TechFlowの報道によると、4月12日、金十データによれば、米国東部時間2025年4月11日午後10時36分、米国税関および国境保護局は声明を発表し、2025年4月2日に発効した輸入品に対する追加関税を課す大統領令、および4月7日および4月9日に発表された関税に関する大統領令について、さらなるガイドラインを示した。これには、コンピュータ、サーバー、スマートフォン、プリンター、半導体製造装置、無線通信機器(基地局、ルーターなど)、メモリ、ディスプレイ、半導体関連デバイス、集積回路などの製品に対する関税免除が含まれる。ホワイトハウス公式サイトに掲載された22ページにわたる製品免除リストによると、原産地がどの国であっても、「米国成分」がその輸入品の通関申告価格の20%以上を占める場合、「米国成分」には追加関税が課されず、「非米国成分」に対してのみ対等関税が課される。
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