TechFlowの報道によると、7月2日、中国中央テレビネットの報道により、最近、中国人民銀行が「貴金属および宝石業界におけるマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止管理措置(銀発〔2025〕124号)」(以下「措置」という)を発表した。
この中で、業界機関が人民元10万元以上(10万元を含む)または同等額の外貨現金取引を行う場合、当該「措置」に基づきマネーロンダリング防止義務を履行しなければならないとされている。顧客の単一取引または1日累計取引額が人民元10万元以上(10万元を含む)または同等額の外貨現金取引に達する場合、業界機関は注意義務を果たし、「お客様の確認(Know Your Customer)」の原則に従い、顧客の特性および取引活動の性質、マネーロンダリングリスク状況に基づいてデュー・ディリジェンス調査を実施しなければならない。
顧客の単一取引または1日累計取引額が人民元10万元以上(10万元を含む)または同等額の外貨現金取引に達する場合、業界機関は規定に基づき、取引発生日から5営業日以内に中国マネーロンダリング監視分析センターへ大口取引報告を提出しなければならない。「措置」は2025年8月1日から施行される。




