TechFlowより、6月1日、中国政府網によると、国務院は正式に『国務院対外投資規定』(国令第837号)を公布しました。本規定は国務院総理の李強氏が署名し、2026年7月1日から施行されます。
本規定では、対外投資の適用対象として中国国内の企業・団体および個人が明記されています。投資家は、法に基づき対外投資の自主権を享有する一方で、関係法令を遵守し、社会的責任を果たし、国家安全保障を維持しなければなりません。国家は海外における包括的なサービス体制を整備し、承認・届出、安全保障審査などの全過程にわたる監督管理メカニズムを充実させるとともに、違反投資行為に対しては罰金や株式資産の期限付き処分などの制裁措置を講じます。さらに、本規定では、海外における中国国民および中国企業に対する領事保護メカニズム、ならびに他国による差別的措置に対する報復手段も明確に定められています。




