TechFlow(深潮)の報道によると、2月13日、財経メディアは江蘇省金科デジタル・テクノロジー金融研究院の邹伝偉院長のインタビューを掲載し、デジタル資産(RWA)に関する新規則について解説した。邹院長は、当該規則の関連条項により、国内主体が海外でRWAトークン化事業を展開する場合を以下の3つのタイプに分類すると指摘した。
第1に、「債券寄り」のRWAトークン化、すなわち外債形態でのRWAトークン化である。「その主な特徴は明確な償還期限があり、満期時に元本と利子の支払いが行われることです。」と邹院長は述べた。
第2に、「株式寄り」のRWAトークン化、すなわち国内の権益を基盤として海外で実施される、資産証券化に類似し、株式的性質を有するRWAトークン化である。「株式寄りのRWAは通常配当が発生し、明確な償還期限はありません。」
第3に、「その他」のRWAトークン化である。邹院長は、基礎資産の収益性および期間的特徴が「株式でも債券でもない」RWAトークン化事業はこのカテゴリーに分類されるとし、例えば金を基盤とするRWAトークン化事業などが該当すると説明した。




