
国際通貨基金(IMF)が新基準を発表、仮想資産監督の新基準が登場
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国際通貨基金(IMF)が新基準を発表、仮想資産監督の新基準が登場
Web3の資産は、次第に主流な金融システムの統計範囲や政策モデル、さらには法執行の視野に入ってきている。
執筆:Iris、CryptMiao
あなたは暗号資産を何だと考えますか?通貨ですか、商品ですか、それとも証券ですか?
現在、世界中でいくつかの国や地域が暗号資産の属性について議論や判定を始めています。
たとえば、米国は2024年に「21世紀金融革新・技術法(FIT for the 21st Century Act)」を可決し、仮想資産を「商品」または「証券」と明確に区分けして監督管轄を定めました。ドイツでは、暗号資産を民間通貨に分類しています。中国やドバイなど多くの国では、判例を通じて仮想資産を財産として扱っています。
しかし、暗号資産が世界中で徐々に普及するにつれて、「計量単位の統一」の時期が到来したと言えるでしょう。

2025年3月22日、Cryptoslateの報道によると、国際通貨基金(IMF)は『国際収支マニュアル』第7版(BPM7)を発表し、ビットコイン(BTC)および同様の暗号資産に対して初めて定義を行い、これを国際収支バランスに正式に組み込みました。
これは、IMFがグローバルな金融統計体系において、デジタル資産の地位を体系的に定義した初めての試みです。この分類が直ちに規制承認を意味するわけではありませんが、その権威性ゆえに各国の中央銀行、財務省、税務当局、さらには暗号業界自体にも深い影響を与えることは間違いありません。
ただし、その影響を語る前に、マンキン法律事務所からまずIMFという組織がどれほど権威を持っているのかをお話ししましょう。
IMFとは何か?
IMF、正式名称は国際通貨基金(International Monetary Fund)で、「私たちとは遠い存在」のように聞こえるかもしれませんが、実はグローバルな金融ルールの中で非常に重要な役割を果たしています。
設立からすでに80年近くが経過し、190以上の加盟国を持つIMFは、以前ご紹介したFATFと同様、特定の国の下部機関ではなく、各国政府が出資して共同で設立した「金融アドバイザー+国際データ管理者+債務救済部隊」のような存在であり、各国の中央銀行や財務省にとって無視できない存在です。
IMFの主な職務は3つあります:
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第一に、世界経済リスクの監視。ある国の外債が高すぎたり、為替に問題があったり、財政が持続不能になりそうであれば、IMFは早期警戒を発します;
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第二に、融資と支援の提供。ある国の外貨準備が逼迫した場合、IMFに支援融資を申請できます;
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第三に、そして最も重要で、今回注目すべき点は――「世界経済統計基準の制定」です。
IMFを「国家レベルの財務諸表の背後にいる総会計士」とイメージしてください。私たちがよく耳にする国際収支バランス表、資本勘定、対外資産負債表などは、すべてIMFが策定した『国際収支マニュアル』に基づいています。
個人にとっては、IMFがSECや税務署のように直接私たちを監督するわけではないものの、IMFが定める統計ルールは最終的に、「あなたを監督する」各具体的な部門へと伝播していきます:
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各国の統計局が、あなたの資産をどう計上するか;
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財務省や外為当局が、あなたの資金の流れをどう監視するか;
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税務当局や規制機関が、あなたを監督するかどうか、またどのように課税するか。
そのため、今回の『国際収支マニュアル』第7版(BPM7)がBTCおよび類似の暗号資産を「統計範囲」に含めたことは、世界中に非常に明確なシグナルを送っています。つまり、暗号資産はもはや財務諸表から逃れられる資産カテゴリではないということです。
このシグナルが直ちに規制の実施を引き起こすわけではないかもしれませんが、必ず「規制が介入でき、根拠を持ち、計測可能な」出発点となるでしょう。
規制基準の確立
では、最新版の『国際収支マニュアル』における仮想資産に関する部分に戻りましょう。
文書では、負債的裏付けのない暗号資産(例えばビットコイン)は「非生産的かつ非金融的な資本資産」として分類され、国際収支表の「資本勘定」に別途記載されるべきであると明示しています。
ここを見て、「IMFがビットコインを『非通貨』と定義した=規制緩和」と考えるなら、それは誤解かもしれません。実際、このような分類こそが、世界各国の規制当局が最も望んでいる結果である可能性があります。
なぜでしょうか?
