TechFlow報道によると、福建省厦門市思明区人民法院は中国人民法院報に「仮想通貨の財物属性の認定及び事件関連財産の処理問題」と題する論文を掲載した。同文中で仮想通貨の刑法上の属性について分析し、仮想通貨は経済的属性を有しており財物に該当すると指摘している。また、現行の法制度や政策において仮想通貨が違法物品と規定されていないことから、現行法制度の枠組み下では、中国における関係主体が保有する仮想通貨は依然として合法的な財産に該当し、法的保護を受けるものであると述べている。
同論文は、事件関連資金・物品の処理については合法性を基本的立場とするよう提言している。筆者は、仮想通貨に関わる犯罪行為に関して、事件関連の資金・物品を一律に没収または返還すべきではなく、刑事法秩序と民事法秩序の統一を図りつつ、個別に適切に対応することで、個人の財産権と社会的公共利益の均衡ある保護を実現すべきだと考えている。




