
Web3企業は、どのように税務和解制度を利用して税務上の紛争を解決できるのか?
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Web3企業は、どのように税務和解制度を利用して税務上の紛争を解決できるのか?
FTXとMicroStrategyを例に挙げると。
執筆:TaxDAO
1. はじめに
暗号資産の急速な台頭に伴い、暗号資産はグローバル金融分野の中核的構成要素となった。しかし、その特有の非中央集権性と匿名性は、前例のない税務上の課題ももたらしている。グローバルフィンテックのリーダーである米国は、暗号資産の課税管理において厳格な制度を確立している。米国国内歳入庁(IRS)の規定によれば、暗号通貨は「財産(Property)」と見なされるため、売買・交換・取引などによりキャピタルゲインまたはキャピタルロスが発生し、キャピタルゲイン税の申告が必要となる。さらに、マイニング報酬、エアドロップ(Airdrop)、ハードフォーク(Hard Fork)によって得られた収益も課税対象となる。
しかし、暗号資産技術の進化が非常に速く、税務監督が遅れがちであることから、この新興分野では納税者と税務当局との間で納付すべき税額や税務責任について争いが生じやすい。このような場合、税務和解は双方にとって効率的かつ実用的な解決手段となる。交渉と協議を通じて、納税者は税務当局と合意に達し、紛争を終結させ、より厳しい罰則を回避することができる。
2. 米国税務和解制度の概要
2.1 米国税務和解制度の発展経緯
米国の税務和解制度は『納税者権利法案』(Taxpayer Bill of Rights)に基づいている。米国法によると、納税者は納税義務を負う一方で、『納税者権利法案』により保護されており、知る権利、高品質サービスの享受権、最終決定権、秘密保持権、IRSの立場に異議を唱え訴える権利など10項目の権利を享有する。その中の一つが「公正かつ公平な税制を享受する権利」であり、これは納税者が、潜在的な納税義務、支払い能力、情報提供の時期に影響を与える可能性のある事実や状況について、税制がこれらを考慮することを求める権利を明確にしている。納税者が財政的困難に直面している場合、あるいはIRSが通常の手続きを通じて適切かつ迅速に納税者の税務問題を解決していない場合には、納税者は納税者擁護サービス局(TAS)の支援を受ける権利がある。このような権利保障のもと、特定の状況下(たとえば、納税者が税務債務を全額返済できない、あるいは全額返済が経済的困難を引き起こす場合)では、「和解提案(Offer in Compromise)」を提出することで未払い税額を軽減でき、基本的な生活費を確保することが可能となる。
2.2 米国税務和解制度の適用条件
税務和解制度とは、納税者と公的機関(IRSや州政府など)との間に税務上の紛争が生じ、税務調査の過程で課税額の確定が困難な場合に、訴訟以外の方法で紛争を解決する手段である。米国では、代替的紛争解決法(ADR)が1990年代に行政手続領域に導入され、その後議会により恒久法として制定された。連邦行政機関に対して、調停・協議などの非公式手続きの活用が奨励されており、その中でも和解が最も頻繁に用いられる手段となっている。
米国国内歳入庁(IRS)の「税務和解(Offers in Compromise)」制度とは、納税者が納税義務を履行できない状況下において、行政上および刑事上の責任(罰金、利息、その他の追加課税を含む)および納税額についてIRSと拘束力のある合意を結び、未払い税額よりも低い金額で税務問題を解決できる仕組みを指す。ただし、この合意には以下の条件を満たし、申請手続きを完了する必要がある:
a. 納税債務の存在またはその金額について異議がある場合、IRSは和解を認めることができる。
b. 課税額の全額回収が困難であるとIRSが判断した場合、つまり納税者の資産および収入が税務債務の全額を下回る場合、IRSは和解を認めることができる。
c. 法的に納税義務が存在し、かつ全額回収が可能であっても、全額支払いが納税者に経済的困難をもたらす場合、または特殊な状況下での不公平を生じさせる場合、IRSは和解を認めることができる。
IRSとの税務和解(OIC)を成功裏に成立させるためには、個人または法人が以下の具体的なステップを踏み、IRSへの申請を行い、最終的な承認を得る必要がある:
Step 1:自身の財務状況に関する情報を収集する(現金、投資、個人資産、支出など)
Step 2:個人の場合は433-Aフォーム、法人の場合は433-Bフォームを記入し、合理的な税額を算出する
