TechFlowの報道によると、11月21日、桂陽県人民法院は最近、仮想通貨「マイニング」に関する契約紛争事件を審理し結論付けた。原告の胡氏は他人と協力して仮想通貨「マイニング」活動を行い、55万元余りを投じて機器を購入したが、その後機器を紛失したことから57万元の返還を求め提訴した。裁判所は中国人民銀行など10部門が発表した「仮想通貨取引・投機リスクのさらなる防止および対処に関する通知」に基づき、仮想通貨関連業務は違法な金融活動に該当し、関連契約は公序良俗に反するため無効であると認定した。また、原告は実際に損害が生じたことを証明する十分な証拠を提出できなかったことから、裁判所は原告のすべての請求を退け、損失は投資者が自己負担することとした。裁判官は、一般の人々に対し仮想通貨取引から距離を置き、財産の安全を守るために合法な投資チャネルを選択するよう呼びかけている。
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