TechFlowの報道によると、12月22日、金十データが伝えたところでは、中国中央銀行は一時的な信用修復政策の実施に関する手順を通知した。通知では、2020年1月1日から2025年12月31日までの期間中に発生した個人の延滞情報で、単筆の金額が人民元1万元以下の場合、個人が2026年3月31日(含む)までに延滞債務を完済すれば、金融信用情報基礎データベースにはその情報を掲載しないこととする。
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TechFlowの報道によると、12月22日、金十データが伝えたところでは、中国中央銀行は一時的な信用修復政策の実施に関する手順を通知した。通知では、2020年1月1日から2025年12月31日までの期間中に発生した個人の延滞情報で、単筆の金額が人民元1万元以下の場合、個人が2026年3月31日(含む)までに延滞債務を完済すれば、金融信用情報基礎データベースにはその情報を掲載しないこととする。
金十データの報道によると、中央銀行は一時的な信用修復政策の実施に関する措置について通知を発表した。通知では、2020年1月1日から2025年12月31日までの期間中に発生した個人の延滞情報で、単筆の金額が人民元1万元以下の場合、個人が2026年3月31日(含む)までに延滞債務を完全に返済したときは、金融信用情報基礎データベースにその情報を表示しないこととしている。