TechFlowの報道によると、1月29日、米国証券取引委員会(SEC)は水曜日にガイドラインを発表し、トークン化証券が連邦証券法の規制対象となることを明確にした。SECは、トークン化証券を「1つまたは複数の暗号化ネットワーク上で所有権を記録する金融商品」と定義し、発行者支援型および第三者支援型の2種類に分類した。形式は革新されているものの、こうした資産も従来の証券と同様に登録および開示義務を果たす必要がある。
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TechFlowの報道によると、1月29日、米国証券取引委員会(SEC)は水曜日にガイドラインを発表し、トークン化証券が連邦証券法の規制対象となることを明確にした。SECは、トークン化証券を「1つまたは複数の暗号化ネットワーク上で所有権を記録する金融商品」と定義し、発行者支援型および第三者支援型の2種類に分類した。形式は革新されているものの、こうした資産も従来の証券と同様に登録および開示義務を果たす必要がある。
米The Block紙によると、米国証券取引委員会(SEC)は水曜日、トークン化証券が連邦証券法の規制対象となることを明確にしたガイドラインを発表しました。SECは、トークン化証券を「1つ以上の暗号化ネットワーク上で所有権を記録する金融商品」と定義し、発行者支援型と第三者支援型の2種類に分類しています。形式に革新性があるものの、こうした資産も従来の証券と同様に登録および開示義務を果たす必要があります。