TechFlowの報道によると、9月15日、財新ネットの報道によれば、「6万ビットコイン事件」の主犯である銭志敏の審理が9月29日にロンドンのサザーク刑事裁判所で行われる予定であり、これはデジタル通貨時代における越境金融犯罪の監督・統治に対する画期的な試練かつ転換点となる。報道では、中国の被害者にとって、英国での犯罪収益にたいする民事的回収手続においては「自ら権利を主張する」必要があると明らかにされた。検察当局の申請に基づき、英国『2002年犯罪収益法(POCA)』に従って、英国公訴庁長官は銭志敏事件およびJian Wen事件で押収された資産について違法収益の民事的回収手続を開始した。裁判所から民事回収命令(civil recovery order)が下され次第、巨額のビットコインは「没収され国庫に納められ」、英国法執行機関が指定する受託者に引き渡されることになる。一方、英国でBlueSky Grid Companyの海外破産管財手続きを申し立てるというもう一つの民事的手段については、現時点まで実質的な進展はない。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察
投稿したい
取材依頼
リスク提示:本サイトのすべての内容は投資助言ではなく、いかなるシグナル配信・取引勧誘サービスも行いません。中国人民銀行など十部委の「仮想通貨取引投機リスクの防止と処置に関する通知」に基づき、リスク意識の向上をお願いいたします。お問い合わせ / support@techflowpost.com 琼ICP备2022009338号




