TechFlowの報道によると、韓国連合ニュースが伝えたところでは、韓国金融委員会(FSC)は17日、特定金融情報法施行令改正案について7月26日までに立法予告を行うと発表した。改正案では、暗号資産取引所が自らまたは関係者によって直接発行・取引される暗号資産を代理で取り扱うことを禁止する。関係者には、配偶者、六親等内の血族、四親等内の姻族、単独または関係者との共同出資により30%以上の出資を行っている企業または重要な業務事項に実質的な影響を及ぼす企業・組織、およびその役員、幹部社員、監査人などが含まれる。また改正案は、暗号資産取引所およびその職員が関連事業会社(取引所)を通じて取引を行うことを禁止している。FSCは「本法案を改正する理由は、仮想通貨事業者がコンピュータネットワーク上の資産を改ざんしたり、仮想通貨価格を操作したりする問題があるためである」と説明している。これより前の報道では、韓国の暗号資産取引所の職員が関連取引所で取引を行った場合、1億ウォンの罰金が科されることになっている。
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