TechFlowの報道によると、香港電台ウェブサイトが伝えたところでは、香港証券先物委員会(SFC)仲介機関部門暫定責任者の蔡鐘輝氏は、現時点では小口投資家が仮想資産を取引できるプラットフォームは存在しないとし、ガイドラインが施行された後、小口投資家がライセンス取得済みの取引プラットフォームで取引できるようになるのは、今年下期が最速になると予想している。
蔡氏はまた、地元の仮想資産プラットフォームが条例施行前にすでに運営を開始していない場合、または海外のプラットフォームがガイドライン施行後もライセンスを取得しない場合は、いずれも香港で仮想資産取引業務を行わず、香港での宣伝・プロモーションも禁止され、違反すれば刑事責任を問われると強調した。なお、現在運営中のプラットフォームについては、条例ガイドライン施行後9か月以内にライセンス申請が可能であるとしている。
さらに彼は、ライセンスを取得したプラットフォームも、顧客が「ファイアウォール越え」によって取引を行っていないか、またIPアドレスが仮想資産の売買が認められていない地域からのものではないかを確認する必要があり、関連する地域の規制を遵守しなければならないと述べた。




