TechFlowの報道によると、5月19日、新京報が伝えたところでは、海淀裁判所がこのほど発表した典型事例によれば、あるネットワーク技術会社のユーザー担当マネージャーが職務上の便宜を図り、仮想通貨報酬業務において賄賂を受け取り、仮想通貨を横領して現金化した。関連金額は合計で974万元に上る。
同マネージャーは非国家工作員賄賂罪および職務横領罪により裁判所から懲役12年の判決を受けた。事件の内容によると、2014年から2019年にかけて被告人はサプライヤーとの提携を仲介することで608万元の賄賂を得ており、複数のアカウントを通じて横領した一部の仮想通貨を換金し、366万元の利益を得ていた。
お気に入りに追加
SNSで共有




