
U卡数量众多,向中国大陆推广会存在哪些法律风险?
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U卡数量众多,向中国大陆推广会存在哪些法律风险?
中国大陸のユーザーを対象にUカードを広める場合、政策上のリスクがある。
著者:鄧小宇
仮想通貨の活動において、いかに安全に「出金」するかは、常に注目される話題です。Uカードは出金せずに消費できる便利な手段(つまりUカードを使うことが最も安全な出金方法だと考える人もいる)を提供しているため、仮想通貨コミュニティの人々から広く支持されています。
このため、多くの人々がUカードのプロモーションビジネスを始めています。筆者はよくSNSやプラットフォームで開設キャンペーンの広告を見かけますし、中国本土の動画プラットフォームでも、「Uカードの知識普及」と称して実際には個人メッセージでの購入サービスを促すコンテンツを頻繁に目にします。こうしたプロモーターが発行会社からの手数料を受け取っているのか、それとも開設者に対してサービス料を請求しているのかは不明です。
しかし本稿では、マンキン法律事務所として、Uカードのプロモーションがもたらすリスク、特に中国本土のユーザーに対するUカードのプロモーションにおける法的リスクについて注意喚起したいと思います。
Uカードとは何か?
UカードとはUSDT銀行カードのことで、その本質はUSDTというステーブルコインの価格安定性(通常、USDTの価値は米ドルと連動している)を利用して、ユーザーに安定かつ利便性の高い支払い手段を提供することにあります。具体的な利用シーンとしては、たとえばカフェでコーヒーを注文する場合、微信支付(WeChat Pay)に銀行カードを紐づけることで支払いが可能ですが、同様にUカードを保有していれば、そのカードを支払いアプリに紐づけ、カード内にUSDTをチャージすることで、さまざまな実店舗でのオフライン決済にも使用できます。
USDTのようなステーブルコインはBTCやETHなどの他の暗号資産とは異なり、価格変動が小さいという特徴があるため、日常的な支払い手段として現実的です。特に現在、各国でステーブルコインに関する法案が次々と可決されつつある状況下では、今後さらに多くのステーブルコイン対応の銀行カードが登場すると考えられますが、Uカードはその一形態といえます。
現時点で中国本土のユーザー向けにUカードをプロモートすることは政策的リスクを伴う
現時点では、一部のUカードプロモーターがプロジェクト側からの正式な委任を受けず(つまりプロジェクト側がプロモーション費用を負担・報酬を支払っていない)、単に自身の開設手数料収益を得るために、中国本土在住者の開設ニーズ、さらには大量の開設リクエストに対応しているケースが見られます。このような行為には多面的なリスクが伴います。
まず、中国人民銀行などの公表した公告や通知(例:「924公告」)および現在の中国国内の司法判例から明らかなように、中国当局は暗号資産と法定通貨との交換に対して否定的な立場を明確にしています。Uカードを使用した仮想通貨の売買プロセスは、容易に中国の外為管理制度の「レッドライン」に触れる可能性があります。捜査機関がプロモーターが外貨両替について主観的に認識・容認・間接的に支援していたと判断した場合、プロモーターは「違法経営罪」の幇助犯として処罰される可能性があります。したがって、中国本土在住者へのUカードのプロモーションにおいて、法定通貨との両替を売りにするのは禁物です。
次に、Uカードのプロモーターは発行機関の審査もしっかり行う必要があります。これはKOL(キーオピニオンリーダー)が商品を紹介する際に、提携プロジェクトの合法性を確認しなければならないのと同じです。
現在のUカードの発行主体はおおむね以下の4種類に分けられます:
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銀行が直接発行するもの。銀行自体がステーブルコインを受け入れ、自らの決済ネットワークとコンプライアンス体制を活用して、ユーザーに安定した暗号資産決済ソリューションを提供する。
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銀行と暗号資産企業が協力して発行するもの。銀行が伝統的な金融インフラを提供し、第三者企業が暗号資産の管理と両替を担当する。
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専門の暗号資産決済企業が単独で発行するもの。暗号資産決済に特化した企業が、VisaやMasterCardといった決済ネットワークと連携し、独自にUカードを発行する。
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SaaSモデルによる共同発行。第三者の決済企業がSaaS(Software as a Service)モデルを通じて、販売代理店や他の金融サービスプロバイダーにUカード発行プラットフォームを提供する形態。
したがって、プロモーターとしては信頼できる有名なUカード発行業者を選ぶことが極めて重要であり、資金の安全性を確保するために不可欠です。マイナーな、あるいは無免許のサービスプロバイダーを推奨するのは避けなければなりません。これらの企業が詐欺的な資金プール運営ではないとしても、十分な資金保障や取引安全対策が不備である場合、財産損失が生じる可能性があり、中国本土ユーザー向けにプロモートを行った場合、プロモーター自身が詐欺罪で告訴される危険性があります。
最後に、より重要な点として、「自分はUカードを実際に使っていない、ただ宣伝や代理開設をしているだけだから犯罪には当たらない」と考えてはいけません。
軽微なレベルでは、まず、一部のUカード発行機関はそもそも中国本土在住者へのサービス展開を意図していません。プロモーターが中国本土ユーザーの情報を収集し、ビザ資料などを補完して開設を支援することは、海外管轄区域における信用証券の不正取得リスクに抵触する可能性があります。また、Uカードのプロモーターが中国本土在住者の情報収集を開始すれば、個人情報保護の責任を負わざるを得ません。個人情報の漏洩が一定数以上に達した場合、犯罪として認定される恐れもあります。
重大なレベルでは、Uカードのプロモーターが代理開設を行うことは、発行機関本来の審査義務を自ら引き受けていることに他なりません。例えば、開設者が虚偽の身分情報を提出してカードを開設しようとした場合、プロモーターがこれを支援して開設を完了させたならば、マネーロンダリング事件が発覚した時点で、中国の捜査機関の慣例により、開設支援者は犯罪意図を認識していたと推定される可能性があります。また、ある中国本土在住者が一度に複数枚のカードを開設しようとする場合、明らかに外為制限の回避や通常とは異なる使用目的があると考えられますが、それでもプロモーターが開設を支援すれば、関連する犯罪に巻き込まれるリスクがあります。
まとめ
Uカードをはじめとするステーブルコイン対応の銀行カードは、利便性の高い暗号資産決済手段として、将来のライフスタイルの一つになることでしょう。しかし現時点では、プロモーターがUカードを宣伝する際には、発行会社を慎重に選び、関連する法規やコンプライアンス要件を理解することが最低限の前提です。
現状、マンキン法律事務所としては、中国本土のユーザー向けのUカードのプロモーションを強く推奨しません。政策的リスクが高いためです。将来的に中国国内の暗号資産に関する法制度や監督体制が緩和され、柔軟になったとしても、ステーブルコイン銀行カードのプロモーターは代理開設に関与すべきではなく、発行会社が負うべき審査責任を自身に引き受けるような行為は避けるべきです。
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