Step 3:433-A/433-Bフォームの内容を裏付ける書類のコピーを添付する
Step 4:656フォームを記入し、和解案を選択し、その税額が433フォームの計算結果以上であることを確認する
Step 5:初回の税金支払いと205ドルの申請料を納付する
Step 6:申請書をIRSに郵送する
Step 7:申請が却下された場合、納税者は30日以内にIRS独立オフィスへ上訴することができる
OICに加えて、IRSはその他の代替的紛争解決メカニズム(ADR)も提供しており、高速調停(Fast Track Mediation)および高速合意(Fast Track Settlement)が含まれる。納税者が審査機関と税務事項で合意に至らない場合、審査機関は14717フォームを作成し、双方の問題点声明および評価報告書を添付して上訴を行う。上訴部門が受理すると、調停担当者が割り当てられ、調停会議を通じて双方の合意形成が促される。上訴中に合意に至らなかった場合、状況に応じて上訴後調停(Post-Appeals Mediation)に移行し、別の上訴オフィスが案件を再審理する。
2.3 米国税務和解制度の特徴
米国は実用主義と行政の民主化の潮流の一定程度の影響を受けており、立法上は和解の適用範囲に一定の制限があるものの、税務裁判所は和解を推奨している。1990年に米国議会が可決した『行政紛争解決法』(ADAR)では、「連邦行政機関に対し、調停、協議、仲裁その他の非公式手続きを用いて行政紛争を迅速に処理することを許可し、奨励する」と明言されている。税務行政の現場に適用すれば、約80%の小規模税務訴訟事件が審理前に和解に至り、訴訟手続きを終結させている。
3. FTXおよびマイクロストラテジーの税務和解事例
3.1 FTX税務和解事例
FTXは2019年に設立された世界的に有名なデジタル資産現物およびデリバティブ(暗号資産)取引プラットフォームであり、短期間で世界第2位の仮想通貨取引所となった。
2022年、当時FTXのCEOを務めていたサム・バンクマン=フライド(Sam Bankman-Fried)が、自ら設立したもう一つの取引会社Alameda Researchとともに金融詐欺を行ったことにより、FTXの資金繰りが破綻。FTXおよびAlameda Research、さらに134以上の関連会社が米国で破産を申請し、投資家は数十億ドルの損失を被った。
破産手続き中、IRSはFTXおよびその子会社(FLX Trading Ltd.、Alameda Researchなど)に対し、当初440億ドルの暫定的な税務請求を行い、その後240億ドルに修正した。この請求は2018年から2022年の期間に発生した所得税、雇用税および罰金に関連していると説明された。しかし、2023年12月、FTXの弁護士が破産裁判所に提出した文書の中で、この請求に異議を唱え、IRSに対してFTXに対する請求を証明する文書の提出を求め、補填すべき税額の算定方法の説明を求めた。同文書では、FTXは「IRSが主張する240億ドルもの税金を一度も受け取ったことはなく、多額の資金を失った」と主張し、バンクマン=フライドによるFTX顧客資金の流用によって生じたという「不正使用所得」に対する所得税および雇用税の補填責任を拒否した。また、FTX側は「IRSが回収できる唯一の資金源は被害者から奪った賠償金である」と強調した。こうした立場から、FTXは和解を申し入れ、IRSに対して優先債権として2億ドル、優先度の低い債権として6.85億ドルの支払いを行う意向を示した。
2024年6月、FTXとIRSは最終的に和解協定に達した。IRSはFTX破産事件において2億ドルの優先債権を受け取り、FTXの再建計画が発効した後60日以内に支払われる予定である。さらに、IRSは6.85億ドルの低優先順位債権も受け取り、顧客およびその他の債権者への支払いに充てる。
3.2 マイクロストラテジー税務和解事例
2022年、ワシントンDC検事総長カール・ラシーン(Karl Racine)は、マイクロストラテジー(MicroStrategy)の創設者であり、暗号通貨界の大富豪であるマイケル・セイラー(Michael Saylor)に対し、同氏およびその会社が「少なくとも10年間、DCに居住しながら所得税を未納していた」として告訴した。原告は、同社が虚偽のW-2フォーム情報を提出したことで、合計2500万ドルを超える地域所得税を免れたと主張した。申告書において、セイラーは個人所得税のないフロリダ州に居住していると主張していたが、実際にはワシントンDCの海辺のアパートに常時住んでいた。また、セイラーは給与を1ドルに抑え、大量の福利厚生(プライベートジェットの利用、運転手および警備チームの使用など)を受けることで節税リスクを低下させ、これらの福利厚生に対する連邦税を会社が負担させ、居住地がフロリダ州にあるため、受け取った福利厚生は課税対象報酬とされないとした。2022年8月、セイラーはこの件によりマイクロストラテジーのCEOを辞任し、執行会長(executive chairman)に退いた。
