TechFlowの報道によると、12月24日、The Blockが伝えたところによれば、世界の主要市場では暗号資産に対する課税監督が強化されつつある。最新の政策に基づき、米国IRSは暗号資産をデジタル資産として分類し、株式や債券と同様の課税方法を採用している。具体的には、単に購入して保有するだけの行為には課税されないが、売却、暗号通貨間の交換、暗号通貨での買い物など「利益実現」に至る行為についてはキャピタルゲイン税が課される。また、マイニング収入、ステーキング報酬、暗号通貨で支払われる給与などもすべて所得として課税対象となる。
英国税関税務局(HMRC)は暗号通貨取引に対して最大24%のキャピタルゲイン税を課しており、基本税率の納税者は10%の税率が適用され、最初の3,000ポンドまでは非課税枠がある。さらに、マイニング収入および暗号通貨で支払われる報酬には所得税が課され、雇用主は暗号通貨で支払った報酬について国民保険料の納付義務を負う。
欧州連合(EU)では現在、統一的な課税基準は設けられておらず、加盟国ごとの政策に大きな差がある。ドイツでは1年以上保有した暗号資産については免税となるが、1年以内に売却した場合は最高45%の所得税に加え、5.5%のソリダリティ付加税が課される。スペインでは暗号資産による利益に対して19〜28%の一元税率が適用される。かつて租税回避地と見なされていたポルトガルも規制を強化し、税率は14.5〜53%に拡大された。うち資本利得に対する標準税率は28%である。
PaybisのCEOコンスタンティン・ヴァシリエンコ氏は、2025年にEUのMiCA規制およびトラベルルールが発効することにより、監督当局が暗号資産の課税監督をさらに強化すると指摘した。Brickkenの法務責任者エリセンダ・ファブレガ氏は補足として、EUが規制の調和を進めようとしているものの、税率や課税起点、免税措置などの重要な税制の決定権は依然として各加盟国に委ねられていると述べた。




