TechFlow(深潮)の報道によると、2月22日、財新網は中国中央銀行など8部門が共同で発表した『仮想通貨等に関するリスクのさらなる防止・処置に関する通知』(通称「42号文」)について報じた。これにより、中国国内の資産を海外でRWA(現実世界資産)として発行する際の監督管理枠組みが初めに示された。「国内では厳禁、海外では厳格な監督管理」という方針が、42号文の全体的な基調である。規制当局に詳しい関係者によれば、香港はRWAの海外発行地の一つであり、中国香港の資産を基礎資産とするRWAは42号文の監督対象範囲外であり、中国国内の監督当局の管轄には該当しない。現時点では、中国国内の証券・ファンドを基礎資産とするRWAが中国香港などの海外で発行された事例は存在しないが、もしそのような事例が発生した場合には、中国証券監督管理委員会(CSRC)機関部が所管することになる。また、「従来は一切認められなかった」が、現在は「一切認められないとは明言されていない」ものの、国内資産を海外でRWAとして発行することについては厳格な監督管理が行われている。ただし、この動きには「奨励」の意図は一切なく、「発展促進」と解釈しては絶対にいけない。
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