TechFlowの報道によると、9月14日、北京市高級人民法院の公式アカウントが発表したところによれば、北京市昌平区人民法院はこのほど、コンピュータ情報システムデータ不正取得事件を審理し、判決を下した。被告の張某は元々あるネットワーク会社のブロックチェーンエンジニアであったが、同社のイーサリアム(Ethereum)を不正に取得した罪により、懲役3年6か月および罰金6万元の判決を受けた。
事件の詳細によると、2020年7月、張某は会社のプロジェクト開発に参加していた際、「コード学習」を理由に、職務権限を超えるプログラムコードおよび秘密鍵を同僚から要求した。その後、これらの情報をある「技術交流グループ」に共有し、グループメンバーを誘って会社のアカウントを攻撃させた結果、106.15個のイーサリアムを不正に取得した。張某は「マネーロンダリング」操作を通じて得られたイーサリアムを他の形態の通貨に変換し、複数の口座を経由して資金を移動させ、最終的に人民元で38,329.76元の違法利益を得た。
裁判所は、仮想通貨はコンピュータ情報システムのデータに該当すると判断した。張某の行為はコンピュータ情報システムデータ不正取得罪にあたり、その情状は特に重大であるとした。また、張某が主張した「会社のプロジェクトはリスクを自己負担すべき」という弁明は退けられ、仮想通貨取引のリスクやプロジェクトの性質が犯罪行為に対する法的評価に影響を与えないことを強調した。




