TechFlow報道、2月28日、金十によると、米証券取引委員会(SEC)企業資金調達監督局はミームコイン(memecoins)に関するガイドラインを発表し、それらは証券ではなく、収集品に類似していると指摘した。同局は、本ガイドラインで述べられているミームコインの取引は、連邦証券法で規定される証券の発行および販売には該当しないとしている。
このため、ミームコインの発行および販売に関与する個人は、1933年証券法に基づき委員会へ取引の登録を行う必要がなく、また証券法上の登録免除条項を満たす必要もない。その結果、ミームコインの購入者または保有者は連邦証券法による保護の対象とはならない。
お気に入りに追加
SNSで共有




