
肉体で国外に出るWeb3関係者たちは本当に安全なのか? 中国の越境刑事管轄と執行についての考察
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肉体で国外に出るWeb3関係者たちは本当に安全なのか? 中国の越境刑事管轄と執行についての考察
国外で我が国市民を対象とした犯罪行為を行った場合、たとえ肉体的に国外に出ていたとしても、我が国の刑法による制裁を免れることは困難である。
執筆:シャオサチーム
技術の発展と成熟に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンを代表とするブロックチェーンネットワークは、データのポイントツーポイント伝送、ゼロコストアクセス、情報の公開・透明性および改ざん不可という特徴を持つグローバルな公共インフラとして、次世代の価値インターネットとしての大きな可能性を示しつつある。しかし、その分散化というコア技術的特徴により、ネットワーク全体の環境には有効な監督が欠如しており、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどさまざまな犯罪が頻発しており、国際化・隠蔽化の傾向がますます強まっている。現在、従来の犯罪対策のために構築された従来型の越境刑事管轄および執行制度では、こうした新形態の犯罪を適切に規制することが次第に困難になっている。
シャオサチームが注目しているのは、この現状が各国に圧力をかけ、従来の越境刑事管轄および執行制度の大規模な改革を促していることだ。そこで本日は中国の関連法規に基づき、Web3関係者が実際に海外に移住するという選択肢が果たして現実的かどうかについて考察したい。
越境刑事管轄と執行とは何か?
越境刑事管轄と執行について語る前に、シャオサチームはまず基本概念である「主権」を説明しなければならない。国際法のルール体系において、主権は最も中心的な概念であり、現代の国際法体系は国家主権の承認・尊重・保護を基盤として構築されていると言っても過言ではない。主権の権利主体は「国家」であり、主権を有するということは、国家が自国の領域内で最高かつ最終的な権限を持つことを意味する。しかし、この権利は「平等原則」によって制約されており、大国であろうと小国であろうと、強国であろうと弱国であろうと、主権は平等に尊重されなければならない。これは各国に「他国の主権を干渉しない」義務を課すことになる。
以上の主権に関する解釈に基づけば、管轄権の行使は一国による「国内での権利行使」と「国外での権利行使」の二つに分けられる。国内での権利行使については言うまでもなく、これは国家主権の直接的な体現であり、秩序ある国家内では何の障害もない。しかし国外での権利行使は異なる。ある国家が無制限に国外で権利を行使し、長腕管轄を実施すれば、必然的に他国の主権侵害につながる。そのため、国外での権利行使の一形態である越境刑事管轄および執行(enforcement jurisdiction)は厳しく制限される。
過去十数年間(特にここ数年間)の歴史的経緯の中で、特定の西洋大国をはじめとする先進国は、経済的優位性を背景に自国の管轄権を恣意的に拡大し、海外の企業や個人に対して刑事管轄・執行を行うという「長腕管轄」の乱用が、越境刑事管轄および執行の濫用の一例となっている。
中国はどのように越境刑事管轄と執行を行っているのか?
実務上、中国の司法機関が越境刑事管轄と執行を行う場合、まず関連する容疑者およびその犯罪行為に対して中国が管轄権を有していることを確認する必要がある。その後、刑事司法協力手順を通じて、有効な国際条約、二国間または多国間の刑事互助条約、司法相互主義の先例などに基づき、外国に刑事司法協力を要請する。
1. 管轄権の確定
一般的に、中国が越境刑事管轄を行う根拠は三つある。すなわち、中国国民に対する属人管轄、外国人に対する保護管轄、および国際条約または他の国際法上の義務に基づく普遍的管轄である。
中国の市民が外国で犯罪を犯した場合、通常は属人管轄の原則に基づいて管轄権を得る。中国『刑法』第7条によれば、「中華人民共和国の国民が中華人民共和国の領域外で本法が規定する罪を犯した場合、本法を適用する。ただし、本法の規定により最高刑が3年以下の懲役にあたる場合は、追及しないことができる。中華人民共和国の国家公務員および軍人は、中華人民共和国の領域外で本法が規定する罪を犯した場合、本法を適用する。」
外国人が外国で中華人民共和国または中国国民に対して犯罪を犯した場合、『刑法』第8条によれば、「外国人が中華人民共和国の領域外で中華人民共和国または中国国民に対して犯罪を犯し、本法の規定により最低刑が3年以上の懲役にあたる場合、本法を適用することができる。ただし、犯罪地の法律により処罰されない場合は除く。」
普遍的管轄は適用範囲が非常に狭いため、シャオサチームはここでは割愛する。
