
肖飒:仮想通貨に関する最新の罪名についての法普及
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肖飒:仮想通貨に関する最新の罪名についての法普及
我々はツール自体に罪はないことをよく理解している。しかし、そのツールが常態的に繰り返し犯罪に利用される場合、社会の当該ツールに対する許容度は低下し、監督・規制の範囲もさらに厳しくなるだろう。
ここ数日、仮想通貨業界は落ち着かない状況が続いており、恐怖の多くは未知から生じます。「犯罪収益隠匿罪」が最近新たに注目を集め始めていることを当チームは観察しました。疑問を解消し、読者の皆様へ法的知識を提供するため、本稿を執筆いたしました。
01 犯罪収益隠匿罪の構成要件
『刑法』第312条の規定によれば、犯罪収益隠匿罪の成立には二つの要件があります。第一に、行為者がその利益が犯罪によって得られたものであることを「明知(明確に認識していた)」かどうか。第二に、実際にその犯罪収益を隠蔽または偽装する行為を行ったかどうかです。
「明知」の認定基準については、関連法規において直接的な説明はなされていませんが、当チームではマネーロンダリング罪に関する司法解釈を参考にできます。すなわち、行為者の認知能力、他人の犯罪収益との接触状況、収益の種類や金額、収益の変換・移転方法、および被告人の供述などの主観的・客観的要素を総合的に考慮して判断すべきです。司法実務では、これらの状況から「明知」が推定されるケースも存在します。
犯罪収益隠匿行為の刑事責任発生の基準について、『最高人民法院による犯罪収益およびその収益の隠匿事件に関する法律適用問題の解釈』を踏まえると、主に以下の4つのケースがあります。第一に、隠匿した犯罪収益およびその派生収益の価値がある程度以上に達している場合。第二に、1年以内に同様の行為で行政処分を受けた前科があり、再度同様の行為を行った場合。第三に、隠匿対象の犯罪収益が公共の利益に関連する財物であった場合。第四に、行為により上流犯罪の追及が妨げられ、上流犯罪が特定できず、被害回復が不可能となった場合です。
02 仮想通貨業界との関係性
当チームが把握する仮想通貨業界のビジネス形態から見ると、この罪との関連は主に二点に集約されます。
上流犯罪の加害者が、仮想通貨業界の匿名性および非中央集権的特性を利用して、犯罪収益を私募に投資し、法定通貨と交換可能な各種仮想通貨と引き換え、資産を海外に移転するケースです。
多くの仮想通貨プラットフォームが、法定通貨と仮想通貨の両替サービスを提供しているか、あるいは両替プラットフォームを紹介する業務を行っています。前者は違法な決済処理業務に該当し、違法経営罪の疑いがあります。後者は、犯罪収益隠匿罪の幇助犯となる可能性があります。
一部の仮想通貨関係者には、「プロジェクト側やプラットフォーム側は資金の出所を知る由もないため、『明知』という主観的要件は成立しない」という誤った認識があります。
しかし前述の通り、司法当局はこの主観的要件を判断する際、プロジェクト側やプラットフォーム側の義務および認知能力を総合的に評価します。証券業界のような私募ガイドラインが現時点では存在しませんが、当チームは資金調達の過程において、少なくとも資金の合法的出所を確認する義務、すなわちアンチマネーロンダリング(AML)業務を行うべきだと考えます。このような義務を怠った場合、司法当局により「明知」が推定される高い法的リスクが生じます。
03 補足:関連罪との比較
犯罪収益隠匿罪とマネーロンダリング罪の構成要件における主な違いは、上流犯罪の種類に限定があるかどうかにあります。
上流犯罪が麻薬犯罪、暴力団的組織犯罪、テロ活動犯罪、密輸犯罪、賄賂汚職犯罪、金融管理秩序破壊犯罪、金融詐欺犯罪に該当する場合、仮想通貨プロジェクトやプラットフォームはマネーロンダリング罪にも問われ、より重い自由刑を科される可能性があります。
04 まとめ
我々は「道具自体に罪はない」と理解しています。しかし、その道具が繰り返し犯罪に利用される常態となれば、社会の許容度は低下し、監督当局の規制も厳しくなります。仮想通貨業界の健全な発展のために、当チームは各私募主体に対して「適格投資家」の概念を導入し、コンプライアンス体制を整備し、刑事法的リスクから距離を置くことを呼びかけます。
原文URL:https://mp.weixin.qq.com/s/BLaxhK3cFwP0PirmJEm91g
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