TechFlowの報道によると、1月22日、Coinbaseは米国第二巡回区控訴裁判所に申し立てを行い、同社プラットフォーム上のデジタルトークン取引が連邦法で規制される有価証券取引に該当しないことを裁定するよう求めた。
Coinbaseは申請書の中で、同プラットフォームでの取引は単なる資産販売にすぎず、取引当事者は匿名であり、デジタル資産の販売以外に何ら約束をしておらず、当事者間には追加的な義務関係が存在しないと説明した。
同社は、第二巡回裁判所の判決が「現在、暗号資産市場を覆っている不透明な状況を取り除く可能性がある」と述べている。
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