
「デジタルヒューマン」の知的財産権侵害事件において、著作権以外に何に注目すべきか?
TechFlow厳選深潮セレクト

「デジタルヒューマン」の知的財産権侵害事件において、著作権以外に何に注目すべきか?
バーチャルデジタル人間およびその「中の人」は著作権または関連権を有しているか?
執筆:肖颯
現在のデジタル技術と芸術創作が深く融合するなかで生まれたバーチャルデジタルヒューマンは、デジタル文化における新たなビジネス形態やモデルの発展傾向を体現しており、ネットワークエンタメ分野における新たな「トラフィック獲得の鍵」となっている。艾媒諮詢が発表した『2023年中国AIデジタル人間産業研究レポート』によると、2022年の中国におけるバーチャルヒューマンのコア市場規模は前年比94.2%増加した。バーチャルデジタルヒューマンのIP化が進むなか、バーチャルアイドルやバーチャルアバターなどの形態は、動画ライブ配信などを代表とするポストエンタメ、EC、文化観光などのWeb3.0領域において重要な事業形態へと成長している。
しかし、バーチャルデジタルヒューマンおよびその「中の人」は著作権または隣接権を有するのか? 現行の著作権法の枠組み下で、バーチャルデジタルヒューマンに関わる主体の権益をどのように保護すべきか? これらについては依然として疑問が残っている。杭州インターネット裁判所は初の「バーチャルデジタルヒューマン侵害事件」を審理し、権利主体・客体・権利帰属といった多層的な視点からこれらの問題に分析を加えた。本日、颯姐チームはこの判決を手がかりに、バーチャルデジタルヒューマンに関する著作権問題を解説し、読者の皆様がその権利帰属や法的属性に関する問題を明確に理解できるよう支援したい。
01 基本事案
本件の原告A社は、複数の人工知能技術を統合的に活用し、超リアルなバーチャルデジタルヒューマン「Ada」を開発した。その後、ある動画プラットフォームにて2本の動画を公開した。1本はバーチャルデジタルヒューマンAdaの応用シーンを紹介するもの、もう1本は実際の俳優である徐某とバーチャルデジタルヒューマンAdaとのモーションキャプチャ映像を記録したものである。被告Bネットワーク会社は、自社アカウントを通じて2本の被訴侵害動画を投稿した。当該動画では、A社が公開した動画内容を中央に配置し、冒頭および末尾のロゴを差し替え、全体にバーチャルデジタルヒューマン講座のマーケティング情報を追加していた。
これに対しA社は、B社の行為は自社の美術作品および映像作品の情報网络传播権(情報ネットワークを通じた公衆送信権)を侵害するとともに、録音録画製作者および録画製品中のパフォーマーの情報网络传播権も侵害していると主張した。
02 裁定結果
杭州インターネット裁判所は、バーチャルデジタルヒューマンの人物イメージが美術作品に該当し、争いとなった動画はそれぞれ映像作品および録画製品に該当すると認定した。原告は関連する著作権および隣接権を有しており、被告に対して影響の除去および経済的損害賠償12万元の支払いを命じた。
03 案件分析
バーチャルデジタルヒューマンとは何か? 『バーチャルデジタルヒューマン 法律研究レポート』によれば、バーチャルデジタルヒューマンとは、複数の技術が統合され、技術装置によって表現され、人の外見・動作・音声などの特徴を持ち、デジタル形式で存在する仮想的形象を指す。駆動技術の違いにより、「モーションキャプチャ装置または特定のカメラを装着して操作される真人ドリブン型」と、「ディープラーニングアルゴリズムによって運営されるAIドリブン型」に分けられる。本案のAdaは前者に該当する。しかし、その駆動の中核が何であれ、現行の著作権法の枠組み下では、バーチャルデジタルヒューマンが権利主体となることは一時的に認められない。
(一)バーチャルデジタルヒューマンの著作権主体性の否定――「人類創作中心主義」に基づく
裁判所の判断にあるように、バーチャルデジタルヒューマンは自然人ではなく、開発者・設計者の介入と選択を体現しており、著作者としての資格を持たない。弱い人工知能が主流である現在、人工知能による創作成果の知的創造空間は限られており、生成されたコンテンツが独創性を持っていても、それが具体的な作品類型に該当するとしても、その権利はバーチャルデジタルヒューマンには帰属しない。
「人類創作中心主義」は著作権立法の哲学的基礎であり基本精神である。この論理の下では、作品は本質的に作者の意思であり、自然人作者は常に自身の作品と密接に結びついていることが求められ、それによって著作権法の創作奨励効果が実現される。言い換えれば、法律は権利の担い手として、人間の主観的意志からのみ成立しうるものであり、「権利なくして義務なし、義務なくして権利なし」。法的主体とは、権利を享有し、義務を負い、責任を負う主体、すなわち自然人(あるいは法律上「人」とみなされる法人・不法人人格体など)を指す。一方、バーチャルデジタルヒューマンは独立した自由意志を持たず、社会的属性も欠如しており、現行著作権法における「人類創作中心主義」という立法精神のもとでは、明らかに著作権主体たり得ず、法律上の人格擬制による権利付与も不可能である。
