TechFlow の報道によると、7 月 16 日、米国証券取引委員会(SEC)は公式に電子配信に関する「Regulation E-Delivery」の新規則を提案し、証券情報開示における電子方式の適用範囲拡大を計画している。これにより、発行会社、証券会社、投資顧問などの機関が、規制で要求される情報を投資家に対して電子チャネルを通じてデフォルトで提供することが可能となる。
対象となる情報範囲には主に、ファンドおよびその他の発行会社の目論見書、ファンドの年次および半期の株主報告書、株主委任投票声明書(Proxy Statements)、取引確認書類、Form CRS 投資家関係開示、Form ADV Part 2 投資顧問説明書などが含まれる。伝えられているところによると、本提案は『連邦官報』(Federal Register)に掲載された後、60 日間のパブリックコメント期間が設けられるという。
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