冒頭でも述べたように、多くの国や地域では仮想資産の分類について長年見解が分かれており、それが国境を越えた監督において「誰もが監督したいが、誰もがうまく管理できない」というジレンマを生んでいました。しかし今、IMFは明確に結論を出しました。ビットコインなどの資産はお金でもなければ債務でもなく、金や不動産、美術品のような「資本的資産」であると。
各国の規制当局にとって、この分類はまさに理想的です。なぜなら、これによりこうした資産は「制度の外にあるグレーゾーン資産」ではなくなり、国家の資産負債統計システムに組み込まれるため、将来的に追跡・申告・課税の対象となることが可能になるからです。
同様に注目すべきは、BPM7ではUSDTやUSDCといった負債を裏付けとするステーブルコインについては「金融商品」として分類すべきと明記している点です。これにより、各国のステーブルコイン規制に直接的な参考指針が与えられました。つまり、従来の金融商品と同じルールで規制できるということです。また、イーサリアム(ETH)やソラナ(SOL)のようなプラットフォームトークンは、保有時に株式類似の投資的性質を持つツールとみなされる可能性があります。
こうして、仮想資産に対する規制の「手がかり」が生まれました。そしてその手がかりを得た後、最も直接的な影響を受けるのは以下の3つの分野です:申告、課税、資金移動のコンプライアンス。
保有者の申告義務
長らく、Web3は匿名性と非中央集権性の世界でした。ブロックチェーン上で仮想資産のデータを確認できても、当局は誰がそれを保有しているかを知ることができませんでした。
しかし今、各国は負債的裏付けのない暗号資産を「対外資本勘定」に統計的に含める正当な理由を持ちました。つまり、ある国の居住者として、自らが支配または保有するBTC、ETH、DAO資産が非自国発行、非自国管理、またはそのガバナンス主体が海外にある場合、これらは「国際収支上の対外資産」と見なされ、「海外資産の申告義務」が発生する可能性があります。
これが第一段階ですが、さらに重要なのは第二段階です。国内の税務当局が「あなたが何を持っているか」についての開示要件を強化しつつある点です。これは、資産が「国内」にあるか「国外」にあるかとは関係ありません。
アメリカを例にすると、米国税務居住者であれば、Coinbaseのような国内取引所に資産を預けていたとしても、あるいはノンカストディウォレットを自分で管理していたとしても、一定額以上の資産を保有していれば、Form 8938への申告が必要になる可能性があります。
取引者の納税義務
ビットコイン(BTC)が非金融的資本資産として扱われる場合も、イーサリアム(ETH)やソラナ(SOL)が株式類似のツールとして扱われる場合も、処分時にはいずれも「資産処分」として取り扱われ、利益実現に応じて納税義務が発生します。
したがって、仮想資産取引者が真剣に考えるべきは、「いつ納税義務が発生するのか」「課税所得をどう計算するのか」という点です。
たとえば、あるトークンを保有後に別のトークンと交換した場合、その保有期間に資産価値が上昇していれば、安定コインや法定通貨に換えていなくても、キャピタルゲインとして課税対象になる可能性があります。
また、一部の国、特にアメリカでは、トークンのステーキング(Staking)、エアドロップ(Airdrop)、流動性提供によるリターンといった受動的収入も、受け取った時点での時価で通常所得(ordinary income)として課税対象になります。実際に取引を行っていようが、利益を確定していようが関係ありません。
さらに、クリエイターまたはプロトコル開発者が、チェーン上の取引を通じてトークンやNFTの売上、あるいはプロトコル手数料の分配を受け取った場合、これらは営業所得またはその他の課税対象所得と見なされ、個人または法人の所得税の対象となる可能性があります。
資金移動のコンプライアンス課題
仮想資産の会計処理変更が「何を持っているか」「動かしたら課税されるか」という論理を変えたとすれば、最後に避けられない問題は「これらの資産がどこから来て、どこへ向かうのか」です。
長きにわたり、チェーン上の資金移動は技術主導で進み、規制は遅れてきました。プロジェクトが資金調達後、ステーブルコインを直接開発者のウォレットに送金し、マルチシグアドレスで給与や資金配分、エアドロップを実行。ユーザー間のUSDT送金、BTCでの支払いなどは「チェーン上で自由に動いている」ように見え、銀行もなく、報告書もなく、途中で止める者もいませんでした。
過去、こうした資金移動は「取引の自由」や「ユーザーエクスペリエンス」と理解されていましたが、新しい統計枠組みの下では、これらは「資本項目の変動」や「金融勘定の収支」となり、ある国では外貨管理や決済コンプライアンスの適用対象となり得ます。当局は既存の政策ツールを使ってこれらに対応できるようになります。
Web3プロジェクト側にとって、技術チームが国内にありながら、資金が海外のウォレットから直接チームのウォレットに流入するような構造の場合、当局がこれを「資金の還流」または「資本金の流入」と見なせば、資金の性質の説明、申告義務の履行を求められ、最悪の場合、資金凍結や外為法違反の罰則を受ける可能性があります。
個人投資家にとっても、ノンカストディウォレットでステーブルコインの送金を受け取り、その後出金や両替、法定通貨口座への入金を行う場合、出所が不明瞭、相手方の身元が複雑なために、取引所のリスク管理システムにブロックされたり、KYC情報や資金出所の説明を求められる可能性があります。
マンキン法律事務所のまとめ
強調しておくべきは、BPM7は規制ルールそのものではなく、あなたがいくら税金を払うべきか、あなたの資金が海外に送れるかどうかを直接決定するものでもなく、即座にKYC、監査、資産凍結をもたらすものでもありません。しかし、確かに規制の根本的なロジックの底辺において、仮想資産を「見えにくい存在」から「分類可能な存在」へと静かに変えているのです。
規制当局にとって、これは技術的な突破です。「規制根拠の不在」から「制度に組み込める」状態へと進化したのです。一方、業界にとっては、これは一つのシグナルです。Web3の資産が、主流金融システムの統計枠組み、政策モデル、さらには執行の視野に少しずつ入り始めているということです。
こうした変化がすぐにすべてのユーザーに衝撃を与えるわけではありませんが、次のグループにとっては、早めに構造の整理とコンプライアンス準備を行う価値があります:
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従来の「海外で収益、国内で支出」という構造を使うプロジェクト
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ステーブルコインでクロスボーダー取引を行うユーザー
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大量のチェーン上資産を保有する高純資産個人
特に、将来のチェーン上での身元識別、税務インターフェース、クロスボーダー取引の監査など、制度がますます厳格になる傾向を考えれば、今のうちに能動的に適応するコストは、後になって不本意に対応するよりもはるかに低いです。
私たちは理解しています。すべてのWeb3関係者やユーザーは、「非中央集権」と「自由な流通」という物語に慣れ親しんでいます。しかし、今回のBPM7が示すように、グローバルな規制は仮想資産を否定しているのではなく、むしろそれを「ルールに組み込む」ための表現方法を探しているのです。
もはやこのゲームの採点方法が変わり始めた以上、少なくとも、スコアボードの読み方を学ぶ必要があります。
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