TechFlow報道、11月8日、光明網によると、湖北省武漢市で発生した「強制送金仮想通貨事件」がこのほど控訴審で改判され、最終的に強盗罪と認定され、犯人である汪強(仮名)は懲役11年6か月の判決を受けた。事件の経緯を振り返ると、2023年1月、汪強はネットを通じて鄧大偉(仮名)に接触し、テザー(USDT)購入を装った。取引現場で、汪強は包丁を突きつけて鄧大偉の叔父である鄧剛(仮名)を脅迫し、その場で鄧大偉に遠隔操作で4万3785テザー(約人民元29万元相当)を送金させた。その後、汪強は一部の仮想通貨を換金して1.7万元相当の人民元を得ていた。
裁判の過程では、罪名の認定および犯罪額が争点となった。一審裁判所は恐喝罪として汪強に懲役4年8か月を宣告したが、江漢区検察院は抗訴を提起し、強盗罪とするべきだと主張した。控訴審裁判所は検察側の意見を採用し、強盗罪として改判、刑期を懲役11年6か月へと重ねた。
検察側は、テザーが通貨としての属性を持たないとしても、刑法上の「財物」の性質を持つと指摘。汪強の行為は「その場で暴力を行使し、その場で財物を奪う」という強盗罪の要件に該当すると主張した。また、事件発生時、鄧剛は鄧大偉の代理人として仮想通貨に対して実質的な支配権を持っていたため、汪強の行為は鄧剛の人身安全および仮想通貨に対する支配権を侵害したものだと論じた。




