TechFlowの報道によると、中国国家外貨管理局のウェブサイトに掲載された情報によれば、発展と安全の両立をより適切に図り、越境貿易および投資・融資の利便性を確保するとともに、外貨分野における違法・規制違反行為の予防および取り締まりを強化し、外貨市場の秩序を維持するため、国家外貨管理局は「銀行外貨業務運営管理方法(試行)」(以下「業務運営方法」という)および関連する法令・規則に基づき、「銀行外貨リスク取引報告管理方法(試行)」(以下「本方法」という)を制定した。
本方法によれば、銀行が自機関の国内・海外の機関または個人顧客(以下、まとめて「取引主体」という)が外貨リスク取引行為に該当する可能性がある事実を発見した場合、または合理的な疑いを持つに至った場合には、外貨リスク取引情報をモニタリングし、外貨リスク取引報告を提出しなければならない。
外貨リスク取引行為とは、虚偽貿易、虚偽投資・融資、マネーロンダリング、越境ギャンブル、輸出税還付詐取、仮想通貨を用いた違法な越境金融活動、その他の違法・規制違反となる越境資金移動行為などを含むものである。また、外貨リスク取引情報とは、こうした外貨リスク取引行為に関連する情報を指す。銀行は、本部または本部が指定する機関を通じて、速やかに国家外貨管理局へ外貨リスク取引報告を提出しなければならない。




