TechFlowの報道によると、12月2日付の『21世紀経済報道』は「ステーブルコインを仮想通貨監督対象に含める――三大核心的配慮を涵盖」と題する記事を掲載した。中国政法大学ファイナンシャルテック法研究所の趙炳昊所長は、中国人民銀行がステーブルコインを明確に仮想通貨に分類したこの定義について、刑法上の「違禁品」として認定したものではなく、ステーブルコインに関わる営業活動、仲介活動および決済関連活動を取締りの範囲に含めるものだと指摘した。今回の定性は、「通貨代替」とクロスボーダー裁定取引の経路を源流から遮断するための重要な措置である。現在の仮想通貨による違法金融活動への取り締まりの方向性は、国内のステーブルコインエコシステムに対して多面的な影響を与えつつあり、その発展空間は引き続き縮小していく見通しであり、この傾向は業界の共通認識となっている。
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