これはコロンビア特別区(DC)史上最大の所得税脱税回収事件であり、同地区が『虚偽請求法』(False Claims Act)を改正して以来の初の訴訟でもある。同法は、実際の居住地を隠蔽している住民による脱税行為を告発することを奨励している。この告訴によると、政府に故意に虚偽の請求を提出またはそれを促した者は、政府の損害額の3倍の賠償金およびインフレ連動の罰金を負うことになるため、専門家はセイラーが少なくとも7500万ドルの罰金を負うべきと見ていた。しかし、訴訟に対し、セイラーは「十数年前にバージニア州からフロリダ州に移住し、マイアミビーチに住宅を購入しており、生活の中心はフロリダ州にあり、ここで居住し、投票し、陪審員義務を果たしている」と主張し続けた。一方、マイクロストラテジーは「同社はセイラー個人の税務問題を監督・影響する権限を持たない」として、彼の「税務偽造」に対する責任を否定した。両者がそれぞれの主張を貫く中、いずれもさらなる訴訟にかかる時間、費用、不便を避け、すべての関連行為に基づく紛争および潜在的な法的請求を解決したい意向を示した。そのため、2024年6月3日、セイラーはワシントンDC検事総長と4000万ドルで税務和解を成立させた。
4. 米国税務和解制度から得られる教訓
4.1 FTX事件がもたらす税務上の教訓
かつて世界第2位の仮想通貨取引所であったFTXの急激な崩壊は、市場における暗号資産への信頼を損なった。本件の税務和解は、IRSとFTXの間の税額に関する争いにとどまらず、FTX取引所の破産および被害者補償の問題にも関係している。和解協定により、債務者が多大な時間と費用をかけて訴訟を行うことを避け、破産手続きの中で顧客への返済を優先的に処理できるようになり、複数の関係者の権益が守られた。したがって、高額の債務請求に直面した場合、米国企業には多角的な主張を通じて、比較的低い金額でIRSと和解する余地がある。
4.2 マイクロストラテジー事件がもたらす税務上の教訓
米国は連邦法と州法の二重法体系を採用しており、連邦法を理解するだけでなく、常に州法の変化にも注意を払う必要がある。各州の政策差異は確かに納税者に一定のメリット(たとえば、フロリダ州のように個人所得税のない州)および合法的な節税の余地を提供している。しかし、居住地を虚偽申报する節税手法には大きなリスクがあり、特に厳格な法律条項の下ではなおさらである。したがって、企業は法律に基づき従業員の適切な税務計画を支援し、税務行動が合规かつ透明であることを保証すべきである。
同時に注目すべきは、本件においてセイラーは『虚偽請求法』に基づく7500万ドルの罰金を回避し、4000万ドルの支払いによりワシントンDC政府との訴訟を終結させた点である。税務和解は、さらなる訴訟負担を避け、長期間かつ高コストの法的手続きを回避できるだけでなく、納税者が可能な限り罰金の負担を軽減することも可能にする。
5. おわりに
暗号通貨は非中央集権性、匿名性、グローバル流動性といった特性を持つため、税務当局にとっては個人または企業が保有する暗号資産の監視および証拠収集が困難であり、税務上の抜け穴となりやすく、結果として脱税手段として利用されがちである。
本稿で考察した事例において、IRSはFTXに対し高額の税務債務請求を行ったが、FTXがその債務額に疑義を呈した際、IRSはこの暗号資産取引プラットフォームに対してさらに厳密な調査を行い、堅固な証拠を提示することができず、最終的にFTXの弁護団が提示した和解案を受け入れ、当初要求した「240億ドル」の税額のほぼ100分の1以下の賠償金でFTXと和解した。また、「暗号通貨界の大富豪」セイラーの脱税事件も、法的手続きが最後まで行われることはなく、税務和解によりワシントンDC政府への補償が行われた。二つの事件の結果から見て、税務和解制度は暗号資産業界において適用可能かつ有効である。現在の比較的「未成熟」な暗号資産業界および「不十分」な暗号資産課税政策において、税務和解制度は高い実用性を持ち、税務行政の改善、税務紛争の効果的な解決、税務調査の負担軽減に寄与するだけでなく、納税主体が税務合规監督に対応し、納税上の過ちを補完する有効な手段を提供している。
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