
欧州連合のMiCA法案におけるステーブルコイン使用制限の深層分析と最新の調整
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欧州連合のMiCA法案におけるステーブルコイン使用制限の深層分析と最新の調整
欧州連合の暗号資産市場規制(MiCAR)における制限は、主に日常的な商品やサービスの支払いを対象としており、暗号通貨の取引や投資には適用されない。
執筆:Aiying 艾盈
最近、Aiying 艾盈は、欧州連合(EU)の「暗号資産市場規制」(MiCAR)におけるステーブルコインへの制限について懸念を示す報道がいくつかあることに気づいた。ステーブルコインに関する規則は6月下旬に発効しており、確かに厳しい制限があり、上限に達すればそのステーブルコインは活動を停止しなければならない。しかし、これらの制限は日常的な商品やサービスの支払いに適用されるものであり、暗号資産取引や投資活動には対象外である。
一、ステーブルコイン使用に関する具体的な規定
EUの立場は明確だ。もし暗号資産を購入したり、分散型金融(DeFi)活動を行うためにステーブルコインを使いたいのであれば、まったく問題ない。しかし、コーヒーを買ったり家賃を支払うためにステーブルコインを使いたい場合は、ユーロ(または他のEU通貨)建てのステーブルコインを使用する必要がある。こうした制限は主に通貨主権の保護を目的としている。この点については、以前のAiying 艾盈の記事でも詳しく説明している『ヨーロッパMiCA法案万字レポート:Web3業界、DeFi、ステーブルコイン、ICOプロジェクトへの影響を徹底解説』:
EUの「暗号資産市場規制」(MiCAR)は、ステーブルコインの使用について詳細な規定と制限を設けている。主な内容は以下の通りである。
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暗号資産およびDeFi利用に対する緩和的規定:MiCARでは、ステーブルコインを用いた暗号資産取引や分散型金融(DeFi)活動に関して特別な制限を設けていない。つまり、ステーブルコインで暗号資産を購入したり、DeFiに参加することは完全に認められている。
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商品・サービス支払いに対する厳格な制限:日常生活での商品やサービスの支払い(たとえばコーヒーの購入や家賃の支払い)にステーブルコインを使う場合、ユーロ(または他のEU通貨)建てのステーブルコインを使用することが求められる。これはEUの通貨主権を守り、外国通貨建てのステーブルコインがEUの通貨システムに過度に影響を与えることを防ぐためである。
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外国通貨ステーブルコインへの具体的制限:外国通貨電子マネー代幣(EMTs)および資産参照ステーブルコイン(ARTs)は、現実世界の取引において厳しく制限される。例えば、単一通貨区域内で1日あたりの取引数が100万件または取引総額が2億ユーロを超えると、新規発行を停止しなければならない。この規定は、外国通貨ステーブルコインがEU内で広く使われることによるユーロの安定性への悪影響を防ぐことを目的としている。
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EBAの譲歩と修正:規制の効果的な施行を確保するため、欧州銀行監督機構(EBA)は最終版でいくつかの調整を行った。たとえば、非カストディウォレット間の取引については報告義務を課さないこととし、暗号資産企業やフリーランスのコンプライアンス負担を軽減した。また、EBAと欧州証券市場監督局(ESMA)がこれらの規定の監督と執行を担当することになる。
したがって、EUはユーロまたはその他のEU通貨建ての電子マネー型ステーブルコインに対して制限を設けていないが、外国通貨電子マネー代幣(EMTs)および資産参照ステーブルコイン(ARTs)については制限がある。たとえば、FacebookのLibra/Diemは複数の通貨・商品・資産に連動するART型ステーブルコインである。Aiying 艾盈としてはこれは理解できる。なぜなら、もし外国通貨建てステーブルコイン(たとえば米ドル建てステーブルコイン)がEU内で大規模に使われるようになると、EUの金融システムが外部の金融政策や経済状況の影響を受けやすくなるからだ。たとえば、米国の金融政策が変化すれば、その影響がステーブルコインを通じてEUの内部経済や金融安定性に波及する可能性がある。
二、具体的な上限シナリオの分析
MiCARの規定によると、ある外国通貨電子マネー代幣(EMTs)または資産参照ステーブルコイン(ARTs)が、単一通貨区域内で1日あたりの取引数が100万件を超えるか、取引総額が2億ユーロを超える場合、そのステーブルコインの発行は停止されなければならない。
1、上限の理解
この上限をよりよく理解するために、現在の主要ステーブルコインの取引量と比較してみよう。たとえば、Tether(USDT)の2023年6月の1日あたりの取引量は150億ドルから670億ドルの間であった。ただし注意すべきは、これらの取引の大半は現実世界の支払いではなく、暗号資産取引に使われていることだ。したがって、これらはMiCARの2億ユーロという上限に含まれない。なぜなら、この上限はEU内での現実世界の支払いにのみ適用されるからである。
2、上限に含まれない取引の除外
最終的な規則案では、以下の取引は上限に含まれないとされている。
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取引当事者の一方がEU域外にある取引
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投資関連の取引(暗号資産投資に限らず、他の投資も含む)
これらの除外項目は、MiCAR規制の主な目的が、EU内部におけるステーブルコインの日常的支払い使用を管理することにあり、グローバルな金融・投資活動を制限することではないことを示している。
三、資産参照ステーブルコイン(ARTs)の取引方法(exchange means)
MiCAR規制の文脈において、「取引方法」とは、資産参照ステーブルコイン(ARTs)がさまざまな取引活動でどのように使用されるかを指す。EBAは、どの取引がARTの総取引数および取引額に含まれるべきか、含まれないべきかについて明確な説明を提供している。
