションの空間を提供したのである。
三、技術の中立性と合规課題:グローバル視点からの再考
ただし、今回の判決の意義は米国内に留まるものではない。グローバルなWeb3企業にとって、技術の中立性と規制責任の関係をどう理解するかは、合规上の根本的課題であり続ける。ヨーロッパでは、同様の事例が全く異なる法的解釈を受ける可能性があり、アジア市場、特に中国やシンガポールでは、政府がプライバシーツールおよび金融技術に対してより厳格かつ慎重な姿勢を取っていることが多い。
予想されるのは、今回のTornado Cash判決が、世界的な立法機関や規制当局による同種問題の再検討を促すことだろう。プライバシー権とマネーロンダリング防止のバランス、分散型自律組織(DAO)と従来の金融機関との責任の所在——これらはWeb3企業がグローバル展開を進める中で避けられない課題である。
注目に値するのは、IEEPA(国際緊急経済力法)が制定されたのは1977年のことである。現代のインターネット時代よりもはるか以前であり、ブロックチェーンやスマートコントラクト技術など想像もつかなかった時代の法律である。今回の判決は、既存の法制度が技術の進展に追随しなければならないことを改めて突きつけており、裁判所は判決の中で、立法当局に対し新興技術に特化した法整備を行うよう強く呼びかけている。規制の穴を埋めるために既存法の解釈を無理に拡大するのではなく、新たな法律的空白に適切に対応すべきだと主張しているのだ。
Web3企業にとって、合规の道の鍵は既存ルールに盲目的に順応することではなく、規制当局と効果的に対話しながら、ルールの進化と整備を推進することにある。そうしてこそ、技術革新と合法性の間にある緊張関係を、持続可能な発展の中で最適なバランスに収束させることができる。そしてこれこそが、Aiying 艾盈がいま真剣に取り組んでいることなのである。
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