TechFlowの報道によると、6月24日、デジタル・アセット(Digital Asset)は、韓国の税務裁判院が、ビットコインを配偶者の海外取引所口座を経由して本人の国内口座へ送金した事例について、「贈与」と認定し課税した案件を再調査することを決定したと伝えた。この事件では、納税者が当該ビットコインは本来自身の所有物であり、旅行規制の制約により一時的に配偶者の口座を経由して送金したもので、配偶者口座での滞留期間も短かったため、「贈与」とみなすべきではないと主張している。
裁判院は、税務当局がハードウェアウォレットの実質的所有権、デジタル資産の真正な帰属関係および関連する合意書などの証拠について十分な調査を行っていなかったと判断し、追加の証拠を踏まえて、当該ビットコインが納税者の固有財産に該当するかどうかを再審理するよう命じた。




