
仮想通貨で利益が出た場合、実際に納税が必要なのか?
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仮想通貨で利益が出た場合、実際に納税が必要なのか?
仮想通貨の課税問題は、本質的にはグレーゾーンが徐々に明確になる過程です。
執筆:肖弁護士チーム
先日、当チームは顧客の皆様から仮想通貨の課税問題に関する相談を受けました。まとめると実は 2 つの言葉に集約されます。1 つ目は「コイン取引で儲けた場合、中国本土では実際に税金を払う必要があるのか?」、2 つ目は「コインを香港(タイ、シンガポールなど)に置いておけば大丈夫なのか、後で調査されないか」ということです。ちょうど良い機会ですので、当チームが今日の公式アカウントでこの件についてお話しましょう。
一、異なる取引方法における課税方式
最も一般的なのは安く買って高く売って差益を得る方法で、これが最もシンプルで、財産譲渡所得として計算されます。購入価額から売却価額を差し引き、さらに手数料やチェーン上の Gas 費などのコストを控除した残りの差益に対して 20% を納税します。例えば、10 万元で購入したコインを 15 万で売却した場合、5 万の差益に対して 1 万の税金を払います。中国本土には「保有期間が長いほど税率が低くなる」という規定はなく、10 年保有してもこの税率です。
採掘(マイニング)の状況はもう少し複雑で、議論も最も大きいです。個人が偶尔採掘する程度であれば、20% で申告すれば問題ありません。しかし、大量の採掘機を購入し、採掘場を建設し、人を雇って毎日採掘している場合、税務局はこれを生産経営と認定する可能性が高く、5% から 35% の超額累進税率が適用されます。もちろん、電気代や採掘機の減価償却などのコストも控除可能です。
エアドロップされたコインは、受け取った時点では通常すぐに課税されません。畢竟まだ現金化されていないからです。しかし、その時点で明確な市場価格がある場合、一時所得として計算され、20% を納税する可能性もあります。実際に売却した時点で実際の収益が生じれば、確実に申告する必要があります。
ステーキングで報酬を得る場合や、DeFi で利息を稼ぐ場合については、現時点では明確な規定がなく、利息所得となるか経営所得となるか可能性があります。金額が大きくない場合は、まず財産譲渡所得として申告しても問題ありませんが、金額が高い場合は、事前に主管税務機関とコミュニケーションを取ることをお勧めします。
通貨間交換にも注意が必要です。ビットコインをイーサリアムに交換する場合、税法上はビットコインを売却してからイーサリアムを購入したとみなされ、売却段階で利益が出ていれば課税されます。ここで一つ注意点ですが、利益が出た通貨だけ計算するのではなく、損失が出たものも計算に入れ、年間合計で純収益として申告しなければなりません。そうしないと税金を多く払うことになります。申告期間は毎年 3 月 1 日から 6 月 30 日で、個人所得税 APP または自然人電子税務局で境外所得を申告します。もちろん、ここで当チームから皆様への注意点ですが、自主的に追納税をしたからといって、コイン取引という行為自体がコンプライアンスに適合するようになったわけではありません。これは別問題です。
資金を香港に置いておけば、安全なのか
非常に現実的な問題として、仮想通貨業界の多くの顧客がコインを香港に置いており、その利点の一つが税制です。香港には資本利得税はなく、遺産税や配当税もありません。個人がコインを購入して長期保有し、売却して得た利益は、通常香港では課税されません。这也是香港が暗号資産を引きつける理由の一つです。
ここで当チームから皆様への注意点ですが、取引頻度が非常に高い、取引量が非常に大きい、または組織的にこれを行っている場合(例えば、専門的にコイン取引を行う、有料コースを開く、他人の資金管理をして管理手数料を徴収するなど)、香港税務局はこれを事業経営と認定し、利潤に対して利得税を課す可能性があります。最初の 200 万香港ドルの利潤に対する税率は 8.25%、超過部分は 16.5% です。認定基準は取引回数だけを見るのではなく、商業組織があるか、体系的な利益獲得仕組みがあるかを総合的に見ます。単純な高頻度取引が必ずしも事業経営を構成するわけではありません。
他の収入類型にも注意が必要です。会社が暗号通貨で給与を支払う場合、従業員は受け取った時の市場価格を香港ドルに換算して薪俸税を納める必要があります。会社が暗号通貨を代金として受け取る場合も、取引日の市場価格で課税対象収入を計算します。昨年、香港は優遇措置を拡大し、適格ファンドの仮想資産取引の収益は免税対象となり、単一家族事務所の免税範囲も仮想資産に拡大され、機関資金がより多く流入するようになりました。
過去、多くの人は仮想通貨は匿名であり、税務局には調査できないと考えていましたが、この状況は実際近年変化しつつあります。OECD が策定した暗号資産報告フレームワーク、つまり CARF、およびアップグレードされた CRS 2.0 により、暗号資産がグローバル税務情報自動交換体系に組み込まれつつあります。簡単に言えば、今後あなたが取引所での取引データは、自動的にあなたの税務居住国所在の税務局に報告されます。
伝統的な CRS は銀行、信託、保険などをカバーするのみで、取引所は含まれていませんでした。CARF がこのギャップを埋めました。中央化取引所、OTC 取引業者などの仲介機関には報告義務があります。暗号通貨と法定通貨の交換、通貨間交換、送金などの取引はすべて報告必要があります。每一次の交換は税務上、一度の売却とみなされる可能性があります。