技術は、人の創造的思考と等価視されることも、またそうあるべきでもない。私たちは「人」がバーチャルデジタルヒューマンの背後に果たす実際の役割という基本的な問題に戻るべきであり、人間中心の視点を持つことで、デジタル時代における著作権法制度の修正がもたらす衝撃や不適合を緩和し、バーチャルデジタルヒューマンの背後にある知的財産権を守るべきである。A社はモデリング、インテリジェント合成、モーションキャプチャなど多数の技術手段を用い、多大な労力と資金を費やして、可視化・人格化・インタラクティブな形象を「創造」した。このような努力は当然ながら著作権保護の対象となるべきである。
(二)バーチャルデジタルヒューマンの形象および関連動画の著作権認定
『著作権法実施条例』第4条によれば、美術作品とは、絵画、書道、彫刻など、線・色彩または他の方法によって構成され、審美的意義を持つ平面または立体の造型芸術作品を指す。美術作品となるためには「独創性」と「審美的意義」という2つの要件を満たす必要がある。本件のバーチャルデジタルヒューマンはバーチャルアバターではなく、現実世界に特定の自然人を直接対応させるものではない。原告企業が静的3Dモデルの作成、モデリング、真人ドリブンなどの手法によって作り出した形象であり、他人または他者の作品を単純に模倣・複製したものではない。さらに、本件のバーチャルデジタルヒューマンは真人の体型を参考にしつつ、文字・色彩・図形・衣装などの要素を駆使して、作者独自の美的センスや選択を表現しており、自然に美術作品として成立する。
本件の2本の動画について、裁判所はそれぞれを映像作品および録画製品と認定したが、これは正しい判断である。両者をどう区別すべきか? 世界知的所有権機関(WIPO)の『視聴覚作品国際登録条約』によれば、映像作品とは、固定された一連の関連画像からなり、伴音の有無を問わず視覚的に認識可能であり、伴音がある場合には聴覚的にも認識可能なあらゆる作品を指す。中国では、映画・テレビドラマ作品およびその他の視聴作品が含まれる。映像作品と録画製品はどちらも編集・字幕追加・エフェクト加工などの処理が行われている可能性があるが、相違点は、映像作品が「独創的な表現」を持っていることにある。つまり、一定のスタイル選択やシーン構築などを通じて、独自の個人的表現が反映されている点だ。一方、録画製品は現実世界を記録し、一定の媒体に連続した動的画像として記録したものであり、多少の変更や創作が加えられていても、「個性的な表現」という水準には達していない。
(三)バーチャルデジタルヒューマン「中の人」の隣接権保護
「中の人」は真人ドリブン型バーチャルデジタルヒューマンの核心であり、仮想的形象の内側にいる真のパフォーマーである。バーチャルデジタルヒューマンのパフォーマンスは、実際には真人のパフォーマンスをデジタル技術で投影・再現したものにほかならない。本件のバーチャルデジタルヒューマンAdaの場合、Adaが発する声・表情・動作などは、「中の人」である徐某の表現を高度に再現したものであり、ディープラーニングを通じて人間を模倣してパフォーマンスを行ったものではない。したがって、「中の人」は著作権法上の「パフォーマー」に該当し、パフォーマー権(隣接権)を有する。
中国『著作権法』第40条は次のように規定している。
「俳優が所属する公演団体の公演任務を遂行するために行うパフォーマンスは職務パフォーマンスとみなされ、俳優は自己の身分を表示し、かつパフォーマンス形象が歪曲されないよう保護する権利を有する。その他の権利の帰属については当事者が契約で定める。当事者が定めない場合、または定めが不明確な場合は、職務パフォーマンスに関する権利は公演団体が有する。」
モーションキャプチャや3Dモデリングなどの技術コストが高額であるため、バーチャルデジタルヒューマンの「中の人」は、法人または不法人人格体が提供する物的・技術的条件を利用して創作を行う必要があり、一定の「技術的依存性」を示しており、職務パフォーマンスに該当する。特別な合意がない限り、パフォーマーは身分表示およびパフォーマンス形象の歪曲防止の権利のみを有し、その他の財産権はすべて団体が保有する。また、バーチャルデジタルヒューマンの仮想性を考慮すれば、「中の人」は通常、自身の身分を外部に開示することはできず、すべてのパフォーマンス活動は、バーチャルデジタルヒューマンが事前に設定された名称および形象を通じて外部に提示されるべきである。「中の人」は実際のパフォーマーとして、一般的には会社との契約に基づく労働報酬請求権のみを有し、著作権そのものはすべて団体が保有および行使することになる。
04 最後に
著作権制度、あるいは知的財産制度全体は産業発展への保証である。人工知能技術は、中国の経済の質的高い発展を推進する新たなエンジンとなりつつある。法律は経験から離れ、単なる論理の囚人となってはならない。「バーチャルデジタルヒューマン侵害第一号事件」は、バーチャルデジタルヒューマン産業の発展ニーズに積極的に対応し、法的課題に取り組む先駆的な試みであった。颯姐チームは、各バーチャルデジタルヒューマン関連企業に対し、技術に関わる法的問題および倫理的リスクに引き続き注意を払い、事前の戦略的計画を立て、慎重かつ包括的な監督体制を整備し、技術発展と市場繁栄を守り抜くことを呼びかける。
以上、本日の共有です。読者の皆様、ありがとうございました!
TechFlow公式コミュニティへようこそ
Telegram購読グループ:https://t.me/TechFlowDaily
Twitter公式アカウント:https://x.com/TechFlowPost
Twitter英語アカウント:https://x.com/BlockFlow_News













