TechFlow 情報、8月21日、労働日報によると、北京市第二中級人民法院は、仮想通貨取引を利用して犯罪収益を隠蔽した事件を審理した。被告は犯罪収益であることを知りながら資金の移転を手助けし、3年6か月の懲役刑を言い渡された。
2024年8月、劉某は何某が所持する現金が犯罪収益であることを承知の上で、USDT(俗称Uコイン)を販売し、現金20万元を受け取ったが、現在では該当資金の行方が不明となっている。調査により、劉某が移転に関与した20万元は他人の詐欺被害金であることが判明した。
裁判所の確定判決では、劉某が犯罪収益であることを明知しながら移転を手助けした行為は、犯罪収益隠匿罪に該当すると判断した。裁判所は劉某に対し、犯罪収益隠匿罪で懲役3年6か月、罰金4万元を科すとともに、違法所得の没収を命じた。




