
Web3の海外進出:マレーシアのバーチャル通貨に関する法規制ポリシーの解説
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Web3の海外進出:マレーシアのバーチャル通貨に関する法規制ポリシーの解説
マレーシア政府は、長期的に暗号通貨およびブロックチェーンに対して友好的な姿勢を維持し、アジアの暗号通貨ハブとなることを目指している。
執筆:孟鑫
マレーシアは多様で強力な経済と低インフレ率を有しており、その法定通貨は世界で最も安定した通貨の一つとなっています。現時点では、マレーシアの暗号資産(クリプト)に対する規制環境は比較的寛容であり、承認された暗号資産の取引が認められています。ただし、暗号資産取引所はマレーシア証券委員会(SC)の規定に準拠し、地元の法律を遵守しなければなりません。
政策動向から見ると、マレーシアはアジアにおける暗号資産のハブとなることを目指しており、香港やシンガポールの地位に挑戦しようとしています。同国はVC企業およびWeb3スタートアップのエコシステムを着実に拡大しており、CoinGeckoはその中でも注目に値する成功事例です。
法的環境の面では、マレーシアの普通法裁判所制度、英語運用能力、堅実な規制枠組みなどが、暗号資産分野における同国の魅力を高める要因となっています。また、暗号資産にはキャピタルゲイン税が課されず、教育水準の高い英語話者が豊富にいるという点も、マレーシア全体の魅力向上に寄与しています。
マレーシアにおける暗号資産に関する法的政策の発展過程
マレーシアでは、暗号資産は合法です。政府は暗号資産市場の安定性と透明性を確保するために関連する法律や規制を制定しています。しかし、新興市場であるため、規制当局は依然として暗号資産の進展を把握・追跡する努力を続けており、投資家を潜在的なリスクから守るための措置を講じています。
マレーシアでは、暗号資産は財産として扱われます。これは基本的な法的問題であり、財産は所有可能であり、世界的に執行可能な所有権が付与されます。1956年の「民法条例」第3条により、イギリスの普通法がマレーシア裁判所において長年にわたり採用されてきた慣行となっています。そのため、イギリス裁判所の姿勢を考察することは意味があります。2018年10月、マレーシアの裁判所は暗号資産に関連する事件を審理し、暗号資産が国内の法定通貨ではないものの、取引自体は違法ではないと裁定しました。特に重要なのは、裁判所が暗号資産を商品に分類したことでした。なぜなら、暗号資産の購入には法定通貨が使用され、その価値の評価方法は株式と同様だからです。
マレーシアは2019年、「资本市场与服务(证券的认定)(数字货币和数字代币)法令」(以下「2019年法令」)を制定し、暗号資産(デジタル通貨とも呼ばれる)を規制対象に含めました。この2019年法令に基づき、同法令が定める基準を満たすすべてのデジタル通貨およびデジタルトークンは、マレーシア証券法上の「有価証券」として認定されます。ただし、マレーシア証券委員会(SC)は明確に、デジタル通貨およびデジタルトークンは法定通貨ではなく、BNM(マレーシア国家銀行、以下「BNM」)の監督下にある決済手段でもないと強調しています。
2019年法令の施行後、マレーシア証券委員会は2020年に「デジタル資産ガイドライン」を公表し、2020年10月28日に発効しました。このガイドラインは、デジタルトークンの発行による資金調達活動、初の取引所開設、第三者のデジタル資産の保管・保存・保有・ホスティングに関する要件を規定しています。2020年ガイドラインでは、関係者が申請を行った場合、ガイドラインの一部要件について免除を認めることが可能となっており、規制に一定の柔軟性を持たせています。
2021年1月、マレーシア証券委員会は2015年の「認定市場ガイドライン」を改正し、デジタル資産の取引を仲介する電子プラットフォームに対して新たな要件を適用しました。
SC(マレーシア証券委員会)は、BTC、ETH、AVAX、MATICなどの暗号資産の取引を承認しています。
マレーシアにおける暗号資産取引の税制
マレーシアでは、キャピタルゲイン税が存在しないため、暗号資産の売却または使用などに伴う取引は通常、課税対象外となります。
ただし、積極的な暗号資産取引を行う個人は「デイトレーダー」とみなされる可能性があり、その場合、収入レベルに応じて3%から30%の所得税が課されることがあります。デイトレーダーと判定されるには、大量取引、短期保有、高頻度取引、市場流動性の増加への努力、商業的動機などの特定の基準を満たす必要があります。納税回避のために、LHDN(マレーシア税務局)に対して、個人がトレーダーではなく投資目的で暗号資産を保有していることを証明する証拠を提出する必要があります。
将来の投資家への提言
マレーシアの暗号資産規制環境の今後の発展や変化については、依然として不透明な部分があります。マレーシア証券委員会(SCM)およびマレーシア中央銀行(BNM)は、暗号資産の取引および投資活動に関する公式な規制をまだ発表していません。現在、暗号資産取引所は既存のマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止法に加え、ACCESS Malaysiaなどの業界団体が策定したいくつかの自主的行動規範に従っています。
暗号資産が世界的に普及するにつれ、SCMおよびBNMはマレーシア国内における正式な規制方針を策定する可能性があります。このような動きは、取引活動の一部を制限したり、新たな課税を導入したりする可能性もあります。しかし、マレーシア政府は暗号資産とブロックチェーン技術が国内経済発展を促進する可能性を認識しており、「財務省は、デジタル資産およびその基盤技術であるブロックチェーンを、新旧両分野での革新を実現できるものと捉えています。特に、デジタル資産は起業家や新規企業にとって代替的な資金調達手段となり得るとともに、投資家にとっては代替的な資産クラスとなる可能性があると考えています」と述べています。
したがって、マレーシア政府は長期的に暗号資産およびブロックチェーン技術に対して友好的な姿勢を維持する予定であり、アジアにおける暗号資産の中心地を目指し、香港やシンガポールの地位に挑戦していく意向です。
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