TechFlow のニュースによると、7 月 13 日、検察日報の報道によれば、湖南省湘潭市雨湖区人民検察院および湘潭大学法学部の研究人員が共同で論文を発表し、仮想通貨を利用したマネーロンダリング犯罪に対する刑法規制の困境について系統的な対応策を提案した。論文は、現在の司法実践において行為の定性、証拠収集、贓物の追収と損害回復という三重の困境に直面していると指摘した。第一に、刑法第 191 条のマネーロンダリング罪は依然として 7 種類の前提犯罪に限定されており、多数の事件が「隠蔽罪」として処理されるしかないこと。第二に、ミキサー、プライバシーコイン、クロスチェーン転送などの手段により証拠チェーンが断片化し、従来の捜査手段では解明が困難なこと。第三に、仮想通貨の法的属性の衝突、手続き規則の空白および国境を越えた協力の障壁により、贓物追収執行が困難になっていること。これに対し、論文は「一案両査」の推進、ブロックチェーンデータの自己証明原則の確立、段階的な証明基準の構築、国家級の関連仮想通貨保管処分プラットフォームの設立を提案し、同時に仮想通貨犯罪に関する国際刑事司法共助特別協定の締結を積極的に推進することを提言した。
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