「取引方法」に含まれない取引タイプ EBAは以下の取引はARTの総取引数および取引額に含めないと明言している:
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発行体または暗号資産サービスプロバイダー(CASP)との資金または他の暗号資産との交換取引:発行体またはCASPが直接関与する資金や暗号資産の交換取引は、「取引方法」に含まれない。
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ARTを金融商品取引の担保として使用する取引:ARTが金融商品取引の担保または保証として使われる場合、この取引は含まれない。
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ARTでデリバティブ契約を決済する取引:デリバティブ契約の決済にARTを使用する取引も、「取引手段」に含まれない。
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発行体が当該取引の目的が商品・サービスの支払いではないと合理的に判断できるその他の取引:発行体が、特定の取引が商品・サービスの支払いを目的としていないことを合理的に証明できる場合、それらの取引も含まれない。
これらのルールにより、現実世界の資産のトークン化という観点から、これらの上限が市場活動を妨げることがないようにしている。MiCARの序文では、ステーブルコインを支払い仲介ツールとして使用する取引についても言及しており、たとえば暗号資産取引所がVisaやMastercardカードを通じて行う小売支払いなどが例として挙げられている。
四、EBAの調整と譲歩
欧州銀行監督機構(EBA)は、MiCAR規制の実施ルールについての諮問を行い、回答の要約を公表した。以下に詳細を展開する。
EBAの譲歩と調整
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データ報告義務:ステーブルコインがMiCARの上限を超えていないかを評価するため、EBAはステーブルコイン発行体に対し四半期ごとのデータ報告を義務付けている。報告内容には取引数および取引額が含まれ、規制当局が市場活動を監視・評価できるようにしている。
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オンチェーン外取引のデータ報告:MiCAR規制では、暗号資産サービスプロバイダー(CASPs)がステーブルコイン発行体に対して、自らが記録したオンチェーン外取引のデータを提供することを求めている。つまり、多くの暗号取引所での取引はブロックチェーン上に記録されないものの、発行体に報告され、総取引量および取引額に含まれる必要がある。
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非カストディウォレット間の取引:EBAの重要な譲歩として、非カストディウォレット間の取引については発行体が報告義務を負わないことが決定された。非カストディウォレットとは、ユーザー自身が秘密鍵を管理する暗号資産ウォレットであり、第三者サービスに依存しないものである。この措置により、個人や中小企業の規制負担が軽減された。たとえば、暗号資産企業が従業員やフリーランスに給与をステーブルコインで支払う場合、技術的には商品・サービスの支払いに該当する。しかし、両者がともに非カストディウォレットを使用している場合、これらの取引は1日2億ユーロの上限に含まれない。
ただし、EBAが非カストディウォレット間の取引について報告義務を緩和したとはいえ、すべての非カストディウォレット取引が申告義務を回避できるわけではない。理由は以下の通りである。
1. 緩和の範囲は限定的:
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EBAの緩和は、非カストディウォレット同士の取引に限られる。つまり、取引の双方が非カストディウォレットを使用している場合に限り、申告が不要となる。
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カストディウォレットやその他の形態を含む取引については、依然として報告義務が存在する。
2. 大口取引に対する監視:
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小規模取引は非カストディウォレットを通じて申告を回避できるかもしれないが、大口取引については、監督当局が追加的な監視・管理措置を講じる可能性がある。
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たとえば、EBAやその他の監督機関は、取引所や大規模市場参加者の活動に注目し、関連法規の遵守を確保する。
3. 技術的手法と法的枠組み:
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監督当局は、非カストディウォレットを通じた大口または疑わしい取引であっても、技術的手法を用いて追跡可能である。
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法的枠組みも、潜在的な規制回避行為に対応するためにさらに調整される可能性があり、監督の有効性と市場の公平性を確保する。
4. 実務上の制限:
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多くの企業やユーザーにとって、完全に非カストディウォレットに依存した取引は現実的ではない。非カストディウォレットは自律性とプライバシー保護の面で優れているが、ユーザーが一定の技術力とセキュリティ意識を持つ必要があり、一般ユーザーや中小企業にとってはハードルが高い可能性がある。
総じて、EBAの譲歩により小規模・個人取引の規制負担は確かに軽減されたが、申告義務を完全に回避することは現実的ではない。監督当局は依然として、市場の透明性とコンプライアンスを確保するための多様な手段と仕組みを持っている。
EU「暗号資産市場規制」(MiCAR)がステーブルコインに設ける具体的な規定とその影響、そして欧州銀行監督機構(EBA)が実施過程で行った調整と譲歩を詳細に分析することで、MiCAR規制が革新と規制のバランスを取ろうとする柔軟性と弾力性を持っていることがわかる。こうした姿勢は、他の地域にとって学ぶべき点が多い。
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