英国、EU などは第 1 陣として 2027 年から交換を開始し、香港、シンガポール、UAE などは第 2 陣として 2028 年から開始します。香港はすでに立法を進めており、2027 年にデータ収集を開始し、2028 年に正式に他の司法管轄区と交換します。その時、香港のライセンス付き取引所の顧客データは、CARF を通じて中国本土の税務機関に交換されます。
もちろん、顧客の中には「私は分散型ウォレットを使い、取引所で実名認証していないので、調査されないのではないか」と言う方もいます。しかし、そういうわけではありません。ウォレットから取引所にコインを転送して現金化すれば、取引所はあなたのウォレットアドレスと身分を記録します。チェーン上分析ツールと連携すれば、あなたのウォレットのこれまでのすべての取引を遡って特定できます。現在の技術条件下では、完全な匿名を実現することは困難です。
CRS 2.0 にはいくつかのアップグレードポイントもあり、注目する価値があります:ペーパーカンパニー、信託は層ごとに実質的支配者まで特定する必要があります。二重税務居住者はもう一方を選んで申告することはできず、両方で申告する必要があります。これらの変化は、クロスボーダー資産構成を行う顧客に大きな影響を与えます。
三、二重課税問題の処理
顧客から「香港と中国本土で同一の収入に対する定性が異なる場合、両方で課税されるのではないか」という質問があります。これは状況に分けて説明する必要があります。境外ですでに納税済みの場合、例えば香港で経営利潤と認定され利得税を納めた、または米国の取引所が税を源泉徴収した場合、中国本土で申告する際に控除を申請できます。国別不分項の原則に従い、控除限度額は中国本土税法で計算された税額であり、控除しきれなかった分は 5 年間繰り越せます。
しかし、多くの顧客には誤解があります:香港があなたの収益を資本利得と計算し、実際に課税していない場合、中国本土では控除できません。なぜなら、控除できる已納税款がないからです。この状況は二重課税ではなく、香港では課税せず、中国本土で課税されるというものです。
逆に、香港が経営利潤と認定し 8.25% または 16.5% の税を徴収し、中国本土がさらに 20% の財産譲渡所得税を徴収する場合、これは二重課税が発生し、この時に控除を申請できます。両地域の定性差異による税負担差は、計画を行う際に必ず明確に計算する必要があります。取引構造をどのように設計するか、税務居住者身分をどのように手配するかは、すべて最終結果に影響します。
もう一つ注意すべき問題は、低税率地域のペーパーカンパニーを通じてコインを保有し、長期にわたり利潤を分配せず、かつ合理的な商業目的を説明できない場合、中国本土税務機関は個人所得税法第 8 条の租税回避防止条項に基づき、分配とみなして調整し、追納税および延滞金を課すことができるということです。
2025 年以降、金税四期と CRS の連携により、各地でクロスボーダー所得に対する査察が明らかに厳しくなりました。湖北、山東、上海、浙江などの地域では特別行動を展開し、境外証券、オフショア配当、クロスボーダー労務などが重点となっています。すでに一部の富裕層の仮想通貨業界顧客が税務リスク提示 SMS を受け取っています。
公表された通報案例の多くは境外株式、オフショア会社配当などであり、税務局の境外金融資産に対する特定能力はすでに非常に強くなっています。湖北のある案件では、関係者孫某氏が BVI ペーパーカンパニーを通じて境内配当 1100 万を隠蔽し、追納税および延滞金 140 万以上を支払いました。山東の案例では、香港証券会社を通じて米国株取引を行い申告せず、120 万以上を追加納付しました。これらの案例で使用された技術手段は、仮想通貨に適用しても論理は同じです。
皆様にいくつかの実務的なアドバイスを提供します。
第一、取引記録は必ず保管してください。取引所であれウォレットであれ、各取引の時間、数量、価格、手数料、アドレス変動などを保存してください。CARF 実施後、税務局はプラットフォームデータを入手しており、その時に一致しないと面倒なことになります。
第二、売買差益は財産譲渡所得として処理し、経営所得として誤って申告しないでください。採掘、エアドロップ、ステーキングなど不明確な点は、事前に専門家に相談してください。
第三、歴史的問題は積極的に処理してください。過去数年で申告していない収益がある場合は、速やかに主管税務機関に連絡し追加申告することをお勧めします。
第四、CARF コンプライアンスを事前に準備してください。香港は 2027 年からデータ収集を開始するため、まだ猶予期間があります。その前に歴史取引を整理し、自発的開示を行うかどうかを検討してください。自発的か受動的かによって、コストは大きく異なります。
最後に
仮想通貨の税務問題は、本質的にグレーゾーンが徐々に明確になるプロセスです。過去数年、多くの人は「法は衆に罰せず」という考え方で、自分には調査が及ばないと考えていました。しかし、国際規制フレームワークの実施、チェーン上分析技術の成熟、税務機関のデータ共有能力の強化に伴い、この空間は狭まりつつあります。
当チームは常にお客様に伝えています。規制が来ないと賭けてはいけませんし、自分が幸運な方だと賭けてもいけません。仮想通貨の財産属性は中国本土の法律フレームワーク下で認められており、所得があれば納税義務があるという大方向は変わりません。香港の税制優遇は依然として存在しますが、情報透明化之后、情報格差による節税の道はますます狭くなるでしょう。
個人の取引モード、保有構造、税務居住者身分はそれぞれ異なり、対応するリスクと処理方法も異なります。資産規模が大きい場合、または取引構造が複雑な場合は、事前に専門家を探して全面的な整理を行うことをお勧めします。
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