
公信宝の創業者がカジノ開設罪により有罪判決を受ける
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公信宝の創業者がカジノ開設罪により有罪判決を受ける
中華人民共和国刑法第303条第2項の規定によれば、賭博場を開設した者は、3年以下の懲役、拘留または監視付き居住に処し、併せて罰金を科す。情状が重大な場合は、3年以上10年以下の懲役に処し、併せて罰金を科す。
最新の裁判文書網の情報によると、公信宝の創設者である黄敏強氏および元VPの塗国君氏、提携企業ビードゥーの幹部舒琦氏は、賭博場所開設罪により有罪判決を受けた。
被告人黄敏強氏は賭博場所開設罪に問われ、懲役1年、執行猶予2年、罰金3,000元人民元が科せられた。
被告人塗国君氏は賭博場所開設罪に問われ、懲役2年10か月、罰金6万元人民元が科せられた。
被告人舒琦氏は賭博場所開設罪に問われ、懲役1年10か月、罰金5万元人民元が科せられた。
杭州市西湖区人民検察院の起訴内容によると、2018年4月から2019年9月12日までの間、鄭某(逃亡中、杭州ある科技有限公司の法人代表および実質的支配者)らは、本市西湖区XXX路XX号X座XX室に「杭州ある科技有限公司」を設立し、違法な利益を得ることを目的として、「ビードゥー」ミニプログラムを開発した。この「ビードゥー」ミニプログラム内の奪宝、PK、競猜などのゲームでは、ギンシングコインをかけ金として使用するギャンブル行為が行われており、同社は手数料の徴収などを通じて利益を得ていた。
鄭某は同級生の紹介で、杭州某某データ科技有限公司の実質的支配者である被告人黄敏強氏と知り合い、双方の協議を経て、某某公司が開発したブロックシティアプリに「ビードゥー」ミニプログラムを掲載することを決定した。2018年11月以降、某某公司はブロックシティを通じて「ビードゥー」にチャージされたギンシングコインに対して、1%の手数料を徴収していた。
電子鑑定の結果、同社のデータベースにはブロックシティ経由でチャージされたギンシングコインの総額は約286.31万元人民元であり、2018年12月以降の金額は約115.92万元人民元であった。また、某某公司が受け取ったチャージ手数料は約10,654.52元人民元であった。
被告人塗国君氏は、同社が「ビードゥー」ミニプログラムを利用して賭博場所を開設し利益を得ていることを明知の上で、同社に出資し、配当を得ていた。被告人舒琦氏は同社の副総経理として、会社が「ビードゥー」ミニプログラムを利用して賭博場所を開設し利益を得ていることを明知の上で、経営管理に参加するとともに、「ビードゥー」ミニプログラムの技術サポートを行い、報酬を得ていた。電子鑑定の結果、「ビードゥー」ミニプログラムのデータベースにおける奪宝、PK、競猜プロジェクトに関連する賭け資金は約537.32万元人民元に相当し、同社がPKおよび競猜プロジェクトから得た取り分は約104.59万元人民元に相当する。
3名の幹部以外にも、事件に関わる賭け資金は法的に没収された。違法所得合計1,338,654.52元人民元、および被告人塗国君の妻・程某名義の中国農業銀行カード(番号6228××××6870)に凍結されている26万元人民元の返還金、さらに公安機関がある科技有限公司のオフィスから押収した犯行に使用されたパソコン、メモリカード、ネットバンキング用セキュリティトークン、USBメモリなどの物品もすべて没収された。
『WuShuoBlockchain』によると、2019年9月、公信宝の運営主体である杭州存信データ科技有限公司の事務所のドアに、杭州古蕩派出所の封印が貼られたとの報道があった。外部では、これは同社のデータクローリング事業に関連しているのではないかと噂された。
2020年3月、公信宝の創設者・黄敏強氏は自身の微信朋友圈にて復帰を発表し、「一度の約束あれば、万山を越えてでも前進し、再び生産活動を開始し、夢を追い続ける」と投稿した。
これに対し、公式側は2019年の公信宝に関する「911調査騒動」について、「今回の調査は公信宝のブロックチェーンおよびデータ関連の主要事業とは無関係である」と説明した。チームおよび創設者黄敏強氏は通常通り業務を遂行しており、GXChainの発展を着実に進めているとしている。
『中華人民共和国刑法』第303条第2項の規定によれば、賭博場所開設罪とは、客観的に多数を集めて賭博を行う、賭博場所を開設する、または賭博を職業とする行為があるかどうかを指す。一度賭博場所が正式に営業を開始し、実際に利用されれば、本罪の既遂となる。開設者が実際に利益を得たかどうかは問われない。賭博場所の開設者が自らギャンブルを行い、これを職業としている場合は、本罪と賭博罪を併せて処罰することができる。
『中華人民共和国刑法』第303条第2項の規定によれば、賭博場所開設罪に対しては、3年以下の懲役、拘留または監視刑に処し、かつ罰金を科す。情状が重大な場合は、3年以上10年以下の懲役に処し、かつ罰金を科す。
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