TechFlowの報道によると、7月30日、清華大学五道口金融学院金融発展・監督テクノロジー研究センターの張健華主任は、ステーブルコインは法定通貨ではないが、単なる支払い手段とみなすこともできないと述べた。中央銀行によって発行されておらず法的地位を持たない点を除けば、実際には多くの通貨的性質をすでに備えており、このような「準通貨」的性質から、その監督に対する必要性と厳格さは一般の投資商品よりもはるかに高いべきであると指摘した。
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TechFlowの報道によると、7月30日、清華大学五道口金融学院金融発展・監督テクノロジー研究センターの張健華主任は、ステーブルコインは法定通貨ではないが、単なる支払い手段とみなすこともできないと述べた。中央銀行によって発行されておらず法的地位を持たない点を除けば、実際には多くの通貨的性質をすでに備えており、このような「準通貨」的性質から、その監督に対する必要性と厳格さは一般の投資商品よりもはるかに高いべきであると指摘した。
清華大学五道口金融学院金融発展・監督テクノロジー研究センターの張健華主任は、ステーブルコインは法定通貨ではないが、単なる支払い手段と見なすこともできないと述べた。中央銀行によって発行されておらず法的地位を持たない点を除けば、実際には多くの通貨的属性をすでに備えており、この「準通貨」的性質ゆえに、一般の投資商品よりもはるかに高い必要性と厳格さで規制を行うべきであると指摘した。