法的に管轄権を取得した上で、中国の司法機関は外国に司法協力を要請する前に、容疑者の犯罪行為が中国法の管轄下にあるかを審査しなければならない。具体的には、「二重犯罪原則」を審査基準とする。「二重犯罪原則」とは、慣習国際法の重要な一部であり、国際刑事司法協力における基本原則で、容疑者の行為が請求国と被請求国の両方の国内法において犯罪と評価され、かつ刑罰を科す必要がある場合に限り、被請求国が請求国に司法協力を提供することが正当となる。
「二重犯罪原則」は、現在の越境刑事管轄と執行における「証拠収集」「文書送達」「強制措置」「身柄引き渡し(エクストラディション)」「刑事事件の移送」などの重要手続きで広く実践されている。例えば、有名な某ファーウェイ実質支配者の令嬢、孟某某氏の身柄引き渡し事件では、カナダ・ブリティッシュコロンビア州高等裁判所が判決で、孟氏の行為がカナダ+アメリカの「二重犯罪」基準を満たすと確認し、事件の審理継続を合法とした。
2. 刑事司法協力の要請および事件の推進
一般に、刑事司法協力は越境刑事管轄と執行の基礎である。2007年、国連薬物犯罪事務所(UNODC)は『刑事司法相互援助モデル法典』(Model Law on Mutual Assistance in Criminal Matters)を制定し、各国の国内法制定のための立法枠組みと参考例を提供した。中国の『中華人民共和国国際刑事司法協助法』も、この法典を重要な参考として制定されたものである。
中国『国際刑事司法協助法』第2条によれば、「刑事司法協力」とは、「中華人民共和国と外国が刑事事件の調査、捜査、起訴、審理および執行などの活動において相互に支援を提供することを指し、文書の送達、証拠収集、証人の出廷または捜査協力、関与財産の差押え・凍結、違法所得およびその他の関与財産の没収・返還、受刑者の移送およびその他の支援を含む。」つまり、中国のすべての越境刑事管轄および執行行為は、司法協力のルートを通じて解決されなければならない。
実務上、刑事司法協力の要請主体は、中国と被要請国との間に刑事司法協力条約が存在するかどうかによって異なる。条約がある場合は、通常、司法部、国家監察委員会、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、国家安全部などの対外窓口機関がそれぞれの職権範囲内で要請を行う。条約がない場合は、外交ルートで対応する。
なお、特定の西洋大国とは、実は中国は2000年にすでに『中華人民共和国政府と米利堅合衆国政府との間の刑事司法協力に関する協定』(通称『日米刑事司法協力協定』)を締結しており、これまでに複数回の協力実績がある。
最近の越境暗号資産詐欺事件から見る中国の越境刑事管轄と執行の実務
上海静安区人民検察院が発表した越境暗号資産関連詐欺事件によると、2022年12月初頭、大規模な海外詐欺グループが被害者を株式投資チャットグループに誘導し、「ベテラン指導者」を装って株式相場を紹介し、株式や暗号資産の購入で富を得られると称して詐欺行為を行った。
上海市静安公安分局が情報を入手後、直ちに捜査を開始。資金の流れと容疑者の行動経路を追跡した結果、これはおそらく越境通信ネットワーク詐欺グループであると判断した。さらに捜査を進めると、この越境犯罪グループは「〇〇公司」と名乗り、「〇〇国際」「〇〇城」など複数の関連「賭博」サイトまたは投資プラットフォームを設立し、「指導者によるサポート」「確実に利益が出る」など様々な宣伝文句で被害者を誘い、投資を募り、その資金を騙し取っていたことが判明した。
この事件の実際の捜査状況からわかるのは、捜査機関は公安局など刑事司法協力を要請できる権限を持つ機関に、外国への協力を依頼せず、国内で密接に監視を張り、2023年2月から4月にかけて全国各所で中国に戻ってきた容疑者59名を相次いで逮捕した点である。
この事件から明らかになるのは、中国が多数の国と刑事司法互助条約を締結しているにもかかわらず、実務上その利用率は高くないということである。これは刑事司法協力の効率の低さ、手続きの煩雑さ、関係担当者の規定への不慣れなどが原因と考えられる。
最後に
明確にしておきたいのは、シャオサチームはWeb3関係者が「生まれつき犯罪者」だと考えているわけではなく、また暗号資産関連業務が中国法下で必ず犯罪となるとも考えていない。実際、『バーチャルカレンシー「マイニング」活動の整備に関する通知』など複数の規範的文書がブロックチェーン技術を基盤とする暗号資産に対して相対的に否定的な立場を取っていること、そして中国の現在の司法環境下で頻発する「利益追求型の執行」が、社会にWeb3関係者に対する一種の「誤解」を生んでいるのである。しかし、中国国民が最初から暗号資産を口実に、海外で中国国民を対象とした犯罪行為を行うつもりであれば、たとえ肉体的に出国したとしても、中国刑法の制裁を免れることは難しい。
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